平成20年4月1日
公認会計士・監査審査会

外国監査法人等に関する改正公認会計士法の施行について

 2007年6月に成立し、本日、施行された改正公認会計士法では、発行する証券が日本市場で広く流通している外国会社等に監査証明業務を行うことを業とする外国監査法人等に対して金融庁への届出を求めるとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認められる場合、金融庁及び公認会計士・監査審査会は、外国監査法人等に対する報告徴収及び検査を実施しうると規定されています。

 公認会計士・監査審査会においては、今後の外国監査法人等の金融庁への届出状況や外国監督当局との協力関係の進展状況などを踏まえつつ、外国監査法人等に対する検査方針について検討を進め、適切な時期に公表する予定です。

 
 お問い合わせ先

公認会計士・監査審査会事務局 Tel 03-3506-6000(代表)
審査検査室 (内線2470)

 

 

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