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審査基本方針等の改正概要

 

 今般の審査基本方針等の改正事項及び理由は、概要以下のとおりです(別添参照(PDF))。
 なお、昨年6月策定の審査基本方針等においては、日本公認会計士協会による品質管理レビューの報告に対する審査について、当面の審査基本計画として3年間の取組み事項を記載しており、平成17事務年度は当該計画の2年目であること等から、今回の見直しは一部改正に止まっております。


《改正概要》

.冒頭
 公認会計士・監査審査会として、昨年4月の発足後、2回にわたり監査人監督機関の国際会議に参加するなど、国際的な連携の進展状況を踏まえた記載としました。また、【視点】においては、年次活動報告を発行していくことについて明記しました。



.審査基本方針
 必要な場合には、品質管理レビューの報告に関し監査事務所からも報告・資料を直接徴求する場合があることを改めて記載しました(なお、当該権限については、審査会は設立当初から法令に基づく権限として有しております。)。



.審査基本計画

 

(1)

 継続的審査活動と重点審査事項
 平成16事務年度のモニタリングの状況や昨年金融庁が発表したディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応策等を踏まえた事項を追加しました。

(2)

 当面の各事務年度における更なる取組み

 

 平成16事務年度において、品質管理レビューの実態把握及び提言を取りまとめたことについて付記しました。

 平成17事務年度において、監査の品質管理等に関する企業会計審議会の動向について注視するとともに、審査会としての対応を検討していくことについて記載しました。
 

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