平成21年2月2日
公認会計士・監査審査会/金融庁
 

PCAOBによる外国監査事務所の検査周期の一部延長等に係る規則改正(案)へのコメント・レターの発出について

公認会計士・監査審査会(審査会)及び金融庁は、2月2日付けで、米国公開会社会計監視委員会(PCAOB)による外国監査事務所の検査周期の一部延長等に係る規則改正(案)に対して、コメント・レターを発出しました。

PCAOBは、企業改革法(SOX法)により、100社以下の上場会社等を監査する国内外の登録監査事務所に対して、原則3年に一回検査を実施することが求められています。

同規則改正(案)は、2009年末までに実施することが求められている外国監査事務所に対する検査を最大3年間延長することができるものとするPCAOB規則4003の改正と、外国監査事務所が、当該外国の国内法に抵触する懸念から検査要求を拒んだ場合にPCAOBが取りうる措置に関するものであり、PCAOBは当該案についてパブリックコメントを求めています。

今回、発出するコメント・レターの主な内容は以下のとおりです。

【連絡・問合せ先】

公認会計士・監査審査会 (Tel:03-3506-6000 内線:2432)

金融庁

総務企画局 企業開示課 (Tel:03-3506-6000 内線:3663)


資料1: 公認会計士・監査審査会及び金融庁からPCAOBへのコメント・レター(PDF:55KB)

資料2: PCAOBによる外国監査事務所の検査周期の一部延長等に係る規則改正(案)(PDF:91KB)

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