経営健全化計画(素案)の予備審査に係る議事概要
当委員会では、早期健全化法に規定されている経営健全化計画を、申請予定行が事前に提出した同計画素案を基に1月下旬の第14回から第22回までの会合において個別に書面審査を実施した。同計画の予備審査は、○資本増強を平成11年3月末までに実施することを目標とする及び○慎重な審査を行うとの観点から、各申請行からの正式申請を待つことなく、経営健全化計画(素案)を基に行った。
1. | 金融監督庁検査結果報告及び日銀考査結果報告
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2. | 金融監督庁等による経営健全化計画(素案)の報告等 経営健全化計画(素案)について、申請行ごとに主として以下の項目の報告を金融監督庁より受けた。
なお、格付機関による各申請行の企業評価についても事務局より報告があった。 |
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3. | 審議の内容 各委員からは、個別行の収益改善に係る計画の妥当性、財務状況の確認、リストラ等の計画内容の妥当性について指摘のほか、主として以下のような意見があった。
なお、本書面審査等を踏まえ、代表者ヒアリングにおける委員会全体としての対応を確認した。 |
申請15行について、1月31日(第18回)、2月5日(第22回)及び7日(第23回)の会合において代表者ヒアリングを行った。経営のトップから直接経営健全化計画(素案)の説明を聞くことにより、資本増強に当たっての各申請行の姿勢等をより良く理解するとともに、経営のトップとの財務状況等に関する質疑・応答により、審査に当たっての重要事項を確認した。また、各申請行の経営健全化計画(素案)に対する当委員会の評価も適宜指摘し、再考を促した。
1. | 代表者による説明 各申請行の代表から以下の項目について説明があった。
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2. | 委員からの質疑 代表者からの説明に対し、各委員から主に以下のような事項について質疑が行われた。
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3. | 代表者からの回答 上記質問各項目に対して、要旨以下のような回答がなされ、今後審査を進めるに当たって障害となるような回答はなかったと認められた。
また、各申請行の個別の事情に基づく個別的な回答がなされ、当委員会からの指摘に対して、各申請行が持ち帰って検討するとした事項はあったが、審査を進めるに当たって特に障害となるような事項はなかった。
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公的な資本増強の申請が予定されていた15行の中には、その規模や内容によっては、臨時株主総会を開催して定款を変更する必要がある銀行があった。このため、総会招集通知を発送する手続き等を勘案した結果、2月12日の夕刻、各申請行に対して次により委員会の意向につき通知を行った。
1. | 委員会においては、これまでの審議経過を踏まえ、当面、次の諸点を確認する。
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2. | 上記の諸点を確認したうえで、「経営健全化計画や引受株式等の商品性については引き続き検討を行う」ことを留保しつつ、「公的資金による資本増強を前提として、今後の株主総会等の手続きを進めることとして差し支えない」旨を各申請行に通知した。 |
1. | 引受条件の考え方と基本方針
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2. | 配当率決定に係る留意点と基本的考え方
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3. | 個別金融機関の優先株等の引受条件の決定と審議 上記の1の「優先株等の配当率等に関する基本方針について」及び2の「配当率等に関する基本的考え方」を踏まえ、個別金融機関から申請のあった個々の優先株等の商品について、次の要領により引受条件を決定するための作業が行われた。
この作業においては、その期間中随時、申請行による商品性の変更、経営健全化計画の見直し及び当委員会における同計画の改善点の評価の変更も行われ、これに基づく条件案の見直しが行われた。 また、この間、各委員から次のような指摘もあった。
上記の作業、審議等の結果、個別の申請商品についての引受条件の決定内容は、最終的に3月12日の委員会において承認された。 |