経営健全化計画(素案)の予備審査に係る議事概要

 

 当委員会では、早期健全化法に規定されている経営健全化計画を、申請予定行が事前に提出した同計画素案を基に1月下旬の第14回から第22回までの会合において個別に書面審査を実施した。同計画の予備審査は、○資本増強を平成11年3月末までに実施することを目標とする及び○慎重な審査を行うとの観点から、各申請行からの正式申請を待つことなく、経営健全化計画(素案)を基に行った。

1. 金融監督庁検査結果報告及び日銀考査結果報告
 
(1)  経営健全化計画(素案)の予備審査に先立ち、各申請行の財務内容の信頼性を検証するとの観点から、金融監督庁より平成10年3月期決算に対する検査結果の報告があった。また同庁の検査の行われていない申請行については、日銀からの考査結果の報告があった。その主な報告内容は以下のとおり。
 
 債権分類に係る自己査定の妥当性
 
 債権の償却・引当基準の妥当性
 
 ディスクロージャーの妥当性
 
 その他(内部監査・外部監査の強化の必要性等)
 
(2)  検査結果報告等については、あわせて下記のような説明があった。
 
 検査結果及び考査結果は、各申請行において、基本的に既に10年9月中間期決算に反映している。
 
 経営健全化計画に盛り込まれた内容そのものを目的とした検査を実施しているわけではない。あくまでも平成10年3月期決算に対する検査・考査の結果である。
 
 一部の指摘事項については、これを以って各申請行の単純比較はできない。例えば、各申請行の自己査定等と当局による検査結果との乖離状況については、前回の検査からの経過期間・指導状況が反映されており、これをもって直ちに各申請行の能力・状況を比較できるものではない。
 
2. 金融監督庁等による経営健全化計画(素案)の報告等

 経営健全化計画(素案)について、申請行ごとに主として以下の項目の報告を金融監督庁より受けた。

(1)  公的資金希望額、商品性及び使途(目的)
 
(2)  自己資本の自力調達の状況
 
(3)  計画策定の前提条件
 
(4)  財務の状況と今後の収益見通し
 
 不良債権(リスク管理債権)の状況と処理計画(償却・引当方針)
 
 有価証券含み損の状況と処理計画
 
 業務純益を中心とした収益見通し
 
(5)  経営戦略(業務再編、業務の再構築等)
 
(6)  リストラ計画とその効果
 
(7)  資本増強後の貸出等信用供与計画
 
(8)  償還計画及び財源の確保
 

 なお、格付機関による各申請行の企業評価についても事務局より報告があった。
 

3. 審議の内容

 各委員からは、個別行の収益改善に係る計画の妥当性、財務状況の確認、リストラ等の計画内容の妥当性について指摘のほか、主として以下のような意見があった。

 資本増強に当たっては、申請行の全部に対して承認するというような初めに結論ありきの審議を行うべきではなく、投入した資本の毀損を招くことのないよう慎重に審議すべきことを確認したい。
 
 収益見通しの妥当性については、過去の業務実績に比し業績が持続的に向上するとした申請行に係る収益計画の信頼性、特に現下の産業界等の資金需要の動向に照らし、貸出増加の可能性については各申請行より確認をとるべきである。この際、主力商品・マーケット、他行・他業態との競合状況を十分勘案する必要があるのではないか。
 
 長期信用銀行・信託銀行については、優良な借り手企業がメイン、準メインを除き借入額を縮小しているなどの最近の環境からいって従来どおりの融資政策を継続することは難しくなっているのではないか。
 
 信託業という名前にこだわることなく、他の分野あるいは新しい業務内容を開拓していく努力が必要ではないか。
 
 業務の再構築では、多くがリテール志向となっており、横並びかつ内向きとなっているので、もう少し特色のある戦略を描く銀行があってもよいのではないか。
 
 海外営業拠点について、不採算となっているものは撤退すべきではないか。
 
 国内の融資先との関係上最小限の海外拠点はやむを得ないのではないか。
 
 金融機関のリストラを進めるためにも、前向きな機械化関連投資は例外的に増加してもよいのではないか。特に、日本の銀行の情報化投資は先進国のそれと比較すると明らかに遅れてしまっており、そのような前向きの支出を無理に抑制する必要はないのではないか。
 
 情報事業等に対する前向きの融資は往々にしてリスクを伴うが、適切な引当を行えば当初リスキーと思えるものであっても長い目で見れば将来性のあるものと期待される。このような設備資金の貸出しは、むしろ銀行の競争力向上に資するとも考えられ、同時に一層の審査能力の向上を促すよい機会となるのではないか。
 
 中小企業向け貸出の増加は、承認要件となっているが、大企業の資金調達に占める直接金融の比率が高まっている現状からみれば、むしろ金融機関の経営上不可欠の戦略となっているのではないか。
 
 信用供与の拡大は法律上の要件となっており、それ自体は達成してもらう必要がある。ただし、資金需要の動向を踏まえると、信用供与の拡大見通しは不透明である。堅実な経営をしている企業では、消費の低迷状況を踏まえ、設備投資を抑制するなど、資金需要がそれ程無いのが実態だ。また回収可能性の乏しい企業への貸出を求めても不良債権を増やすおそれもあるのではないか。
 (なお、信用供与の拡大について、何を以って評価すべきかとの議論があり、これについては、不良債権を償却し、財務の健全化を確保するとの観点から、実勢ベースでの貸出増加状況を注視することが確認された。)
 
 申請どおりに資本注入した場合、それによって格付は上がるであろうか。(これに対して事務局より、個々の申請行の財務状況に加えて、経済の地合とそこから推測される投融資の毀損懸念まで評価の対象であることから、今回の資本注入だけで格付を上げることは難しく、経営健全化計画に盛り込まれる収益力向上策等の信頼性によるものと予想されるとの説明があった。)

 なお、本書面審査等を踏まえ、代表者ヒアリングにおける委員会全体としての対応を確認した。

 


事前審査における代表者ヒアリングに係る議事概要

 

 申請15行について、1月31日(第18回)、2月5日(第22回)及び7日(第23回)の会合において代表者ヒアリングを行った。経営のトップから直接経営健全化計画(素案)の説明を聞くことにより、資本増強に当たっての各申請行の姿勢等をより良く理解するとともに、経営のトップとの財務状況等に関する質疑・応答により、審査に当たっての重要事項を確認した。また、各申請行の経営健全化計画(素案)に対する当委員会の評価も適宜指摘し、再考を促した。

1. 代表者による説明

 各申請行の代表から以下の項目について説明があった。

(1)  不良債権の実態及び有価証券の含み損益の実態並びにこれらを踏まえた償却・引当等の方針
 
(2)  今後発生しうるリスク及び信用供与の円滑化への対応
 
(3)  今回申請予定の資本増強額の適切性(上記(1),(2)を踏まえて)
 
(4)  業務再構築・リストラ等のポイント(収益見通しの確実性を含む)
 
(5)  配当等のコスト及び消却・償還等についての考え方
 
(6)  経営健全化計画のフォローアップ体制
 
(7)  平成11年3月期の業績見込み及び平成12年3月期から平成15年3月期までの業績計画について
 
(8)  平成11年3月期における連結対象会社の見込み及びこれらを対象とした場合の連結決算の見通し
 
2. 委員からの質疑

 代表者からの説明に対し、各委員から主に以下のような事項について質疑が行われた。

(1)  銀行に共通する質問項目
 
 経営健全化計画に盛り込んだ事項は達成可能であるか。また同計画の客観的事実に誤りはないか。
 
 経営健全化計画に記載されている事項以外の事項で、公的資金の投入の審査に際して考慮しなければならない重要な事項はないか。
 
 財務諸表に注記されている以外の保証予約等の簿外債務はないか。また、本来の財務状況の正確性を損なうような経済合理性のない行為を行っていないか。
 
 平成11年3月期においては、金融再生委員会の資本増強に当たっての償却・引当の考え方に従って、償却・引当が行われると考えてよいか。
 
 来年度以降の不良債権処理見込み額(新規発生見込み額)はどのように積算したか。
 
 平成11年3月期の実際の決算において、欠損金の生ずることはないか。
 
 経営健全化計画は公表されることとなるが、その際、国民及び市場の評価を得るに十分な内容となっていると考えるか。
 
 不良債権処理のために債権放棄を行った又は行う予定があればその内容及び理由如何。
 
 平成11年3月期の不良債権処理見込み額と有価証券含み損の合計額から自力調達を含む資本増強の株式部分の額をひいた差額は、もしあれば、どのように対処する予定か。
 
(2)  信託銀行に共通する質問項目 
 
 元本補填契約のある信託に係る有価証券含み損はどの程度あるか。これに対してどのように対処するつもりか。
 
(3)  各銀行個別の事情に応じた質問項目
 
 貸出金の増加計画において、貸出金の合計額が総勘定ベースで増加となるような計画の積み増しは可能か。
 
 有価証券の含み損の処理が、迅速性に欠けるのではないか。
 
 役職員のさらなる合理化等、リストラによる経費削減額の上乗せは可能か。
 
 海外支店等を存続させる理由は何か。
 
 予定されている再編計画の具体的な内容及び効果についてどのように考えているか。
 
 海外業務をアジアに絞るという戦略には、合理的な背景があるのか。
 
 業務純益の今後の計画について、かなり楽観的となっているように思われるが、どのように積算したか。
 
3. 代表者からの回答

 上記質問各項目に対して、要旨以下のような回答がなされ、今後審査を進めるに当たって障害となるような回答はなかったと認められた。

 経営健全化計画には合理的根拠があり、達成可能である。また、同計画において客観的事実に誤りはない。
 
 経営健全化計画に記載されている事項以外の事項で、公的資金投入の審査に際して考慮しなければならない重要な事項はない。
 
 財務諸表に注記されている以外の保証予約等の簿外債務はない。また、本来の財務状況の正確性を損なうような経済合理性のない行為は行っていない。
 
 平成11年3月期においては、金融再生委員会の資本増強に当たっての償却・引当の考え方に従って、償却・引当を行うこととしている。
 
 来年度以降の不良債権処理見込み額の積算については、過去の統計分析に基づいた予測と、大口先についての個別の予測の組み合わせによっている。
 
 平成11年3月期の実際の決算において、欠損金の生ずることはない。
 
 経営健全化計画は、公表により市場等から評価されるものと確信している。

 また、各申請行の個別の事情に基づく個別的な回答がなされ、当委員会からの指摘に対して、各申請行が持ち帰って検討するとした事項はあったが、審査を進めるに当たって特に障害となるような事項はなかった。
 なお、具体的な回答として次のようなものがあった。

 貸出計画については、あらゆる努力をする考えだが、当行の取引先の関係で限界もある。今回の指摘を踏まえ、実勢ベースでの国内総貸出を増加する計画見直しを行う。
 
 リテールバンクにとって、大事なのは顧客の広がりと厚み、販売基盤の広がりと厚みである。コストが高く経費率が高いことをどのように克服するかが問題であり、システム等の共同化により対処したい。本格的なプライベートバンクとなるためにも単独では乗り越えられない壁があり、この観点からも提携が必要と考えている。
 
 有価証券含み損の処理の迅速化については、個別の取引先毎に計画し、相談しているが、先方からは時間をかけてやって欲しいといわれている。一方、時価会計の導入も控え、株式マーケットにできるだけ影響しないよう、また、これまでの株持ち合いの現実も踏まえ、対応せざるを得ない。しかし、委員会の趣旨は理解したので、追加の努力をしたい。
 
 ユニバーサルバンクを目指す方向で、海外を網羅すべく準備を進めてきた。それが、不良債権で頓挫してしまった。また、既に世界を網羅してしまった先行行もおり、決済であればそこで用が足り、これから何千億円の投資を行うことは意味がなくなった。しかし、アジアではまだ頼りにされている。アジアでは、日系企業の資金ニーズがありそれに応えていく必要があると考えている。
 
 アメリカの場合は収益性が高いが、それは非常にスプレッドが大きいためといわれている。日本では、バブルの過当競争の中で、特に、格付けの低く、期間の長いものほどスプレッドがとれていなかった。格付けの適用により、新規貸出では相当改善している。時間の経過により、全体的にリスクに見合った金利を設定するという意味において適正化が進展すると考えている。

 


申請予定行への通知を行った経緯・考え方に係る議事概要

 

 公的な資本増強の申請が予定されていた15行の中には、その規模や内容によっては、臨時株主総会を開催して定款を変更する必要がある銀行があった。このため、総会招集通知を発送する手続き等を勘案した結果、2月12日の夕刻、各申請行に対して次により委員会の意向につき通知を行った。

1.  委員会においては、これまでの審議経過を踏まえ、当面、次の諸点を確認する。
 
 事前の予備審査において、各申請行の経営健全化計画(素案)の書面審査及び代表者ヒアリング等を行い、特に、早期健全化法第7条第1項第2号(「その存続が極めて困難であると認められる場合でない」等)の承認に係る要件等の観点から審査を行った結果、この段階において、各申請行に対し、当委員会が優先株等の引受を拒否する理由は見当たらない。
 
 資本増強の審査・承認に係る法令上の基準等に照らして、各申請行の経営健全化計画(素案)に対する評価や問題点については、委員会の見解を各申請行に伝え、今後なおその計画を改善すべく促しているところである。また、引受株式等の商品性については、なお検討中の状態であり、資本増強額についても、この段階で確定しているわけではない。株主総会では定款によって株式発行の枠の上限等が決定されることとなるが、優先株等の商品性について決定されるものではない。
 
 今後のスケジュールについては、経営健全化計画や引受株式等の商品性について引き続き検討を行い、各申請行において臨時株主総会等の手続きを経て正式な申請が行われ、その後3月中旬頃までに審査・承認を行い、年度内に資本増強を行うこととする。
 
2.

 上記の諸点を確認したうえで、「経営健全化計画や引受株式等の商品性については引き続き検討を行う」ことを留保しつつ、「公的資金による資本増強を前提として、今後の株主総会等の手続きを進めることとして差し支えない」旨を各申請行に通知した。

 


優先株等の引受条件に係る議事概要

 

1. 引受条件の考え方と基本方針
 
 優先株等の引受条件を考えるに当たっては、金融機関から申請された商品の元本の回収や配当金の受取の確実性が問題になる。
 
 証券市場において優先株等の引受条件を決定する場合には、その条件内容は、リスクのない国債利回りに代表されるような市場利回り、業界のリスク、個別金融機関の信用リスク、商品等に付随するリスクに要因分解されると考えられる。
 
 今般の公的資金による資本増強に当たっては、できる限り早期健全化法の政策意図の実現が図られるよう、また、その意味で申請行にとって大きな負担増とならないよう、商品性、引受条件の設定を行うことが適当であると考えられる。
 
 こうした観点を踏まえ、以下のとおり引受条件の考え方が整理された。
 
(1)  今回の資本増強においては、不良債権の処理促進、信用供与の円滑化、業務再構築等の経営健全化に向けた主体的な取り組みにより、我が国の金融システムに対する内外の信頼が回復し、それによってジャパンプレミアムに象徴されるような金融システム不安が解消されるという前提に立ち、それをベースとして条件設定を行う。
 
(2)  各金融機関から提出される経営健全化計画に記載されている業務再構築等を梃子とし、将来の経営内容・財務内容の改善が見込まれることとなるが、その程度に応じ、将来の効果を先取りする形で、個別金融機関に係る信用リスクが低下するという条件設定を行う。
 
(3)  商品性については、市場からの評価を高め、政策効果を確保していくことが重要であり、このためには資本性に係るマーケットからの評価を踏まえた調整を行う。
 
 以上の考え方を踏まえ、「優先株等の配当率等に関する基本方針について」を第2回会合において議決し、公表した(別添資料7)。
 
2. 配当率決定に係る留意点と基本的考え方
 
 早期健全化勘定の収支均衡の観点から、個別金融機関ごとに見た場合、優先株等の平均配当率は資金調達金利の最低水準である公定歩合以上とする必要がある。また、早期健全化勘定の全体の運用利回りは資金調達利回り以上とし、同勘定の収支を均衡させる必要がある。
 
 申請金融機関の利益の社外流出の抑制の観点から、配当率は各金融機関が許容できる資金調達コスト以下とする必要がある。その配当率が当該金融機関の資金運用利回り等からみて許容できる範囲内であるかどうかも一つのポイントになる。
 
 普通株と優先株との均衡の観点から、普通株の配当利回りは基本的には優先株の配当率以下とする必要がある。普通株の配当による利益の社外流出を抑えることとともに、既存の株主よりも公的資金による引受が不利な条件になることを回避する必要がある。
 
 各金融機関から申請された商品について、上記各点を満たす場合は、その申請に沿って承認し、満たさない場合は、経営健全化計画の再考や商品性の見直しにより配当率を調整する必要がある。
 
 以上のような観点を踏まえ、優先株等の配当率等に関して以下のような基本的考え方を策定した。
 
(1)  「優先株等の配当率等に関する基本方針」に従った配当率とする。
 
(2)  早期健全化勘定の全体の運用利回りは、原則として当該勘定の資金調達コストを下回らないものとする。
 
(3)  個別の金融機関において、優先株式の配当率は、早期健全化勘定における資金調達金利の最低水準である公定歩合以上とする。
 
(4)  個別の金融機関において、普通株式の配当利回りは、優先株式の配当率以下とすることを原則とする。
 なお、優先株式の配当率は、個別の金融機関が許容し得る資金調達コストを目途とする。
 
 また、その使途が不良債権処理の原資であること等の観点から、劣後債や劣後ローンより、むしろ転換型優先株といった商品を基本とすべきであるとの確認も行われた。
 
3. 個別金融機関の優先株等の引受条件の決定と審議

 上記の1の「優先株等の配当率等に関する基本方針について」及び2の「配当率等に関する基本的考え方」を踏まえ、個別金融機関から申請のあった個々の優先株等の商品について、次の要領により引受条件を決定するための作業が行われた。

(1)  最近の市場動向及び個別行の財務状況等に基づく配当率 等の算定。
 
(2)  市場で通常行われている商品の資本性に係る評価に基づく調整。
 
(3)  経営健全化計画による財務内容・経営内容の改善点の評 価の上記(1)及び(2)の作業への反映。

 この作業においては、その期間中随時、申請行による商品性の変更、経営健全化計画の見直し及び当委員会における同計画の改善点の評価の変更も行われ、これに基づく条件案の見直しが行われた。

 また、この間、各委員から次のような指摘もあった。
 

 商品性による引受条件の調整は、極めて専門的であるが、その手法が市場の評価に耐えられるものであることには十分留意して欲しい。
 
 商品性の要素を一部のみ公表した場合、同じ商品設計でありながら経営健全化計画の評価の差によって引受条件に格差がついたのではないかとの誤解を与えてしまうケースがあるのではではないか。(これに対しては、経営健全化計画の公表により商品性を構成するすべての要素が公開されるので、そのような心配はないとの説明が事務局よりあった。)
 

 上記の作業、審議等の結果、個別の申請商品についての引受条件の決定内容は、最終的に3月12日の委員会において承認された。

 


次へ(経営健全化計画の審査等に係る議事概要)

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