○金融再生委員会告示第1号

議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件

 

 発行金融機関等である銀行が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。

 代表権のある役員の退任、役職員の給与水準の引き下げを含む給与体系の見直し並びに役職員数及び支店等の削減、海外営業拠点の廃止等による組織及び業務の見直しを原則としてすべて実行すること等により経営の抜本的な改革を行うこと。
 
 株主資本利益率の向上のために当該銀行の各部門を収益性に応じて整理又は拡大すること等、当該銀行に対する市場の評価を高めるための方策を講ずること。
 
 営業活動のための必要度が低い施設の売却等を行うこと。
 
 株式の配当及び役員に対する賞与の支給等を停止すること。
 
 当該銀行の役員等の職務上の責任を明確にするための措置を効果的に遂行するために必要な体制の整備を行うこと。
 
 法第四条第二項に規定する申請の時点の直前の決算期又は中間決算期において、貸借対照表上の純資産額が資本金の額を下回る場合には、原則としてその下回った額に応じて資本の減少等によって株式の一株当たりの価値の適正化を行うこと。
 
 早期是正措置を確実に履行すること。
 
 国内向け信用供与の減少を回避するような方策を策定し、これを実行すること。特に中小企業者向け貸出しの総額については、原則としてその残高を増加させること。

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(平成10年政令第342号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会規則第3号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第3条第2項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第1号)
 
議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)
 
特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成12年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)
 
合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会・労働省告示第1号)
 
合併等を行う救済特定協同組織金融機関及び救済連合会に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件(平成12年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第3号)

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