二 |
当該株式等の引受け等により払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が次に掲げる額のいずれか多い額を超えないこと。ただし、当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために不可欠な場合であり、かつ、経営健全化計画の確実な履行等を通じて、経営の合理化のための方策の実行が見込まれる場合においては、当該合併等を行った後の当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本比率が八パーセント(海外営業拠点を有しない金融機関又は銀行持株会社等については四パーセント)に達し、かつ、これを維持するために必要な額を超えない範囲で株式等の引受け等を行うことができること。
イ |
合併等を行った後の当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本比率を、合併等を行う前の当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本比率の水準にまで回復するために必要な額
|
ロ |
当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関に適用すべき自己資本比率基準に係る算式上、合併等により増加することとなる分子の額に協定銀行による株式等の引受け等に係る払込み及び借入れにより増加することとなる分子の額を加えた合計額を、当該合併等により増加することとなる分母の額で除した割合が八パーセント(海外営業拠点を有しない金融機関又は銀行持株会社等については四パーセント)に達するために必要な額
|
|