金融再生委員会
労  働  省
告示第1号
     
合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件

 

 合併等を行う金融機関又は銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、協定銀行による株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
 
 当該株式等の引受け等により払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が次に掲げる額のいずれか多い額を超えないこと。ただし、当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために不可欠な場合であり、かつ、経営健全化計画の確実な履行等を通じて、経営の合理化のための方策の実行が見込まれる場合においては、当該合併等を行った後の当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本比率が八パーセント(海外営業拠点を有しない金融機関又は銀行持株会社等については四パーセント)に達し、かつ、これを維持するために必要な額を超えない範囲で株式等の引受け等を行うことができること。
 
 合併等を行った後の当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本比率を、合併等を行う前の当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本比率の水準にまで回復するために必要な額
 
 当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関に適用すべき自己資本比率基準に係る算式上、合併等により増加することとなる分子の額に協定銀行による株式等の引受け等に係る払込み及び借入れにより増加することとなる分子の額を加えた合計額を、当該合併等により増加することとなる分母の額で除した割合が八パーセント(海外営業拠点を有しない金融機関又は銀行持株会社等については四パーセント)に達するために必要な額
 

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(平成10年政令第342号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会規則第3号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第3条第2項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第1号)
 
議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会告示第1号)
 
議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)
 
特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成12年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)
 
合併等を行う救済特定協同組織金融機関及び救済連合会に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件(平成12年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第3号)

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