平成11年 金融再生委員会告示第5号

金融再生委員会が承継銀行に対する預金保険機構の出資の承認を行うための基準を定める件

 

(法第二十九条第一項の規定に基づく出資)
 
一条 預金保険機構(以下「機構」という。)が、法第二十九条第一項の規定に基づいて行う出資の額は、次に掲げる額のいずれか多い額とする。ただし、第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を上回る場合において、当該出資の額が第二号に掲げる額を下回っても円滑な業務の承継及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障がないと認められるときには、当該出資の額は第一号に掲げる額以上で、かつ、第二号に掲げる額を下回る額とすることができる。
 
 当該承継銀行が被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業若しくは事業の譲受け又は合併(以下「営業の譲受け等」という。)を行った後の当該承継銀行の資本の額が銀行法第五条第一項の規定に基づき銀行法施行令第三条に規定する資本の額に達するために必要な額
 
 当該承継銀行が被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行った後の当該承継銀行の自己資本比率が四パーセント(海外営業拠点を有することとなる承継銀行については八パーセント)に達し、かつ、これを維持するために必要な額
 
(法第二十九条第二項の規定に基づく出資)
 
二条 機構は、法第二十九条第二項の規定に基づき、法第二十七条第一項第二号に掲げる決定に基づいて行った営業の譲受け等その他の事由によって、承継銀行の自己資本比率が四パーセント(海外営業拠点を有する承継銀行については八パーセント)を下回ることとなった場合においては、機構が当該承継銀行に対して出資を行わなければ、当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保できず、かつ、法第三十一条第一項第一号から第三号に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了することに支障が生ずることになると認められるときに限り、当該承継銀行の自己資本比率が四パーセント(海外営業拠点を有する承継銀行については八パーセント)に達し、かつ、これを維持するために必要な額を超えない範囲で当該承継銀行に対し出資を行うことができる。
 

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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)
 
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成10年政令第338号)
 
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会規則第2号)
 
被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うための基準を定める件(平成10年金融再生委員会告示第2号)
 
資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件(平成11年金融再生委員会告示第2号)
 
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第59条の規定に基づき、金融再生委員会が指定するものを定める件(平成11年金融再生委員会告示第7号)

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