○平成10年 金融再生委員会規則第1号

金融再生委員会から金融庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則

改正沿革

  平成

11年

10月

27日

 金融再生委員会規則第

1号
  平成 12年 6月 7日  金融再生委員会規則第 1号

 (担保附社債信託法上の権限)

一条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第百十九条ノ三に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る職権は、同法第十二条の規定による同法第五条の免許の取消しとする。

 (信託業法上の権限)

二条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)第十九条ノ二に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る職権は、同法第十九条の規定による同法第一条第一項の営業の免許の取消しとする。

 (農林中央金庫法上の権限)

三条 農林中央金庫(大正十二年法律第四十二号)法第二十五条第三項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る職権は、同法第三十二条の規定による解散の命令に係る同法第三十二条ノ三の規定による通知とする。

 (無尽業法上の権限)

四条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第四十二条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る職権は、同法第二十五条又は第二十六条の規定による同法第三条第一項の営業の免許の取消しとする。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の権限)

五条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第九条ノ二第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る職権は、同法第八条の規定による同法第一条第一項の認可の取消しとする。

 (農業協同組合法上の権限)

六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第五項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第六十条の規定による設立の認可
 
 同法第九十五条第三項の規定による同法第十一条第一項の承認の取消し
 
 同法第九十五条の二の規定による解散の命令
 
 同法第十一条第一項及び前三号に掲げる処分に係る同法第九十八条の三の規定による通知

 (証券取引法上の権限)

七条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十四条の六第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第七十二条又は第七十九条の十三第一項の規定による同法第六十八条第二項の認可の取消し
 
 同法第七十九条の三十一第二項の規定による認可
 
 同法第七十九条の七十六第一項の規定による同法第七十九条の三十一第二項の認可の取消し
 
 同法第八十一条第二項の規定による免許
 
 同法第八十五条又は第百五十五条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による同法第八十一条第二項の免許の取消し
 
 同法第百五十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により閣議の決定を経て行う業務の全部又は一部の停止の命令
 
 同法第百五十六条の三第一項の規定による免許
 
 同法第百五十六条の十一第一項の規定による同法第百五十六条の三第一項の免許の取消し
 
 同法第百九十四条の四第一項第六号、第七号、第十一号、第十二号又は第十六号から第十八号までの規定による通知

 (公認会計士法上の権限)

七条の二 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十九条の四 第一項に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第三十六条第二項の規定による任命
 
 同法第三十八条第二項の規定による任命

 (損害保険料率算出団体に関する法律上の権限)

八条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第二十五条の四に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第十四条の規定による同法第三条第一項の設立の認可の取消しとする。

 (水産業協同組合法上の権限)

九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第七項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する同法第十一条の三第一項の規定による認可
 
 同法第六十四条(同法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可
 
 同法第百二十四条第三項の規定による同法第十一条の三第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可の取消し
 
 同法第百二十四条の二の規定による解散の命令
 
 同法第十一条の三第一項及び前各号に掲げる処分に係る同法第百二十七条の三の規定による通知

 (中小企業等協同組合法上の権限)

十条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十一条第二項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する同法第百六条第四項の規定による解散の命令
 
 同法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に対する同法第百六条の三において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十三条の規定による設立の認可の取消し

 (協同組合による金融事業に関する法律上の権限)

十一条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第七条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第六条の四(同条第一号、第三号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知
 
 同法第六条第一項において準用する銀行法第五十六条(同条第二号に係る部分に限る、)の規定による告示

 (船主相互保険組合法上の権限)

十二条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第五十四条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第五十三条の規定による同法第十七条第一項の設立の認可の取消しとする。

 (証券投資信託及び証券投資法人に関する法律上の権限)

十三条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十五条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定による同法第六条の認可の取消しとする。

 (信用金庫法上の権限)

十四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十八条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
同法第八十七条(同条第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知
 
 同法第八十九条第一項において準用する銀行法(次号において「銀行法」という。)第二十七条又は第二十八条の規定による信用金庫法第四条の免許の取消し
 
 銀行法第五十六条(同条第二号に係る部分に限る。)の規定による告示

 (長期信用銀行法上の権限)

十五条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十二条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第十六条の二第一項及び第三項の規定による認可
 
 同法第十七条において準用する銀行法(次号から第五号までにおいて「銀行法」という。)第二十七条又は第二十八条の規定による長期信用銀行法第四条第一項の免許の取消し
 
 銀行法第五十二条の十八第一項の規定による長期信用銀行法第十六条の二第一項又は第三項の認可の取消し
 
 銀行法第五十六条(同条第二号又は第五号に係る部分に限る。)の規定による告示
 

 銀行法第五十七条の三(同条第一号、第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知

 (中小漁業融資保証法上の権限)

十六条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第八十四条第四項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第六十七条第二項の規定による解散の命令とする。

 (信用保証協会法上の権限)

十七条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十九条の二第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第三十六条第二項の規定による同法第六条第一項の設立の認可の取消しとする。

 (労働金庫法上の権限)

十八条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十八条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第九十五条の規定による事業の免許の取消し
 
 同法第九十六条の三(同条第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知
 
 同法第九十四条第一項において準用する銀行法第五十六条(同条第二号に係る部分に限る。)の規定による告示

 (自動車損害賠償保障法上の権限)

十九条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第八十四条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、同法第三十五条の規定による権限とする。

 (農業信用保証保険法上の権限)

二十条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第七十二条第四項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第五十七条第二項の規定による解散の命令とする。(地震保険に関する法律上の権限)
 
二十一条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第九条の四に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、同法第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第二号に掲げる処分に係るものとする。

 (預金保険法上の権限)

二十二条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第八十三条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第五条第二項の規定による認可
 
 同法第十一条の規定による認可
 
 同法第十七条及び第十九条の規定による認可
 
 同法第二十一条第三項の規定による指名
 
 同法第二十五条第四項の規定により監事から提出された意見を受けること。
 
 同法第三十五条第一項の規定による認可
 
 同法第三十六条第一項の規定による認可
 
 同法第三十九条の規定による認可
 
 同法第四十条第一項の規定による承認
 
 同法第四十二条第一項、第三項及び第六項の規定による認可
 
一 同法第四十三条第一号及び第二号の規定による指定
 
二 同法第四十五条第一項の規定による監督及び同条第二項の規定による命令
 
三 同法第四十六条第一項の規定による報告徴求及び立入検査
 
四 同法第四十七条の規定による認可
 
五 同法第五十一条第四項の規定による認可
 
六 同法第五十五条第三項の規定により報告を受けること。
 
七 同法第五十六条第二項の規定による期限の延長
 
八 同法第五十六条第四項(同法第五十七条第五項及び第八十一条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けること。
 
九 同法第五十九条第二項第四号の規定による定めを行うこと。
 
十 同法第五十九条第五項の規定により報告を受けること。
 
十一 同法第六十条第二項の規定により報告を受けること。
 
十二 同法第六十一条第四項の規定により同意を得ること。
 
十三 同法第六十一条第六項の規定による通知
 
十四 同法第六十四条第三項の規定により報告を受けること。
 
十五 同法第六十七条の二の規定による協議(適格性の認定に係るものに限る。)
 
十六 同法第八十一条の三第一項の規定による認可
 
十七 同法第八十一条の三第三項の規定により同意を得ること。
 
十八 同法附則第六条の六の規定による定めを行うこと。
 
十九 同法附則第八条第二項の規定による認可
 
 同法附則第九条の規定による認可
 
十一 同法附則第十条第三項の規定により報告を受けること。
 
十二 同法附則第十一条第二項の規定により報告を受けること。
 
十三 同法附則第十六条第一項の規定により報告を受けること。
 
十四 同法附則第十六条第二項の規定による認定及び通知
 
十五 同法附則第十六条第三項において準用する同法第六十一条第四項の規定により協議し、又は同意を得ること。
 
十六 同法附則第十六条第四項の規定により日本銀行に対し意見を求めること。
 
十七 同法附則第十七条第一項の規定により報告を受けること。
 
十八 同法附則第十七条第二項の規定による定めを行い、これを通知すること。
 
十九 同法附則第十七条第四項において準用する同法第八十一条の三第三項若しくは第四項又は附則第十六条第四項の規定により協議し、同意を得ること又は日本銀行に対し意見を求めること。
 
十 同法附則第二十条第一項の規定による認可
 
 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第二十二条に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、同令第二十条第二項に規定する労働金庫に係る預金保険法第六十一条第一項の認定を行ったときに当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行う通知とする。

 (農水産業協同組合貯金保険法上の権限)

二十三条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十条第二項に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第五条第二項の規定による認可
 
 同法第十一条の規定による認可
 
 同法第十七条の規定による認可
 
 同法第十九条の規定による認可
 
 同法第二十一条第三項の規定による指名
 
 同法第二十五条第四項の規定により監事から提出された意見を受けること。
 
 同法第二十六条第一項の規定による任命
 
 同法第二十六条第二項の規定による認可
 
 同法第二十九条第一項及び第二項の規定による解任
 
 同法第三十条ただし書の規定による承認
 
一 同法第三十五条第一項の規定による認可
 
二 同法第三十六条第一項の規定による認可
 
三 同法第三十九条の規定による認可
 
四 同法第四十条第一項の規定による認可
 
 同法第四十二条第一項の規定による認可
 
六 同法第四十三条第一号及び第二号の規定による指定
 
七 同法第四十五条第一項及び第二項の規定による監督及び命令
 
八 同法第四十六条第一項の規定による報告徴求及び立入検査
 
九 同法第四十七条の規定による認可
 
十 同法第五十一条第四項の規定による認可
 
十一 同法第五十二条第五項の規定による認可
 
十二 同法第五十八条第二項の規定による期限の延長
 
十三 同法第五十八条第二項の規定により同意を得ること。
 
十四 同法第五十八条第四項の規定により報告を受けること。
 
十五 同法第六十一条第六項の規定により報告を受けること。
 
十六 同法第六十三条第一項又は第二項の規定による認定
 
十七 同法第六十三条第五項の規定による承認
 
十八 同法第六十三条第六項の規定による協議
 
十九 同法第六十三条第八項の規定による通知
 
 同法六十五条第三項の規定による認可
 
十一 同法第六十六条第一項の規定により報告を受け契約書を提出されること。
 
十二 同法第六十六条第二項の規定により報告を受けること。
 
十三 同法第六十八条の二第一項の規定による認可
 
十四 同法第六十八条の二第四項の規定による協議
 
十五 同法第六十八条の三第三項において準用する同法第五十八条第五項の規定により報告を受けること。
 
十六 同法第六十九条の規定による命令
 
十七 同法附則第七条第一項の規定により報告を受けること。
 
十八 同法附則第七条第二項の規定による認定及び通知
 
十九 同法附則第七条第四項の規定による意見を求めること。
 
十 同法附則第八条第一項の規定により報告を受けること。
 
十一 同法附則第八条第二項の規定による決定
 
十二 同法附則第八条第三項において準用する同法第六十八条の二第三項若しくは第四項又は同法附則第八条第二項の規定による同意を得ること若しくは協議し、又は意見を求めること。

 (銀行法上の権限)

二十四条 銀行法第五十九条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第二十七条又は第二十八条の規定による同法第四条第一項の免許の取消し
 
 同法第五十二条の二第一項又は第三項ただし書の規定による認可
 
 同法第五十二条の十八第一項の規定による同法第五十二条の二第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
 
 同法第五十六条(同条第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による告示
 
 同法第五十七条の三(同条第一号、第二号(同法第五十二条の二第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知
 
十四条の二 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第四十一条の二に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第三条第一項の規定による指定
 
 同法第三条第二項及び第十二条第二項の規定による公示
 
 同法第十二条第一項の規定による同法第三条第一項の指定の取消し
 
 同法第三十九条の三の規定による通知

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律上の権限)

二十五条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第五十一条の二第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第三十九条第一項の規定による同法第二十四条第一項の認可の取消しとする。

 (金融先物取引法上の権限)

二十六条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号。次条において「法」という。)第九十二条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。

 (金融先物取引法の規定に基づく金融庁長官の権限の証券取引等監視委員会への委任)

二十七条 法第九十二条第二項第一号に規定する金融再生委員会規則で定める業務は、会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第十一条第六号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法第二十八条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
 
 法第四十四条、第四十七条第一項、第六十八条から第七十四条まで、第九十一条の二又は第九十一条の三の規定に違反する行為
 
 法第四十五条の規定による金融先物取引若しくはその受託の制限又は法第五十七条第一項(法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(金融先物取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
 
 当該金融先物取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、金融先物取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
 
 法第九十二条第二項第一号に規定する金融再生委員会規則で定める規定は、法第四十四条(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定、法第四十五条の規定、法第四十七条第一項の規定、法第七条第二項において準用する法第六十九条及び第七十四条の規定、法第九十一条の二(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第九十一条の三の規定とする。
 
 法第九十二条第二項第二号に規定する金融再生委員会規則で定める規定は、法第四十四条、第五十七条第一項(法第六十一条第二項において準用する場合を含むものとし、金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第六十八条から第七十四条まで、第九十一条の二及び第九十一条の三の規定とする。
 
 法第九十二条第二項第三号に規定する金融再生委員会規則で定める業務は、協会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十七条第三号に掲げる調査に係る業務及び協会員の次に掲げる行為に関する法第八十八条の三の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
 
 法第四十四条、第四十七条第一項、第六十八条から第七十四条まで、第九十一条の二又は第九十一条の三の規定に違反する行為
 
 法第四十五条の規定による金融先物取引若しくはその受託の制限又は法第五十七条第一項(法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
 
 当該金融先物取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

 (保険業法上の権限)

二十八条 保険業法第三百十三条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
 
 同法第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の規定による免許
 
 同法第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条又は第二百三十二条の規定による同法第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許の取消し
 
 同法第二百六十五条の九第二項又は第二百七十一条の三第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可
 
 同法第二百六十五条の四十七又は第二百七十一条の十四第一項の規定による同法第二百六十五条の九第二項又は第二百七十一条の三第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し
 
 同法第百八十九条前段若しくは第二百二十二条前段又は第二百三十七条(同条第二号に係る部分に限る。)若しくは第二百七十三条(同条第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による告示
 
 同法第三百十一条の三第一項(同項第一号、第二号(同法第二百七十一条の三第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律上の権限)

二十九条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百九十四条の十五に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第百六十一条第一項の規定による更生手続開始の申立てとする。

 (日本銀行法上の権限)

十九条の二 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第六十一条の二に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第三十八条第一項の規定による要請とする。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律上の権限)

三十条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二十一条に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、同法第三条第二項各号の規定に基づき金融機関が資産の査定等を行うための基本的な指針を定めることとする。
 

附 則

 この規則は、公布の日から施行する。
 

附 則〔平成11年10月27日 金融再生委員会規則第1号〕

 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則〔平成12年6月7日 金融再生委員会規則第1号〕

 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

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金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)
 
金融再生委員会組織令(平成10年政令第392号)
 
金融再生委員会組織規則(平成10年総理府令第81号)
 
金融再生委員会組織令第28条第1項第1号の規定に基づき金融再生委員会が定める者を定める件(平成11年金融再生委員会告示第8号)
 
金融再生委員会会議規程(平成10年12月15日)

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