○昭和46年政令第111号
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改正沿革(平成10年12月15日以降) |
平成 |
11年 |
3月 |
31日 |
政令第 |
113号 |
平成 | 11年 | 3月 | 31日 | 政令第 | 122号 | |
平成 | 11年 | 9月 | 29日 | 政令第 | 301号 | |
平成 | 11年 | 10月 | 27日 | 政令第 | 335号 | |
平成 | 12年 | 3月 | 23日 | 政令第 | 86号 | |
平成 | 12年 | 3月 | 31日 | 政令第 | 150号 | |
平成 | 12年 | 6月 | 7日 | 政令第 | 244号 | |
平成 | 12年 | 6月 | 7日 | 政令第 | 303号 | |
平成 | 12年 | 6月 | 23日 | 政令第 | 356号 |
(定義)
第 | 一条 この政令において「金融機関」、「預金等」、「預金者等」又は「銀行持株会社等」とは、預金保険法(以下「法」という。)第二条第一項、第二項、第三項又は第五項に規定する金融機関、預金等、預金者等又は銀行持株会社等をいう。 |
(日本銀行からの借入金の限度額)
第 | 二条 法第四十二条第一項に規定する政令で定める金額は、四兆円とする。 |
(保険料の額の計算上除かれる預金等)
第 | 三条 法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
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(仮払金の最高限度額)
第 | 四条 法第五十三条第四項に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。 |
(仮払金の支払対象となる預金等)
第 | 五条 法第五十三条第四項の規定による仮払金の支払は、普通預金について行うものとする。 |
(保険金の額の計算上除かれる預金等)
第 | 六条 法第五十四条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等とする。
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(保険金の最高限度額)
第 | 七条 法第五十四条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 |
(保険金の支払に係る公告事項)
第 | 八条 法第五十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(仮払金の支払に係る公告事項)
第 | 九条 法第五十七条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(保険金等の支払期間の変更)
第 | 十条 法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
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2 | 機構は、法第五十七条第三項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。 |
(機構の取得する債権から除かれるもの)
第 | 十一条 法第五十八条第一項に規定する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものは、利息、収益の分配及び次に掲げるもので、同項の規定による債権の取得の時において現に権利が生じているものとする。
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(機構の取得する債権に係る金利)
第 | 十一条の二 法第五十八条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り及び金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)とする。 |
(保険金の支払の保留)
第 | 十一条の三 機構は、法第五十八条第三項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
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(金融機関による合併等を援助するための行為)
第 | 十二条 法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。 |
(業務の継続の承認申請)
第 | 十二条の二 救済金融機関は、法第六十七条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
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(合併又は株式交換の登記申請書の添付書類)
第 | 十三条 法第七十条第二項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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2 | 緊急性の認定に係る株式交換による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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(信用金庫等の特例の期間)
第 | 十四条 法第七十二条第一項に規定する政令で定める期間は、合併を行つた日から法第七十四条第一項に規定する期限(当該期限が同条第四項の規定により延長された場合には、その延長後の期限)までの期間と同日から法第七十九条第一項の規定による公告がされた日までの期間とのいずれか短い期間とする。
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2 | 法第七十二条第二項に規定する政令で定める期間は、事業の全部又は一部の譲受けがあつた日から法第七十四条第一項に規定する期限(当該期限が同条第四項の規定により延長された場合には、その延長後の期限)までの期間と同日から法第七十九条第一項の規定による公告がされた日までの期間とのいずれか短い期間とする。
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3 | 法第七十二条第三項に規定する政令で定める期間は、合併を行つた日から当該合併の当事者である信用金庫等の全部の法第七十四条第一項の承認の決議が得られた日までの期間と同日から法第七十九条第一項の規定による公告がされた日までの期間とのいずれか短い期間とする。 |
(合併又は営業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第 | 十五条 法第七十三条第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で総理府令・大蔵省令で定めるもの及び債券の権利者とする。 |
(債権者異議手続の終了報告の添付書類)
第 | 十六条 法第七十三条第六項の規定による報告は、同条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併若しくは営業譲渡等をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付してしなければならない。 |
(災害等による承認決議の期限の延長)
第 | 十七条 金融再生委員会は、災害その他やむを得ない理由により、法第七十四条第一項に規定する期限までに同項の承認の決議を得ることができないと認める場合には、金融機関又は銀行持株会社等及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。 |
2 | 金融再生委員会は、災害その他やむを得ない理由により、法第七十四条第一項に規定する期限までに同項の承認の決議を得ることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該承認の決議を得なければならない金融機関又は銀行持株会社等の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。 |
3 | 前項の申請は、その理由を記載した書面でしなければならない。 |
(預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)
第 | 十七条の二 法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める預金等は、第六条各号に掲げる預金等とする。 |
(預金等債権の買取りに要した費用)
第 | 十七条の三 法第八十一条の二第二項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
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(概算払額の計算上除かれるもの)
第 | 十七条の四 法第八十一条の二第三項に規定する政令で定めるものは、第十一条各号に掲げるものとする。 |
(預金等債権の買取りに係る公告事項)
第 | 十七条の五 法第八十一条の四第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(預金等債権の買取期間の変更)
第 | 十七条の六 法第八十一条の四第二項に規定する政令で定める事由は、第十条第一項各号に掲げる事由とする。 |
2 | 機構は、法第八十一条の四第二項の規定により預金等債権の買取りに係る買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。 |
(精算払に係る公告事項)
第 | 十七条の七 法第八十一条の四第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額)
第 | 十七条の八 法第八十一条の五第一項に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法第八十一条の二第四項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第一項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第五十八条第一項若しくは第四項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。 |
(預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例)
第 | 十七条の九 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。 |
2 | 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。 |
(保険料の額の端数計算等)
第 | 十八条 法第五十一条第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。 |
2 | 法第五十一条第一項又は第五十二条第二項の規定により保険料又は延滞金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 |
3 | 法第五十二条第二項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閠年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。 |
(金融機関の解散の場合等における保険料の取扱い)
第 | 十九条 金融機関が保険料を納付した後に解散又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第四項に規定する転換を行つた場合において、当該保険料の額につき過納を生じたときは、当該金融機関は、その解散又は転換の日後一月以内に、機構に対し、機構の定める書類を提出して、当該過納に係る保険料の額に相当する金銭の還付を請求するものとする。
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2 | 機構は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、同項の金銭を還付するものとする。この場合において、当該請求が合併により消滅する金融機関又は同項の転換を行つた金融機関に係るものであり、かつ、当該合併後存続する金融機関(次項において「存続金融機関」という。)若しくは当該合併により設立された金融機関(次項において「新設金融機関」という。)又は当該転換後の金融機関につき次項又は法第五十条第一項の規定により納付すべき保険料があるときは、当該還付に代えて、その還付に係る金銭をその保険料に充当することができる。
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3 | 金融機関が他の金融機関と合併を行つた場合には、存続金融機関又は新設金融機関は、当該合併後三月以内に、当該合併により消滅した金融機関が当該合併の日を含む営業年度(信用金庫等にあつては、事業年度。以下この項において同じ。)において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた法第五十一条第一項に規定する預金等の額の合計額を十二で除し、これに当該合併の日から存続金融機関又は新設金融機関の当該合併の日を含む営業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、同項の保険料率を乗じて計算した金額の保険料を、機構に納付しなければならない。ただし、当該月数が六月を超える場合にあつては、当該保険料の金額のうち当該月数を六月として計算した金額に相当する金額については、存続金融機関又は新設金融機関の当該合併の日を含む営業年度の末日の三月前の日までに納付することができる。
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4 | 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
(概算払額等の端数計算)
第 | 十九条の二 法第八十一条の二第三項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。法第八十一条の二第二項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。 |
(都道府県知事への通知)
第 | 二十条 金融再生委員会及び労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について、法第五十九条第五項、第六十条第二項、第六十五条、第六十六条第一項、第七十三条第六項及び第七十四条第十一項の規定による報告並びに法第八十条第三項において準用する労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十二条第三項の規定による認可の申請を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 |
2 | 金融再生委員会は労働金庫について法第六十一条第一項の認定若しくは法第六十二条第一項のあつせんを行つたとき、金融再生委員会及び労働大臣は労働金庫について法第六十八条第一項の認定を行つたとき、又は金融再生委員会及び大蔵大臣は労働金庫について法第八十一条の三第一項の認可を行つたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 |
(所管行政庁)
第 | 二十条の二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第八十条第三項において準用する中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項の規定を適用する場合について準用する。 |
(権限の委任)
第 | 二十一条 金融再生委員会は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、法による権限(法第八十三条第一項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
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2 | 金融庁長官は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、法第八十三条第一項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
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第 | 二十二条 金融再生委員会は、この政令による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 |
附 則(抄)
(施行期日)
第 | 一条 この政令は、公布の日から施行する。 |
(法を適用しない金融機関)
第 | 二条 法附則第二条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
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(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)
第 | 二条の二 法附則第六条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第1号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
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(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)
第 | 二条の三 法附則第八条第一項第二号の二イに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第二号の二イに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
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(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)
第 | 二条の四 法附則第八条第一項第二号の二ロに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第二号の二ロに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
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(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)
第 | 二条の五 法附則第八条第一項第二号の二ハに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第二号の二ハに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
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(特別の勘定の特定)
第 | 二条の六 法附則第十八条第二項に規定する政令で定める特別の勘定は、特定住宅金額専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第四条に規定する特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十四条に規定する金融再生勘定及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条に規定する金融機能早期健全化勘定とする。 |
(特別保険料率等)
第 | 三条 法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号に掲げる預金等で、法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 |
2 | 法附則第十九条第三項に規定する特別保険料率は、〇・〇三六パーセントとする。 |
3 | 第十八条及び第十九条の規定は、法附則第十九条第一項に規定する特別保険料について準用する。この場合において、第十八条中「法第五十一条第一項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と、「法第五十二条第二項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十二条第二項」と、第十九条中「法第五十条第一項」とあるのは「法附則第十九条第一項及び同条第二項において準用する法第五十条第一項」と、「法第五十一条第一項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と読み替えるものとする。 |
(特例業務基金の使用の金額)
第 | 三条の二 法附則第十九条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
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(特例業務基金の使用額の算定基準日)
第 | 三条の三 法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が、平成十三年四月一日前の日となる場合には平成十三年四月一日とし、平成十四年三月三十一日後の日となる場合には平成十四年三月三十一日とする。次条第二項第一号において「業務終了日」という。)とする。
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(特例業務基金の使用から控除される金額等)
第 | 三条の四 法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める破綻金融機関は、救済金融機関との合併等(法第五十九条第二項に規定する合併等をいう。次項第二号において同じ。)の直前においてその資産の額が負債の額を上回る破綻金融機関(次項において「特定破綻金融機関」という。)とする。
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2 | 法附則第十九条の三第二項に規定する破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額は、各特定破綻金融機関の第一号に掲げる金額(当該金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)の合計額とする。
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3 | 法附則第十九条の三第二項に規定する資産の買取りに係る機構の費用として政令で定める金額は、法附則第六条の三第一項の規定による資産の買取りをするために機構がした借入金の利息の額及び当該資産の管理又は処分を行うために機構が要した費用の額の合計額に相当する金額とする。
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4 | 法附則第十九条の三第二項に規定する損失の補てんに要した金額として政令で定める金額は、法附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんの額及び当該損失の補てんを行うために機構がした借入金の利息の額の合計額に相当する金額とする。 |
(国債の処分)
第 | 三条の五 法附則第十九条の四第四項に規定する政令で定める場合は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより日本銀行に対し担保権の設定をする場合とする。 |
(特例業務に係る借入金の限度額)
第 | 四条 法附則第二十条第一項に規定する政令で定める金額は、十兆円とする。 |
(特例業務勘定の廃止時における資産及び負債の処理)
第 | 五条 機構は、法附則第二十一条第一項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資産(法附則第七条第一項第一号の規定による協定銀行に対する出資金その他の金融再生委員会及び大蔵大臣が定める資産(以下この項において「出資金等」という。)を除く。)をもつて特例業務勘定に属する負債(法附則第十一条第一項の規定による協定銀行の借入れに係る債務の保証に係る保証債務その他の金融再生委員会及び大蔵大臣が定める負債(以下この項において「保証債務等」という。)を除く。)を処理した後、その残余の資産(出資金等を含む。)及び負債(保証債務等を含む。)を一般勘定に帰属させるものとする。 |
2 | 前項に定めるもののほか、特例業務勘定に属する資産及び負債の一般勘定への帰属に関し必要な事項は、金融再生委員会及び大蔵大臣が定める。 |
(特定資産に係る利益の事由及び金額)
第 | 六条 法附則第二十一条第二項に規定する政令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同項に規定する利益の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
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(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
第 | 六条の二 法附則第二十一条第二項に規定する政令で定める事由により損失が生じたときは次の各号に掲げる事由により損失が生じたときとし、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
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(都道府県知事への通知)
第 | 七条 第二十条第二項の規定は、同項に規定する労働金庫につき、金融再生委員会及び大蔵大臣が法附則第十六条第二項の規定による認定を行つたとき、並びに金融再生委員会及び大蔵大臣が法附則第十七条第二項の規定により特別払戻率を定めたときについて準用する。 |
附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二二号) 抄
(施行期日)
第 | 一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 |
(預金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第 | 三条 第十条の規定による改正後の預金保険法施行令附則第二条の二第四号及び第六条第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第八条第一項第二号の二イに規定する利益及び同号ハに規定する損失並びに同法附則第二十一条第二項に規定する利益及び損失について適用し、施行日前に生じたこれらの規定に規定する利益及び損失については、なお従前の例による。 |
附 則 (平成11年3月31日政令第113号)
(施行期日)
第 |
一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 |
(経過措置)
第 | 二条 この政令による改正後の預金保険法施行令附則第二条の二及び第二条の四の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以降に終了する預金保険法(以下「法」という。)附則第七条第一項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)の事業年度に係る法附則第八条第一項第二号の二の規定に基づく納付(以下「損失の補てん」という。)について適用し、施行日前に終了した協定銀行の事業年度に係る納付及び損失の補てんについては、なお従前の例による。 |
附 則 (平成11年3月31日政令第122号) 抄
(施行期日)
第 | 一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 |
(預金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第 | 三条 第十条の規定による改正後の預金保険法施行令附則第二条の二第四号及び第六条第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以降生ずる預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第八条第一項第二号の二イに規定する利益及び同号ハに規定する損失並びに同法附則第二1条第二項に規定する利益及び損失について適用し、施行日前に生じたこれらの規定に規定する利益及び損失については、なお従前の例による。 |
附 則 (平成11年9月29日政令第301号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成11年10月27日政令第335号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成12年3月23日政令第86号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第150号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 〔平成12年6月7日 政令第244号〕
(施行期日)
第 | 一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 |
附則 〔平成12年6月7日 政令第303号〕
(施行期日)
第 | 一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。(以下略) |
附則 〔平成12年6月23日 政令第356号〕
(施行期日)
第 | 一条 この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。 |