昭和46年政令第111号

預金保険法施行令

改正沿革(平成10年12月15日以降)

  平成

11年

3月

31日

 政令第

113号
  平成 11年 3月 31日  政令第 122号
  平成 11年 9月 29日  政令第 301号
  平成 11年 10月 27日  政令第 335号
  平成 12年 3月 23日  政令第 86号
  平成 12年 3月 31日  政令第 150号
  平成 12年 6月 7日  政令第 244号
  平成 12年 6月 7日  政令第 303号
  平成 12年 6月 23日  政令第 356号

 (定義)

一条 この政令において「金融機関」、「預金等」、「預金者等」又は「銀行持株会社等」とは、預金保険法(以下「法」という。)第二条第一項、第二項、第三項又は第五項に規定する金融機関、預金等、預金者等又は銀行持株会社等をいう。

 (日本銀行からの借入金の限度額)

二条 法第四十二条第一項に規定する政令で定める金額は、四兆円とする。

 (保険料の額の計算上除かれる預金等)

三条 法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
 
 外貨預金(第三号、第四号又は第五号に掲げる預金等に該当するものを除く。)
 
 譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。)
 
 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(第五号に掲げる預金等に該当するものを除く。)
 
 国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人から受け入れた預金等
 
 日本銀行又は金融機関から受け入れた預金等
 
 預金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた預金等
 
 預金等に係る証書(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である預金等

 (仮払金の最高限度額)

四条 法第五十三条第四項に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。

 (仮払金の支払対象となる預金等)

五条 法第五十三条第四項の規定による仮払金の支払は、普通預金について行うものとする。

 (保険金の額の計算上除かれる預金等)

六条 法第五十四条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等とする。
 
 第三条各号に掲げる預金等
 
 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金等
 
 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金等

 (保険金の最高限度額)

七条 法第五十四条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

 (保険金の支払に係る公告事項)

八条 法第五十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 保険金の支払時間
 
 預金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
 
 その他機構が必要と認める事項

 (仮払金の支払に係る公告事項)

九条 法第五十七条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 仮払金の支払時間
 
 預金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
 
 その他機構が必要と認める事項

 (保険金等の支払期間の変更)

十条 法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 
 破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による配当の公告
 
 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百三十二条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十三条第一項の規定による更生計画認可の決定
 
 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
 
 機構は、法第五十七条第三項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。

 (機構の取得する債権から除かれるもの)

十一条 法第五十八条第一項に規定する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものは、利息、収益の分配及び次に掲げるもので、同項の規定による債権の取得の時において現に権利が生じているものとする。
 
 定期積金契約に係る給付金の額から払込金の額の合計額を控除した金額に相当するもの
 掛金契約に係る給付金の額から掛金の額の合計額を控除した金額に相当するもの

 (機構の取得する債権に係る金利)

十一条の二 法第五十八条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り及び金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)とする。

 (保険金の支払の保留)

十一条の三 機構は、法第五十八条第三項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 
 支払を保留する保険金の額
 
 保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る預金等の種類及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項
 
 保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称
 
 預金者等が保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより当該保留の解除を求める場合に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

 (金融機関による合併等を援助するための行為)

十二条 法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。

 (業務の継続の承認申請)

十二条の二 救済金融機関は、法第六十七条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
 
 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
 
 法第六十七条第二項に規定する契約の内容及び営業の譲受けの日における当該契約の総額を記載した書面
 
 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
 
 その他総理府令・大蔵省令で定める書類

 (合併又は株式交換の登記申請書の添付書類)

十三条 法第七十条第二項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 
 合併契約書
 
 法第六十八条第二項の規定による同条第一項に規定する緊急性の認定に係る通知があつたことを証する書面
 
 合併を行う金融機関の取締役会(法第三十七条第三項に規定する信用金庫等(以下「信用金庫等」という。)にあつては、理事会)の当該合併に係る議事録
 
 法第七十条第二項に規定する消滅金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該消滅金融機関の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所がない場合に限る。)
 
 存続金融機関が法第六十六条第二項に規定する銀行等である場合には、次のイ及びロに掲げる書面
 
 合併により資本を増加するときは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百十三条ノ二第一項前段に規定する限度額を証する書面
 
 合併に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面
 
 緊急性の認定に係る株式交換による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 
 株式交換契約書
 
 法第六十八条第二項の規定による同条第一項に規定する緊急性の認定に係る通知があつたことを証する書面
 
 株式交換を行う銀行等(法第六十六条第二項に規定する銀行等をいう。)又は銀行持株会社等の取締役会の当該株式交換に係る議事録
 
 法第七十四条第二項第二号の二イに規定する完全子会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該完全子会社の本店及び支店がない場合に限る。)
 
 株式交換により資本を増加するときは、商法第三百五十七条前段に規定する限度額を証する書面
 

 (信用金庫等の特例の期間)

十四条 法第七十二条第一項に規定する政令で定める期間は、合併を行つた日から法第七十四条第一項に規定する期限(当該期限が同条第四項の規定により延長された場合には、その延長後の期限)までの期間と同日から法第七十九条第一項の規定による公告がされた日までの期間とのいずれか短い期間とする。
 
 法第七十二条第二項に規定する政令で定める期間は、事業の全部又は一部の譲受けがあつた日から法第七十四条第一項に規定する期限(当該期限が同条第四項の規定により延長された場合には、その延長後の期限)までの期間と同日から法第七十九条第一項の規定による公告がされた日までの期間とのいずれか短い期間とする。
 
 法第七十二条第三項に規定する政令で定める期間は、合併を行つた日から当該合併の当事者である信用金庫等の全部の法第七十四条第一項の承認の決議が得られた日までの期間と同日から法第七十九条第一項の規定による公告がされた日までの期間とのいずれか短い期間とする。

 (合併又は営業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

十五条 法第七十三条第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で総理府令・大蔵省令で定めるもの及び債券の権利者とする。

 (債権者異議手続の終了報告の添付書類)

十六条 法第七十三条第六項の規定による報告は、同条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併若しくは営業譲渡等をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付してしなければならない。

 (災害等による承認決議の期限の延長)

十七条 金融再生委員会は、災害その他やむを得ない理由により、法第七十四条第一項に規定する期限までに同項の承認の決議を得ることができないと認める場合には、金融機関又は銀行持株会社等及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
 
 金融再生委員会は、災害その他やむを得ない理由により、法第七十四条第一項に規定する期限までに同項の承認の決議を得ることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該承認の決議を得なければならない金融機関又は銀行持株会社等の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
 
 前項の申請は、その理由を記載した書面でしなければならない。

 (預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)

十七条の二 法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める預金等は、第六条各号に掲げる預金等とする。

 (預金等債権の買取りに要した費用)

十七条の三 法第八十一条の二第二項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
 
 預金等債権の買取り(法第八十一条の二第一項に規定する預金等債権の買取りをいう。以下同じ。)をするために機構がした借入金の利息
 
 預金等債権の買取りをするために機構が要した事務取扱費
 
 法第八十一条の二第二項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費

 (概算払額の計算上除かれるもの)

十七条の四 法第八十一条の二第三項に規定する政令で定めるものは、第十一条各号に掲げるものとする。

 (預金等債権の買取りに係る公告事項)

十七条の五 法第八十一条の四第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 預金等債権の買取りの取扱時間
 
 預金者等が預金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
 
 その他機構が必要と認める事項

 (預金等債権の買取期間の変更)

十七条の六 法第八十一条の四第二項に規定する政令で定める事由は、第十条第一項各号に掲げる事由とする。
 
 機構は、法第八十一条の四第二項の規定により預金等債権の買取りに係る買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。

 (精算払に係る公告事項)

十七条の七 法第八十一条の四第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 支払の方法
 
 その他機構が必要と認める事項

 (預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額)

十七条の八 法第八十一条の五第一項に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法第八十一条の二第四項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第一項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第五十八条第一項若しくは第四項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。

 (預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例)

十七条の九 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
 
 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

 (保険料の額の端数計算等)

十八条 法第五十一条第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
 
 法第五十一条第一項又は第五十二条第二項の規定により保険料又は延滞金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
 
 法第五十二条第二項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閠年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

 (金融機関の解散の場合等における保険料の取扱い)

十九条 金融機関が保険料を納付した後に解散又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第四項に規定する転換を行つた場合において、当該保険料の額につき過納を生じたときは、当該金融機関は、その解散又は転換の日後一月以内に、機構に対し、機構の定める書類を提出して、当該過納に係る保険料の額に相当する金銭の還付を請求するものとする。
 
 機構は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、同項の金銭を還付するものとする。この場合において、当該請求が合併により消滅する金融機関又は同項の転換を行つた金融機関に係るものであり、かつ、当該合併後存続する金融機関(次項において「存続金融機関」という。)若しくは当該合併により設立された金融機関(次項において「新設金融機関」という。)又は当該転換後の金融機関につき次項又は法第五十条第一項の規定により納付すべき保険料があるときは、当該還付に代えて、その還付に係る金銭をその保険料に充当することができる。
 
 金融機関が他の金融機関と合併を行つた場合には、存続金融機関又は新設金融機関は、当該合併後三月以内に、当該合併により消滅した金融機関が当該合併の日を含む営業年度(信用金庫等にあつては、事業年度。以下この項において同じ。)において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた法第五十一条第一項に規定する預金等の額の合計額を十二で除し、これに当該合併の日から存続金融機関又は新設金融機関の当該合併の日を含む営業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、同項の保険料率を乗じて計算した金額の保険料を、機構に納付しなければならない。ただし、当該月数が六月を超える場合にあつては、当該保険料の金額のうち当該月数を六月として計算した金額に相当する金額については、存続金融機関又は新設金融機関の当該合併の日を含む営業年度の末日の三月前の日までに納付することができる。
 
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 (概算払額等の端数計算)

十九条の二 法第八十一条の二第三項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。法第八十一条の二第二項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。

 (都道府県知事への通知)

二十条 金融再生委員会及び労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について、法第五十九条第五項、第六十条第二項、第六十五条、第六十六条第一項、第七十三条第六項及び第七十四条第十一項の規定による報告並びに法第八十条第三項において準用する労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十二条第三項の規定による認可の申請を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 
 金融再生委員会は労働金庫について法第六十一条第一項の認定若しくは法第六十二条第一項のあつせんを行つたとき、金融再生委員会及び労働大臣は労働金庫について法第六十八条第一項の認定を行つたとき、又は金融再生委員会及び大蔵大臣は労働金庫について法第八十一条の三第一項の認可を行つたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

 (所管行政庁)

二十条の二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第八十条第三項において準用する中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項の規定を適用する場合について準用する。

 (権限の委任)

二十一条 金融再生委員会は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、法による権限(法第八十三条第一項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 
 金融庁長官は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、法第八十三条第一項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 
二十二条 金融再生委員会は、この政令による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 

附 則(抄)

 (施行期日)

一条 この政令は、公布の日から施行する。

 (法を適用しない金融機関)

二条 法附則第二条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
 
 機構の成立の際現に解散の決議でまだ行政庁の認可を受けていないものをしている金融機関
 
 機構の成立の際現に業務の停止の命令を受けている金融機関
 
 前二号に掲げるもののほか、機構の成立の日前一年間において業務又は事業の状況が正常でなかつたと認められる金融機関で大蔵大臣が指定するもの。

 (特例資産譲受人等に生じた損失の金額)

二条の二 法附則第六条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第1号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
 
 法附則第六条の三第一項の規定による買取りに係る資産の当該買取りの直前における帳簿価額に相当する金額
 
 法附則第六条の三第一項の規定による買取りの対価の額に相当する金額

 (譲受債権等に係る利益の事由及び金額)

二条の三 法附則第八条第一項第二号の二イに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第二号の二イに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
 
 譲受債権等(法附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定銀行(同項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下この条から附則第二条の五までにおいて同じ。)が当該譲受金銭債権の取得価額(合併による承継若しくは営業(同項に規定する営業をいう。以下同じ。)の譲受けの際付された帳簿価額又は資産の買取りの対価の額をいう。以下この条及び附則第二条の五において同じ。)を上回つたこと。 当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
 
 譲受債権等である土地等(以下「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について協定銀行が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。附則第二条の五第三号において同じ。)が当該譲受土地等の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する金額
 
 譲受土地等以外の譲受債権等(以下「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する金額
 
 譲受債権等である有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいう。)その他これに類するものとして総理府令・大蔵省令で定めるもの(以下「譲受有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
 
 譲受債権等である保証債務(以下「引受保証債務」という。)の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額(合併による承継又は営業の譲受けによる引受けの際その引受けの対価として評価した額をいう。次号及び附則第二条の五第六号において同じ。)との合計額が当該履行をした金額を上回つたこと。 当該合計額と当該履行をした金額との差額に相当する金額
 
 協定銀行が、引受保証債務に係る主たる債務者がその債務の全部の履行をしたことその他の理由により、引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。 当該引受保証債務の引受け額に相当する金額

 (譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)

二条の四 法附則第八条第一項第二号の二ロに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第二号の二ロに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
 
 次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた譲受金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額
 
 次条第六号に該当して損失の生じた引受保証債務につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額

 (譲受債権等に係る損失の事由及び金額)

二条の五 法附則第八条第一項第二号の二ハに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第二号の二ハに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
 
 譲受金銭債権について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
 
 譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額
 
 譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回つたこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 
 譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回つたこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 
 譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 
 引受保証債務の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額との合計額が当該履行をした金額を下回つたこと(当該引受保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該履行をした金額と当該合計額との差額に相当する金額

 (特別の勘定の特定)

二条の六 法附則第十八条第二項に規定する政令で定める特別の勘定は、特定住宅金額専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第四条に規定する特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十四条に規定する金融再生勘定及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条に規定する金融機能早期健全化勘定とする。

 (特別保険料率等)

三条 法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号に掲げる預金等で、法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
 
 法附則第十九条第三項に規定する特別保険料率は、〇・〇三六パーセントとする。
 
 第十八条及び第十九条の規定は、法附則第十九条第一項に規定する特別保険料について準用する。この場合において、第十八条中「法第五十一条第一項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と、「法第五十二条第二項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十二条第二項」と、第十九条中「法第五十条第一項」とあるのは「法附則第十九条第一項及び同条第二項において準用する法第五十条第一項」と、「法第五十一条第一項」とあるのは「法附則第十九条第二項において準用する法第五十一条第一項」と読み替えるものとする。

 (特例業務基金の使用の金額)

三条の二 法附則第十九条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 
 特別資金援助(法附則第十八条第一項第一号に規定する特別資金援助をいう。以下同じ。) 特別資金援助を実施するために支払を要する費用の額(当該支払により資産の取得をすることとなる場合には、当該取得に係る資産の取得価額に相当する額を控除した額。以下この号において「実施費用額」という。)に相当する金額から、同条第二項の規定により当該実施費用額につき同項に規定する一般勘定(以下「一般勘定」という。)から同項に規定する特例業務勘定(以下「特例業務勘定」という。)に繰り入れられる金額に相当する金額及び特例業務勘定における当該特別資金援助の実施直前の責任準備金額(総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した責任準備金の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額
 
 預金等債権の特別買取り(法附則第十八条第一項第二号に規定する預金等債権の特別買取りをいう。以下同じ。) 預金等債権の特別買取りを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額から、当該支払により取得することとなる預金等債権につき法第八十一条の二第三項に規定する概算払率が法第八十一条の三第二項の規定に基づき定められることとした場合の法第八十一条の二第二項に規定する概算払額の総額に相当する額及び特例業務勘定における当該預金等債権の特別買取りの実施直前の責任準備金額の合計額を控除した残額
 
 法附則第十八条第一項第三号に規定する業務のうち法附則第七条第一項第二号に規定する損失の補てん(以下この号において「損失の補てん」という。) 各事業年度の損失の補てんを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額(附則第三条の四第一項に規定する特定破綻金融機関に該当する破綻金融機関(以下この号において「特定破綻金融機関」という。)のうちに、当該事業年度にその譲受債権等につき法附則第十条の二第一号に掲げる金額(以下この号において「特定損失額」という。)が生じたものがあるときは、それらの特定破綻金融機関の当該事業年度の特定損失額(当該事業年度に特定損失額が生じた特定破綻金融機関のうちに、当該事業年度の特定損失額と当該事業年度前の事業年度の特定損失額との合計額が、当該特定破綻金融機関に係る資産超過金額(附則第三条の四第二項第二号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)を上回ることとなるものがあるときは、その上回ることとなる特定破綻金融機関については、当該資産超過金額から当該事業年度前の特定損失額の合計額を控除した残額)の合計額を控除した残額)から、当該損失の補てんの実施直前の特例業務勘定の責任準備金額を控除した残額

 (特例業務基金の使用額の算定基準日)

三条の三 法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が、平成十三年四月一日前の日となる場合には平成十三年四月一日とし、平成十四年三月三十一日後の日となる場合には平成十四年三月三十一日とする。次条第二項第一号において「業務終了日」という。)とする。
 
 機構が法第六十四条第一項の規定により行う旨の決定をしたすべての特別資金援助の実行を完了した日
 
 機構が法第八十一条の二第一項の規定により行う旨の決定をしたすべての預金等債権の特別買取りに係る買取期間(法第八十一条の四第二項の規定により機構が買取期間の変更をした場合にあつては、当該変更後の買取期間)の末日のうち、最も遅い日

 (特例業務基金の使用から控除される金額等)

三条の四 法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める破綻金融機関は、救済金融機関との合併等(法第五十九条第二項に規定する合併等をいう。次項第二号において同じ。)の直前においてその資産の額が負債の額を上回る破綻金融機関(次項において「特定破綻金融機関」という。)とする。
 
 法附則第十九条の三第二項に規定する破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額は、各特定破綻金融機関の第一号に掲げる金額(当該金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)の合計額とする。
 
 特定破綻金融機関のそれぞれに係る次に掲げる金額の合計額
 
 特別資金援助に係る資産の買取りその他の総理府令・大蔵省令で定める資金援助(法第五十九条第一項に規定する資金援助をいう。)の実施により業務終了日までに機構に生じた費用(法附則第十条の二の規定による損失の補てんに係るものを除く。)又は損失として総理府令・大蔵省令で定めるものの金額
 
 法附則第十条の二第一号に掲げる金額で業務終了日の属する協定銀行の事業年度の直前の事業年度までに生じたものの合計額に相当する金額
 
 特定破綻金融機関のそれぞれに係る合併等の直前におけるその資産の額と負債の額との差額に相当する金額
 
 法附則第十九条の三第二項に規定する資産の買取りに係る機構の費用として政令で定める金額は、法附則第六条の三第一項の規定による資産の買取りをするために機構がした借入金の利息の額及び当該資産の管理又は処分を行うために機構が要した費用の額の合計額に相当する金額とする。
 
 法附則第十九条の三第二項に規定する損失の補てんに要した金額として政令で定める金額は、法附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんの額及び当該損失の補てんを行うために機構がした借入金の利息の額の合計額に相当する金額とする。

 (国債の処分)

三条の五 法附則第十九条の四第四項に規定する政令で定める場合は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより日本銀行に対し担保権の設定をする場合とする。

 (特例業務に係る借入金の限度額)

四条 法附則第二十条第一項に規定する政令で定める金額は、十兆円とする。

 (特例業務勘定の廃止時における資産及び負債の処理)

五条 機構は、法附則第二十一条第一項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資産(法附則第七条第一項第一号の規定による協定銀行に対する出資金その他の金融再生委員会及び大蔵大臣が定める資産(以下この項において「出資金等」という。)を除く。)をもつて特例業務勘定に属する負債(法附則第十一条第一項の規定による協定銀行の借入れに係る債務の保証に係る保証債務その他の金融再生委員会及び大蔵大臣が定める負債(以下この項において「保証債務等」という。)を除く。)を処理した後、その残余の資産(出資金等を含む。)及び負債(保証債務等を含む。)を一般勘定に帰属させるものとする。
 
 前項に定めるもののほか、特例業務勘定に属する資産及び負債の一般勘定への帰属に関し必要な事項は、金融再生委員会及び大蔵大臣が定める。

 (特定資産に係る利益の事由及び金額)

六条 法附則第二十一条第二項に規定する政令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同項に規定する利益の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
 
 特定資産(法附則第二十一条第二項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地等の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について機構が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び次条第六号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。次条第三号及び第四号を除き、以下同じ。)を上回つたこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
 
 特定資産である土地等(以下「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。次条第三号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する特定資産である建物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。同号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
 
 買取土地等以外の特定資産(以下「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する買取資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。次条第四号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する金額
 
 特定資産である有価証券(証券取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。)その他これに類するものとして総理府令・大蔵省令で定めるもの(以下「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
 
 特定資産から果実が生じたこと。 当該果実に相当する金額
 
 次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額

 (特定資産につき損失の生じた事由及び金額)

六条の二 法附則第二十一条第二項に規定する政令で定める事由により損失が生じたときは次の各号に掲げる事由により損失が生じたときとし、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
 
 買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
 
 買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
 
 買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。 当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 
 買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額を下回つたこと。 当該買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 
 買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 
 特定資産に係る業務を行うための費用として使用した金額(特定資産に係る業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、買取土地等及び買取金銭債権に係る代物弁済により取得した土地等に係る資本的支出の額を除く。)があるとき。 当該使用した金額に相当する金額

 (都道府県知事への通知)

七条 第二十条第二項の規定は、同項に規定する労働金庫につき、金融再生委員会及び大蔵大臣が法附則第十六条第二項の規定による認定を行つたとき、並びに金融再生委員会及び大蔵大臣が法附則第十七条第二項の規定により特別払戻率を定めたときについて準用する。
 

附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二二号) 抄

 (施行期日)

一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

 (預金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

三条 第十条の規定による改正後の預金保険法施行令附則第二条の二第四号及び第六条第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第八条第一項第二号の二イに規定する利益及び同号ハに規定する損失並びに同法附則第二十一条第二項に規定する利益及び損失について適用し、施行日前に生じたこれらの規定に規定する利益及び損失については、なお従前の例による。
 

附 則 (平成11年3月31日政令第113号)

 (施行期日)

一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

 (経過措置)

二条 この政令による改正後の預金保険法施行令附則第二条の二及び第二条の四の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以降に終了する預金保険法(以下「法」という。)附則第七条第一項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)の事業年度に係る法附則第八条第一項第二号の二の規定に基づく納付(以下「損失の補てん」という。)について適用し、施行日前に終了した協定銀行の事業年度に係る納付及び損失の補てんについては、なお従前の例による。

附 則 (平成11年3月31日政令第122号) 抄

 (施行期日)

一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

 (預金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

三条 第十条の規定による改正後の預金保険法施行令附則第二条の二第四号及び第六条第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以降生ずる預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第八条第一項第二号の二イに規定する利益及び同号ハに規定する損失並びに同法附則第二1条第二項に規定する利益及び損失について適用し、施行日前に生じたこれらの規定に規定する利益及び損失については、なお従前の例による。

附 則 (平成11年9月29日政令第301号

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
 

附則 (平成11年10月27日政令第335号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 

附則 (平成12年3月23日政令第86号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 

附則 (平成12年3月31日政令第150号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 〔平成12年6月7日 政令第244号〕

  (施行期日)

一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則 〔平成12年6月7日 政令第303号〕

  (施行期日)

一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。(以下略)

附則 〔平成12年6月23日 政令第356号〕

  (施行期日)

一条 この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。

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預金保険法(昭和46年法律第34号)
 
預金保険法施行規則(昭和46年大蔵省令第28号)
 
預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令(平成10年総理府・大蔵省令第4号)
 
預金保険法第60条第1項の規定に基づき、金融再生委員会が指定する金融機関を定める件(平成11年金融再生委員会告示6号)
 
預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令第5条の規定に基づき金融再生委員会が指定するものを定める件(平成11年金融再生委員会告示4号)
 
預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件(昭和61年大蔵省告示第103号)
 
破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融再生委員会及び大蔵大臣が定める件(昭和61年大蔵省告示第104号)

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