昭和46年大蔵省令第28号

預金保険法施行規則

改正沿革(平成10年12月15日以降)


平成


11年


3月


31日


 総理府令・大蔵省令


第24号
平成 12年 6月 23日  総理府令・大蔵省令 第32号
平成 12年 6月 29日  総理府令・大蔵省令  第46号

 (業務方法書の記載事項)

一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号。以下「法」という。)第三十六条第二項に規定する総理府令・大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 保険関係に関する事項
 
 保険金及び仮払金に関する事項
 
 資金援助及び損失の補てんに関する事項
 
 預金等債権の買取りに関する事項
 
 法第五十八条第一項若しくは第四項の規定により取得し、又は法第八十一条の二第一項に規定する買取りをした債権の行使に関する事項
 
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章及び第五章の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務の方法
 
 業務の委託に関する事項
 
 その他法第三十四条に規定する業務の方法

 (経理原則)

二条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

 (勘定の設定)

三条 機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

 (予算の内容)

四条 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

 (予算総則)

五条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
 
 第九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
 
 第十条第二項の規定による経費の指定
 
 前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

 (収入支出予算)

六条 収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。

 (予算の添附書類)

七条 機構は、法第三十九条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添附して金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添附することを要しない。
 
 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 
 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 
 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

 (予備費)

八条 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

 (債務を負担する行為)

九条 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融再生委員会及び大蔵大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

 (予算の流用等)

十条 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
 
 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
 
 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。

 (資金計画)

十一条 法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
 
 資金の調達方法
 
 資金の使途
 
 その他必要な事項
 
 機構は、法第三十九条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。

 (収入支出等の報告)

十二条 機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。

 (事業報告書)

十二条の二 法第四十条第二項の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。

 (決算報告書)

十三条 法第四十条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
 
 前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

 (収入支出決算書等)

十四条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
 
 収入
 
 収入予算額
 
 収入決定済額
 
 収入予算額と収入決定済額との差額
 
 支出
 
 支出予算額
 
 予備費の使用の金額及びその理由
 
 流用の金額及びその理由
 
 支出予算現額
 
 支出決定済額
 
 不用額
 
 前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

 (責任準備金の額等)

十五条 機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責任準備金繰入を除く。)及び第四項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。
 
 機構は、毎事業年度の収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該事業年度の費用の額を下回る場合は、その下回る部分の金額(以下本条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補てんするものとする。
 
 第一項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補てんする場合を除き、取り崩してはならない。
 
 機構は、第二項の規定により補てんすることのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。

 (借入金の認可の申請)

十六条 機構は、法第四十二条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。
 
 借入れを必要とする理由
 
 借入金の額
 
 借入金の利率
 
 借入金の償還の方法及び期限
 
 利息の支払の方法及び期限
 
 その他必要な事項
 
 機構は、法第四十二条第三項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、当該金融機関等の名称を記載した申請書を金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。

 (余裕金の運用方法)

十七条 法第四十三条第三号に規定する総理府令・大蔵省令で定める方法は、金銭信託とする。

 (会計規程)

十八条 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
 
 前項の会計規程を定めようとするときは、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (保険料納付の際の添附書類)

十九条 法第五十条第一項に規定する総理府令・大蔵省令で定める書類は、別紙様式による保険料計算書とする。

 (業務の継続の承認申請書の添付書類)

十九条の二 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号。以下「令」という。)第十二条の二第四号に規定する総理府令・大蔵省令で定める書類は、法第六十七条第二項に規定する総理府令・大蔵省令で定める書類は、法第六十七条第二項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融再生委員会が必要と認める事項を記載した書面とする。

 (権限の委任)

二十条 法第八十三条第一項の規定により金融長長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
 
 法第八十条第3項において準用する信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十八条第三項の規定による認可
 
 法第八十条第3項において準用する中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項の規定による認可(令第二十条の二において準用する同法第百十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による金融再生委員会の権限とされるものに限る。)
 

附 則

 (施行期日)

一条 この省令は、公布の日から施行する。

 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

二条 機構が法附則第七条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する総理府令・大蔵省令で定める事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 
 法附則第七条第一項に規定する協定に関する事項
 
 法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)への出資に関する事項
 
の二 法附則第八条第一項第二号の二の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項
 
 協定銀行に対する法附則第十条の二の規定による損失の補てんに関する事項
 
 法附則第十一条第一項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
 
 法附則第七条第一項第五号に規定する財産の調査に関する事項
 
 法附則第七条第一項第六号に規定する債権の取立てに関する事項
 
 その他法附則第七条第一項に規定する業務の方法
 
 機構が法附則第八条の二第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する総理府令・大蔵省令で定める事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 
 法附則第八条の二第一項に規定する特別協定に関する事項
 
 法附則第十一条第一項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
 
 その他法附則第八条の二第一項に規定する業務の方法

 (有価証券に類するもの)

三条 令附則第二条の三第四号及び令附則第六条第四号に規定する総理府令・大蔵省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 
 金銭信託
 
 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第九条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項に規定するもの

 (区分経理等)

四条 機構は、法附則第十八条第一項の規定により特別の勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
 
 前項に規定する場合においては、第一条第八号中「法第三十四条」とあるのは「法附則第二十三条第一項第一号において読み替えて適用する法第三十四条」と、第三条中「貸借対照表勘定」とあるのは「特例業務勘定及び一般勘定のそれぞれについて貸借対照表勘定」と、第六条中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、一般金融機関特別勘定、信用協同組合特別勘定及び一般勘定の別に」とする。

 (特別保険料納付の際の添付書類)

五条 法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項に規定する総理府令・大蔵省令で定める書類は、第十九条に規定する別紙様式による保険料計算書とする。ただし、同別紙様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「保険料」とあるのは「特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。

 (特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額)

六条 令附則第三条の二第一項第一号に規定する総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した責任準備金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 
 前事業年度末における責任準備金額がある場合 特別資金援助を実施する事業年度における収入金額に当該責任準備金額を加えた金額から、支出金額を控除した残額
 
 繰越欠損金額があり、かつ、前事業年度における利益額が生じている場合 特別資金援助を実施する事業年度における収入金額に当該利益額を加えた金額から、支出金額を控除した残額
 
 繰越欠損金額があり、かつ、前事業年度における損失額が生じている場合 特別資金援助を実施する事業年度における収入金額から支出金額を控除した残額
 
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
 前事業年度末における責任準備金額 特別資金援助を実施する事業年度の前事業年度末における、第十五条第一項に規定する責任準備金の額をいう。
 
 収入金額 保険料収入額(当該事業年度において納付された特別保険料の額をいう。)から一般管理費(当該事業年度における一般管理費の金額をいう。)を控除した金額をいう。
 
 支出金額 当該事業年度の開始の日から当該特別資金援助を実施する日の前日までの間における、令附則第三条の二第一号に規定する実施費用額から当該実施費用額につき一般勘定から特例業務勘定に繰り入れられた金額を控除した金額の累計額、同条第二号に規定する預金等債権の特別買取りを実施するために支払つた金額から法第八十一条の二第二項に規定する概算払額に相当する金額を控除した金額の累計額及び同条第三号に規定する損失の補てんを実施するために支払つた金額の合計額をいう。
 
 繰越欠損金額 特別資金援助を実施する事業年度に前事業年度から繰り越された損失の額をいう。
 
 前事業年度における利益額 特別資金援助を実施する事業年度の前事業年度における収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該年度における費用(責任準備金繰入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
 
 前事業年度における損失額 前号の費用の額が同号の収益の額を超える場合におけるその超過額をいう。

 (累積欠損金の額)

七条 法附則第十九条の三第二項に規定する累積欠損金として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 
 繰越欠損金額があり、かつ、業務終了日までの損失額がある場合 当該繰越欠損金額に当該損失額を加えた金額
 
 繰越欠損金額があり、業務終了日までの利益額があり、かつ、当該利益額が当該繰越欠損金額を超えない場合 当該繰越欠損金額から当該利益額を控除した残額
 
 責任準備金額があり、業務終了日までの損失額があり、かつ、当該損失額が当該責任準備金額を超える場合 当該損失額から当該責任準備金額を控除した残額
 
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
 繰越欠損金額 法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める日(以下この項及び附則第十三条において「業務終了日」という。)の属する事業年度に前事業年度から繰り越された損失の額をいう。
 
 責任準備金額 業務終了日の属する事業年度の前事業年度末における第十五条第一項に規定する責任準備金の額をいう。
 
 業務終了日までの損失額 業務終了日の属する事業年度の開始の日から業務終了日までの間における費用(責任準備金繰入を除く。)の額がその間における収益(責任準備金戻入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
 
 業務終了日までの利益額 前号の収益の額が同号の費用の額を超える場合におけるその超過額をいう。

 (特別資金援助に係る資金援助)

八条 令附則第三条の四第二項第一号イに規定する総理府令・大蔵省令で定める資金援助は、資産の買取りとする。

 (特別資金援助の実施のため生じた費用又は損失)

九条 令附則第三条の四第二項第一号イに規定する総理府令・大蔵省令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
 
 資産の買取りのために機構が必要とする資金に係る借入金の利息
 
 資産の買取りにより機構が取得した資産につき生じた損失並びに当該資産の管理及び処分に係る費用

 (特例業務基金に属する現金の運用方法)

十条 第十七条の規定は、法附則第十九条の三第四項において準用する法第四十三条第三号に規定する総理府令・大蔵省令で定める方法について準用する。

 (国債の登録及び担保権の設定)

十一条 機構は、法附則第十九条の四第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令(平成十年大蔵省令第六号。次項において「発行省令」という。)第六条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
 
 機構は、令附則第三条の五に規定する日本銀行に対する担保権の設定は、質権設定の方式によるものとし、当該質権設定を行つたときは、速やかに、発行省令第七条に定めるところにより、質権設定の登録を請求するものとする。

 (借入金の認可の申請)

十二条 機構は、法附則第二十条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。

 (剰余金の額)

十三条 法附則第二十条の三に規定する剰余金として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 
 法附則第十九条の三第二項に規定する累積欠損金額があり、かつ、特例業務勘定廃止までの利益額がある場合 当該利益額
 
 業務終了日の剰余金額があり、かつ、特例業務勘定廃止までの利益額がある場合 当該剰余金額に当該利益額を加えた金額
 
 業務終了日の剰余金額があり、特例業務勘定廃止までの損失額があり、かつ、当該剰余金額が当該損失額を超える場合 当該剰余金額から当該損失額を控除した残額
 
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
 特例業務勘定廃止までの利益額 業務終了日から特例業務勘定廃止の日までの間における収益(責任準備金戻入を除く。)の額がその間における費用(責任準備金繰入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
 
 業務終了日の剰余金額 イからハまでのいずれかに該当する場合における、それぞれに掲げる金額をいう。
 
 附則第七条第二項第二号に規定する責任準備金額があり、かつ、同項第四号に規定する業務終了日までの利益額(法附則第十九条の三第二項の規定により特例業務基金が使用された場合における当該使用された額を除く。以下この号において同じ。)がある場合当該責任準備金額に当該利益額を加えた金額
 
 附則第七条第二項第二号に規定する責任準備金額があり、同項第四号に規定する業務終了日までの損失額があり、かつ、当該損失額が当該責任準備金額を超えない場合当該責任準備金額から当該損失額を控除した残額
 
 附則第七条第二項第一号に規定する繰越欠損金額があり、同項第三号に規定する業務終了日までの利益額があり、かつ、当該利益額が当該繰越欠損金額を超える場合当該利益額から当該欠損金額を控除した残額
 
 特例業務勘定廃止までの損失額 第一号の費用の額が同号の収益の額を超える場合におけるその超過額をいう。
 
附 則(平成11年3月31日 総理府令
大蔵省令
第24号)

 この命令は、平成十一年四月一日から施行する。 

附 則(平成12年6月23日 総理府令
大蔵省令
第33号)

 この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。

附 則(平成12年6月29日 総理府令
大蔵省令
第46号)

 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。 

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預金保険法(昭和46年法律第34号)
 
預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)
 
預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令(平成10年総理府・大蔵省令第4号)
 
預金保険法第60条第1項の規定に基づき、金融再生委員会が指定する金融機関を定める件(平成11年金融再生委員会告示6号)
 
預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令第5条の規定に基づき金融再生委員会が指定するものを定める件(平成11年金融再生委員会告示4号)
 
預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件(昭和61年大蔵省告示第103号)
 
破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融再生委員会及び大蔵大臣が定める件(昭和61年大蔵省告示第104号)

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