○昭和46年大蔵省令第28号
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改正沿革(平成10年12月15日以降) |
平成 |
11年 |
3月 |
31日 |
総理府令・大蔵省令 |
第24号 |
平成 | 12年 | 6月 | 23日 | 総理府令・大蔵省令 | 第32号 | |
平成 | 12年 | 6月 | 29日 | 総理府令・大蔵省令 | 第46号 |
(業務方法書の記載事項)
第 | 一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号。以下「法」という。)第三十六条第二項に規定する総理府令・大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(経理原則)
第 | 二条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 |
(勘定の設定)
第 | 三条 機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。 |
(予算の内容)
第 | 四条 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。 |
(予算総則)
第 | 五条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
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(収入支出予算)
第 | 六条 収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。 |
(予算の添附書類)
第 | 七条 機構は、法第三十九条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添附して金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添附することを要しない。
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(予備費)
第 | 八条 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。 |
(債務を負担する行為)
第 | 九条 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融再生委員会及び大蔵大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 |
(予算の流用等)
第 | 十条 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 |
2 | 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 |
3 | 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。 |
(資金計画)
第 | 十一条 法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
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2 | 機構は、法第三十九条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。 |
(収入支出等の報告)
第 | 十二条 機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。 |
(事業報告書)
第 | 十二条の二 法第四十条第二項の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。 |
(決算報告書)
第 | 十三条 法第四十条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。 |
2 | 前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。 |
(収入支出決算書等)
第 | 十四条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
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2 | 前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。 |
(責任準備金の額等)
第 | 十五条 機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責任準備金繰入を除く。)及び第四項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。 |
2 | 機構は、毎事業年度の収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該事業年度の費用の額を下回る場合は、その下回る部分の金額(以下本条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補てんするものとする。 |
3 | 第一項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補てんする場合を除き、取り崩してはならない。 |
4 | 機構は、第二項の規定により補てんすることのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。 |
(借入金の認可の申請)
第 | 十六条 機構は、法第四十二条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。
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2 | 機構は、法第四十二条第三項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、当該金融機関等の名称を記載した申請書を金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。 |
(余裕金の運用方法)
第 | 十七条 法第四十三条第三号に規定する総理府令・大蔵省令で定める方法は、金銭信託とする。 |
(会計規程)
第 | 十八条 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。 |
2 | 前項の会計規程を定めようとするときは、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
(保険料納付の際の添附書類)
第 | 十九条 法第五十条第一項に規定する総理府令・大蔵省令で定める書類は、別紙様式による保険料計算書とする。 |
(業務の継続の承認申請書の添付書類)
第 | 十九条の二 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号。以下「令」という。)第十二条の二第四号に規定する総理府令・大蔵省令で定める書類は、法第六十七条第二項に規定する総理府令・大蔵省令で定める書類は、法第六十七条第二項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融再生委員会が必要と認める事項を記載した書面とする。 |
(権限の委任)
第 | 二十条 法第八十三条第一項の規定により金融長長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
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附 則
(施行期日)
第 | 一条 この省令は、公布の日から施行する。 |
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第 | 二条 機構が法附則第七条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する総理府令・大蔵省令で定める事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
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2 | 機構が法附則第八条の二第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する総理府令・大蔵省令で定める事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
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(有価証券に類するもの)
第 | 三条 令附則第二条の三第四号及び令附則第六条第四号に規定する総理府令・大蔵省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
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(区分経理等)
第 | 四条 機構は、法附則第十八条第一項の規定により特別の勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。 |
2 | 前項に規定する場合においては、第一条第八号中「法第三十四条」とあるのは「法附則第二十三条第一項第一号において読み替えて適用する法第三十四条」と、第三条中「貸借対照表勘定」とあるのは「特例業務勘定及び一般勘定のそれぞれについて貸借対照表勘定」と、第六条中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、一般金融機関特別勘定、信用協同組合特別勘定及び一般勘定の別に」とする。 |
(特別保険料納付の際の添付書類)
第 | 五条 法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項に規定する総理府令・大蔵省令で定める書類は、第十九条に規定する別紙様式による保険料計算書とする。ただし、同別紙様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「保険料」とあるのは「特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。 |
(特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額)
第 | 六条 令附則第三条の二第一項第一号に規定する総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した責任準備金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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2 | 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(累積欠損金の額)
第 | 七条 法附則第十九条の三第二項に規定する累積欠損金として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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2 | 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(特別資金援助に係る資金援助)
第 | 八条 令附則第三条の四第二項第一号イに規定する総理府令・大蔵省令で定める資金援助は、資産の買取りとする。 |
(特別資金援助の実施のため生じた費用又は損失)
第 | 九条 令附則第三条の四第二項第一号イに規定する総理府令・大蔵省令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
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(特例業務基金に属する現金の運用方法)
第 | 十条 第十七条の規定は、法附則第十九条の三第四項において準用する法第四十三条第三号に規定する総理府令・大蔵省令で定める方法について準用する。 |
(国債の登録及び担保権の設定)
第 | 十一条 機構は、法附則第十九条の四第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令(平成十年大蔵省令第六号。次項において「発行省令」という。)第六条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。 |
2 | 機構は、令附則第三条の五に規定する日本銀行に対する担保権の設定は、質権設定の方式によるものとし、当該質権設定を行つたときは、速やかに、発行省令第七条に定めるところにより、質権設定の登録を請求するものとする。 |
(借入金の認可の申請)
第 | 十二条 機構は、法附則第二十条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融再生委員会及び大蔵大臣に提出しなければならない。 |
(剰余金の額)
第 | 十三条 法附則第二十条の三に規定する剰余金として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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2 | 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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附 則(平成11年3月31日 総理府令
大蔵省令第24号)
この命令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成12年6月23日 総理府令
大蔵省令第33号)
この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。
附 則(平成12年6月29日 総理府令
大蔵省令第46号)
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。