平成10年総理府令大蔵省令第4号

預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令


改正沿革(平成10年12月15日以降)
平成 11年 9月 30日  総理府令
 大蔵省令
47号
平成 11年 10月 17日  総理府令
 大蔵省令
52号
平成 12年 6月 23日  総理府令
 大蔵省令
33号
平成 12年 6月 29日  総理府令
 大蔵省令
46号

 (適格性の認定の申請)

一条 預金保険法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は法第二条第五項に規定する銀行持株会社等(以下「銀行持株会社等」という。)は、法第六十一条第一項の規定により、法第五十九条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融再生委員会に提出しなければならない。
 
 理由書
 
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書(法第三十七条第3項に規定する信用金庫等にあっては剰余金処分計算書)又は損失金処理計算書並びに最近の日計表
 
 その他法第六十一条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類

 (合併又は営業譲渡等の場合に催告を要しない債権者)

二条 預金保険法施行令第十五条に規定する債権者で総理府令・大蔵省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

 (緊急性の認定に係る合併、営業譲渡等又は株式交換の認可の申請)

三条 金融機関(信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会を除く。)又は銀行持株会社等は、法第六十八条第一項に規定する緊急性の認定(以下「緊急性の認定」という。)に係る合併、営業譲渡等(法第五十六条第一項第三号に規定する営業譲渡等をいう。次項において同じ。)又は株式交換による株式の取得により銀行等(法第六十六条第二項に規定する銀行等をいう。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の五、第二十二条、第二十三条及び第三十四条の十一、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第四条の七、第五条の九、第二十一条及び第二十二条並びに中小企業等協同組合法施行規則(昭和三十年大蔵、厚生、農林、通商産業、運輸、建設 省令第一号)第七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類については、金融再生委員会に提出することを要しない。
 
 銀行法施行規則第十七条の五第一項第二号ハ(1)、第二十二条第二号、第六号及び第七号、第二十三条第二号及び第五号並びに第三十四条の十一第一項第二号ハ(1)に掲げる書類
 
 長期信用銀行法施行規則第四条の七第一項第二号ハ(1)、第五条の九第一項第二号ハ(1)、第二十一条第二号、第六号及び第七号並びに第二十二条第二号及び第五号に掲げる書類
 
 中小企業等協同組合法施行規則第七条第一項第二号及び第六号から第八号までに掲げる書類
 
 前項の場合においては、次に掲げる書類を添付して金融再生委員会に提出しなければならない。
 
 緊急性の認定に係る通知があったことを証する書面
 
 当該合併、営業譲渡等又は株式交換に係る取締役会(信用協同組合及び法第二条第一項第七号に規定する信用協同組合連合会にあっては、理事会)の議事録
 
 その他金融監督庁長官が必要と認める事項を記載した書類
 
四条 信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会は、法第八十条第三項において準用する信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十八条第三項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十二条第三項の規定による合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融再生委員会(労働金庫及び労働金庫連合会にあっては、金融再生委員会及び労働大臣。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
 
 理由書
 
 合併契約書又は事業の譲渡若しくは譲受けの契約書
 
 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書並びに最近の日計表
 
 緊急性の認定に係る通知があったことを証する書面
 
 当該合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る理事会の議事録
 
 その他金融監督庁長官が必要と認める事項を記載した書類

 (経由官庁)

五条 法第二条第一項各号に規定する銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会並びに銀行持株会社等(金融再生委員会が別に指定するものを除く。)は、第一条に規定する認定申請書、法第五十九条第五項、第六十条第二項、第六十五条、第六十六条第一項、第七十三条第六項及び第七十四条第十一項に規定する報告並びに法第八十条第三項において準用する信用金庫法第五十八条第三項又は労働金庫法第六十二条第三項に規定する認可申請書を金融再生委員会に提出(第一条に規定する認定申請書並びに法第五十九条第五項及び第六十条第二項に規定する報告の場合は、金融庁長官を経由するものとする。)するときは、金融機関又は銀行持株会社等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。
 

附 則

 (施行期日)

一条 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
  
附 則平成10年10月23日 総理府令
大蔵省令
第18号)
 この命令は、公布の日から施行する。
 
 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令(以下この項及び次項において「新適格性の認定に関する命令」という。)の規定の適用については、新適格性の認定に関する命令中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
 
 この命令による改正前の預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令の規定により金融監督庁長官がした行為は、新適格性の認定に関する命令の相当規定により金融再生委員会がした行為とみなす。
 
附 則平成11年9月30日 総理府令
大蔵省令
第47号)

 この命令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則平成11年10月27日 総理府令
大蔵省令
第52号)

 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則平成11年6月23日 総理府令
大蔵省令
第33号)

 この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。

附 則平成12年6月29日 総理府令
大蔵省令
第46号)

 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。

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預金保険法(昭和46年法律第34号)
 
預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)
 
預金保険法施行規則(昭和46年大蔵省令第28号)
 
預金保険法第60条第1項の規定に基づき、金融再生委員会が指定する金融機関を定める件(平成11年金融再生委員会告示6号)
 
預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令第5条の規定に基づき金融再生委員会が指定するものを定める件(平成11年金融再生委員会告示4号)
 
預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件(昭和61年大蔵省告示第103号)
 
破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融再生委員会及び大蔵大臣が定める件(昭和61年大蔵省告示第104号)

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