昭和61年 大蔵省告示第103号〔昭和61年6月30日〕

預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件


改正沿革(平成
10年12月15日以降)
平成11年5月20日 金融再生委員会
大  蔵  省
告示第1号
平成12年6月23日 金融再生委員会
大  蔵  省
告示第1号

 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十三条第一号及び第二号(同法附則第十九条の三第四項及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第二十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、預金保険機構が保有することができる有価証券(以下「指定有価証券」という。)及び預金をすることができる金融機関(以下「指定金融機関」という。)を次のように指定し、昭和六十一年七月一日から適用し、預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関等を指定する件(昭和四十六年大蔵省告示第七十六号)は、同日から廃止する。

 一  指定有価証券
 
 地方債
 
 公社、公庫及び公団の発行する債券その他政府がその元利金の支払を保証している債券
 
 農林中央金庫、商工組合中央金庫、長期信用銀行、外国為替銀行及び全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
 
 貸付信託法に基づく受益証券
 
 担保附社債(償還及び利払に遅延のないものに限る。)
 
 前各号に掲げるもののほか、確実な有価証券であつて、その保有について金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けたもの
 
 二  指定金融機関
 
 銀行
 
 長期信用銀行
 
 全国信用金庫連合会
 
 全国信用協同組合連合会
 
 労働金庫連合会

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預金保険法(昭和46年法律第34号)
 
預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)
 
預金保険法施行規則(昭和46年大蔵省令第28号)
 
預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令(平成10年総理府・大蔵省令第4号)
 
預金保険法第60条第1項の規定に基づき、金融再生委員会が指定する金融機関を定める件(平成11年金融再生委員会告示6号)
 
預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令第5条の規定に基づき金融再生委員会が指定するものを定める件(平成11年金融再生委員会告示4号)
 
破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融再生委員会及び大蔵大臣が定める件(昭和61年大蔵省告示第104号)

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