優先株等の配当率等に関する基本方針について |
平成10年12月17日
金融再生委員会
早期健全化法に基づく株式等の引受け等を行なう場合の優先株等の配当率等については、以下の基本方針によるものとする。/p>
I | 金融機関による業務再構築、不良債権の処理促進、信用供与の円滑化等の経営健全化に向けた主体的な取組みにより、我が国の金融システムに対する内外の信頼回復を実現するという早期健全化法の趣旨を踏まえ、金融機関全体の配当等の水準を金融システム不安が解消された市場実勢をベースとする。 |
II | 経営健全化計画における個別の金融機関による不良債権の処理、業務再構築等による将来の財務内容、経営内容等の改善の見込みに応じ、個別の金融機関に係る信用リスクの低下を配当等に反映させるものとする。 |
III | 商品性の相違については、資本性に係るマーケットからの評価を踏まえた調整を行なう。 |
連絡・問い合わせ先 金融再生委員会 金融危機管理課 片 桐、畑 山 |