申請金融機関の資本増強の基本的考え方と審査結果について(概要)
I . 検討の経緯
 
 合計32日
 金融監督庁検査部から検査結果を聴取
 日本銀行から考査結果を聴取
 申請金融機関の代表者ヒアリング

II . 基本的考え方
 
1. 原則
 
 資本増強行の不良債権処理の終了。内外の十分な信認の確保。金融システムに対する信頼の回復。
 信用供与の円滑化により経済を活性化。
 資本増強行の競争力・収益力の向上。できる限り早期に投下資本を回収。
2. 財務内容の健全性
 
 10年9月期において健全行の区分に該当。11年3月期の公的資本増強前の状況においても、業務純益や自力調達等により相当の自己資本を確保。
3. 資本増強額
 
 不良債権について、十分な償却・引当を行うことにより、11年3月期にその処理を基本的に終了。
 有価証券含み損については、14年3月期の時価評価の導入を控え、できる限り早期に処理。
 業務純益や民間からの自己調達等と併せ、政府保証を活用した資本増強を行うことにより、不良債権の処理額や有価証券の含み損を考慮してもなお十分な資本勘定を確保。
 信用収縮に対しては、国内企業向け貸出、特に中小企業向け貸出等の額を増加。
4. 経営健全化計画
 
 明確かつ特色ある戦略による収益性の向上や組織の抜本的改革。特に海外を含む不採算の拠点からの撤退。
 人件費を含む固定費の見直し等のリストラにより、スリムで強靱な経営体質に転換、収益性を向上。相談役・顧問制度の廃止等。
 金融再編については、合併、子会社化、資本・業務提携など、実態に応じた対応が進捗。
 減配や役員賞与の縮減等により利益流出を十分に抑制。
5. 商品性
 
 具体的な配当率等の決定は以下の方法。
 
(1)  収益力、調達力等が織り込まれた市場での評価を想定。ジャパンプレミアムは解消。
(2)  各行の申請した異なる商品毎に市場で通常行われている方法により算定。
(3)  経営健全化計画における業務の再構築・リストラ、金融再編への対応により、経営内容が改善すると見込まれることから、一定の項目に基づく評価を配当率等に反映。

III . 審査結果、フォローアップ
 
 申請のあった金融機関について、その申請内容、経営健全化計画等を精査した結果、これらの申請を承認することが適当であるとの結論。
 経営健全化計画の履行状況については、早期健全化法第5条第4項に基づき報告を求め、これを公表。必要に応じ、同法第20条第2項に基づく銀行法上の措置の発動により適切に対応。

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