預金保険の特別保険料の料率について |
金融再生委員会
平成11年3月19日
預金保険の特別保険料の料率について、預金保険法附則第19条第3項に基づき、特例業務に要する費用の予想額及び金融機関の財務の状況を勘案し、また、預金保険法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第182号)附則第2条に基づき、特例業務の実施の状況を踏まえて検討した。
預金保険機構の特例業務勘定において、平成8年度から平成12年度までの5年間の財源見込み額が約1.0兆円であるのに対して、現段階における実行済の金銭贈与額は約2.2兆円であり、こうした特例業務の実施の状況を踏まえると、特別保険料の料率は引き下げ得るような状況にはないと考えられる。
また、平成9年度において、預金保険対象の金融機関全体の業務純益等に対する保険料の負担割合は約6.5%であるが、多くの業態においては既に8%を超えており、金融機関の財務の状況等を勘案すると、特別保険料の料率を引き上げることは困難な状況にあると考えられる。
以上の状況を総合勘案すると、残る2年間の特別保険料の料率は、現行の0.036%に据え置くことが適当である。