承継銀行(ブリッジバンク)への出資の基準について |
I | .趣旨 金融再生委員会が承継銀行(ブリッジバンク)の設立を決定した場合、金融再生法第29条第1項に基づき、預金保険機構は、出資の内容について金融再生委員会の承認を受け、承継銀行の設立の発起人となり当該銀行への出資をする。 |
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II | .内容
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金融再生委員会が承継銀行に対する預金保険機構の出資の承認を行うための基準を定める件
(法第二十九条第一項の規定に基づく出資)
第 | 一条 預金保険機構(以下「機構」という。)が、法第二十九条第一項の規定に基づいて行う出資の額は、次に掲げる額のいずれか多い額とする。ただし、第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を上回る場合において、当該出資の額が第二号に掲げる額を下回っても円滑な業務の承継及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障がないと認められるときには、当該出資の額は第一号に掲げる額以上で、かつ、第二号に掲げる額を下回る額とすることができる。
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(法第二十九条第二項の規定に基づく出資)
第 | 二条 機構は、法第二十九条第二項の規定に基づき、法第二十七条第一項第二号に掲げる決定に基づいて行った営業の譲受け等その他の事由によって、承継銀行の自己資本比率が四パーセント(海外営業拠点を有する承継銀行については八パーセント)を下回ることとなった場合においては、機構が当該承継銀行に対して出資を行わなければ、当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保できず、かつ、法第三十一条第一項第一号から第三号に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了することに支障が生ずることになると認められるときに限り、当該承継銀行の自己資本比率が四パーセント(海外営業拠点を有する承継銀行については八パーセント)に達し、かつ、これを維持するために必要な額を超えない範囲で当該承継銀行に対し出資を行うことができる。 |
問い合わせ先
金融再生委員会 金融危機管理課 片桐、田中 |