平成11年6月4日

金融再生委員長談話

−東邦生命保険相互会社について−

  1. 金融監督庁から、「本日午後、東邦生命保険相互会社が臨時取締役会において事業の継続を断念する決議を行い、金融監督庁に対し同決議の報告及び保険業法第241条の規定による業務停止命令等の発動の要請を行った。」との報告を受けた。

  2. 金融監督庁においては、東邦生命保険相互会社からの報告を受けて、直ちに、保険業法第241条の規定に基づき、東邦生命保険相互会社に対し業務の一部停止、一層の資産の悪化を招く行為の禁止等の措置を命じたところであり、また、保険契約の存続を図るため、速やかに保険管理人の選任を行い、保険契約の移転等の計画の作成を命ずる予定である。

  3. 生命保険会社が破綻した場合のセーフティ・ネットとしては、金融システム改革法により創設された生命保険契約者保護機構があり、同機構による資金援助又は保険契約の引受けを通じて、保険契約者等の保護が図られることとなっている。特に、2001年3月末までの特例期間中に支払事由の生じた死亡保険金等については、その全額が支払われるなどの保護がなされている。

  4. したがって、保険契約者におかれては、いたずらに風評に惑わされることなく冷静な行動をとられることを強く希望する。



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