平成11年8月7日

金融再生委員会委員長談話

----なみはや銀行について----

  1.  昨日、なみはや銀行より、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(金融再生法)第68条第2項に基づき、「その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認められる」旨の申出を受けた。
     
  2.  金融再生委員会としては、なみはや銀行からの申出及び同行の財務状況を踏まえ、本日、金融再生法第8条に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分をするとともに、同法第11条に基づき公認会計士の北野與志朗氏、弁護士の山田庸男氏及び預金保険機構を同行の金融整理管財人として選任し、併せてこれら金融整理管財人に対し同法第14条に基づき同行に係る業務及び財産の管理に関する計画の作成を命じたところである。
     
  3.  今般の措置により、なみはや銀行の代表権、業務の執行並びに財産の管理・処分権は金融整理管財人に専属することとなり、同行は金融整理管財人の下で、今後上記の業務及び財産の管理に関する計画に従った適切な業務運営に取り組むこととなる。
     また、資産劣化防止の観点から、昨日、金融監督庁長官より同行に対し、銀行法第26条に基づく業務改善命令を発したところであり、同行においては、この命令を踏まえ、適切な業務運営を行っていくことが求められる。
     
  4.  金融整理管財人に対しては、なみはや銀行の受皿金融機関を極力早期に見い出すことを期待しているが、当委員会としても必要に応じ承継銀行を設立して同行の業務承継を行うなど、預金者等の保護及び信用秩序の維持に万全を期してまいる所存である。
     また、金融整理管財人による管理が終了するまでの間は、日本銀行法第38条の規定に基づき、日本銀行よりなみはや銀行の預金払戻し等業務の継続に必要な資金が供給されることとなり、なみはや銀行が受皿金融機関や承継銀行へ営業譲渡等を行う際には、預金保険機構が資金援助を行うこととなっている。
     
  5.  このような枠組みの下で、なみはや銀行の預金、インターバンク取引等の負債は全額保護され、期日通り支障なく支払われるとともに、善意かつ健全な借手への融資も継続されることとなっているので、利用者におかれては心配されることなく、冷静な対応をお願いしたい。

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