平成11年9月30日
金融再生委員会
経営健全化計画の見直しについての基本的考え方
早期健全化法においては、取得株式等の全部を処分し、またはその返済を受けるまでの間、経営健全化計画のフォローアップをすることとなっている。
現在提出されている計画は平成15年3月期までとなっているが、計画の見直しは、計画の終期を待って行うのではなく、計画の策定から2年を経過する時期に以後4年間の計画の策定を求めることを原則とする。
(例)平成13年3月期決算の公表時に平成17年3月期までの計画の策定を求める。
計画の見直しに当たっては、原則として、現計画の収益が確保されることを条件とする。現計画の収益を下回る見直しを行う場合には、その理由を厳格に審査し、更なる再編・リストラ及び見直し後の計画に対する責任ある経営体制の確立を条件に認める。
上記の見直しの時期にかかわらず、金融再編への対応等の理由がある場合には随時計画の見直しを求める。
問い合わせ先
金融再生委員会事務局
金融危機管理課
井上、西川
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