平成11年9月30日
金融再生委員会
資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について |
I . | 趣 旨 早期健全化法により資本増強を受けた金融機関の経営健全化計画上の業務の再構築・リストラ等の履行状況については、早期健全化法第5条第4項に基づき報告を求め、これを公表し、金融機関自身による自己規正を促すことを基本とするが、更に、早期健全化法及び銀行法等に基づき、銀行が自ら作成した経営健全化計画の履行を確保するための措置として、次のような方針を定める。 |
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II . | 内 容
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連絡・問い合わせ先 金融再生委員会事務局 金融危機管理課 金融監督庁監督部 銀行監督第1課 |