平成11年9月30日
金融再生委員会

資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について

 

I . 趣 旨

 早期健全化法により資本増強を受けた金融機関の経営健全化計画上の業務の再構築・リストラ等の履行状況については、早期健全化法第5条第4項に基づき報告を求め、これを公表し、金融機関自身による自己規正を促すことを基本とするが、更に、早期健全化法及び銀行法等に基づき、銀行が自ら作成した経営健全化計画の履行を確保するための措置として、次のような方針を定める。
 

II . 内 容
 
1.  状況把握のためのヒアリング

 フォローアップ全体の一環として、経営健全化計画の履行のための施策につき、四半期毎に定性的にヒアリングを行う。
 

2.  経営健全化計画の履行を確保するための行政上の措置
早期健全化法第5条第4項に基づき半期毎に報告を求め公表するとともに、報告や四半期ヒアリングの内容が以下の(1)又は(2)に該当する場合、それぞれに応じた行政上の措置の発動を検討する。
 
(1)  経営健全化計画を自ら的確に履行しようとしていないと認められた場合
 
i  早期健全化法第20条第2項の監督上の必要な措置として、銀行法第24条に基づき自ら的確に履行しようとしない理由及び代替措置等の報告を求め、早期健全化法第5条第4項に基づき、代替措置等の報告・公表を検討する。
 
ii  更に、必要に応じ、早期健全化法第20条第2項の監督上の必要な措置として、銀行法第26条に基づきその措置を実行する業務改善命令の発動を検討する。
 
(2)  計画上の収益と実績とが相当程度乖離し、かつ、市場の信認が低下した場合等
 
 経営健全化計画における収益目標と実績とが乖離している場合
 早期健全化法第5条第4項に基づき、収益指標を改善するための合理的と認められる措置の報告・公表を検討する。
 
 経営健全化計画における収益目標と実績とが相当程度乖離している場合
 
i  早期健全化法第20条第2項の監督上の必要な措置として、銀行法第24条に基づき相当程度乖離している理由及び代替措置等の報告を求め、早期健全化法第5条第4項に基づき、代替措置等の報告・公表を検討する。
 
ii  更に、必要に応じ、早期健全化法第5条第4項に基づき社外流出を抑制するための措置等の報告・公表を検討する。
 
 経営健全化計画における収益目標と実績とが相当程度乖離し、かつ、市場の信認が低下したと認められた場合
 
i  早期健全化法第20条第2項の監督上の必要な措置として、銀行法第24条に基づき相当程度乖離している理由及び代替措置等の報告を求め、早期健全化法第5条第4項に基づき、代替措置及び社外流出を抑制するための措置等の報告・公表を検討する。
 
ii  必要に応じ、早期健全化法第20条第2項の監督上の必要な措置として、銀行法第24条に基づき速やかに市場の信認を回復させるための効果的措置の報告を求め、早期健全化法第5条第4項に基づき、効果的措置の報告・公表を検討する。
 
iii  更に、必要に応じ、早期健全化法第20条第2項の監督上の必要な措置として、銀行法第26条に基づき抜本的な収益等の改善計画の提出を求め、その計画を実行する業務改善命令の発動を検討する。
 
(3)  上記(2)の具体的基準
 
 「収益目標と実績とが相当程度乖離」
 経営健全化計画に記載されている自己資本に対する業務純益の水準(ROE)又は当期利益を基本的な指標とし、ROE又は当期利益の実績が計画ベースのそれらの数値より3割以上低下した場合を目途とする。
 
 「市場の信認が低下」
 株価、市場調達金利、預金動向などを基本的な指標とし、総合的に判断する。
連絡・問い合わせ先

金融再生委員会事務局 金融危機管理課
  井 上

金融監督庁監督部 銀行監督第1課
  香 月、佐 藤


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