「地方分権一括法」の施行に伴う「金融再生委員会規則」の一部改正 |
平成11年10月19日 金融再生委員会 |
「地方分権一括法」の施行により、信用協同組合の監督事務が都道府県から国に移管されることに伴い、「金融再生委員会規則」の規定の整備を行う。 |
1 | 「金融再生委員会から金融監督庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則の一部を改正する規則」の制定 【改正内容】
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2 | 「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の一部を改正する規則」の制定 【改正内容】
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3 | 施行期日 いずれも「地方分権一括法」の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。 |
問合せ先
金融再生委員会事務局総務課 原村、宇田 |