「地方分権一括法」の施行に伴う「金融再生委員会規則」の一部改正
平成11年10月19日
金融再生委員会
 
 
 「地方分権一括法」の施行により、信用協同組合の監督事務が都道府県から国に移管されることに伴い、「金融再生委員会規則」の規定の整備を行う。

 

 「金融再生委員会から金融監督庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則の一部を改正する規則」の制定
 
【改正内容】
 
(1)  協同組合による金融事業に関する法律上の権限関係
 協金法の改正による権限委任(金融再生委員会→金融監督庁長官)規定の項番号の変更(協金法第第7条第2項→第7条第1項)に伴う改正(第11条関係)
 
(2)  預金保険法上の権限関係
 
 信用協同組合に係る適格性の認定を行う場合の都道府県知事に対する協議に関する規定の削除(第22条第1項第22号関係)
 
 破綻金融機関が信用協同組合である場合に都道府県知事がすることができる適格性の認定の要請の規定の削除(第22条第1項第24号関係)
 
 信用協同組合に係る適格性の認定を行ったときにする都道府県知事に対する通知の規定の削除(第22条第2項関係)
 
 保険事故に係る信用協同組合の預金等債権の買取りの際の概算払率の認可を行う場合の都道府県知事に対する協議に関する規定の削除(第22条第1項第28号関係)
 
 
 「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の一部を改正する規則」の制定
 
【改正内容】
 
(1)  信用協同組合に係る金融整理管財人が法人である場合に、当該法人がその職務を行うべき者を指名した旨の都道府県知事への届出の規定の削除(第11条関係)
 
(2)  資産査定等報告書の「記載上の注意」欄の修正(信用協同組合の提出先:都道府県知事→金融再生委員会)(別紙様式第2号関係)

 

 施行期日
 
 いずれも「地方分権一括法」の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
  
問合せ先

金融再生委員会事務局総務課

原村、宇田


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