平成12年2月15日 金融再生委員会
金融機関が預金保険機構に資産買取の申込みを行った後、預金保険機構が買取り価格その他の条件を定め、金融再生委員会の承認を受けて、資産の買取りを決定する。 預金保険機構は、特定協定銀行(整理回収機構)に対して、当該資産の買取りを委託する。
金融再生委員会事務局 金融危機管理課
小野、高橋