金融再生法第53条に基づく一般金融機関からの資産買取について

平成12年3月14日
金融再生委員会

1. 資産買取の概要

(単位:百万円)

  機関数 債権元本 買取価格
都銀・長信銀・信託銀行 14 173,682 6,238
地 銀 35 83,673 5,805
第二地銀 16 36,850 1,712
その他 13 13,429 1,128

合  計

78 307,636 14,885

(注)

買取対象資産は、資産買取基準により、原則として、破綻懸念先以下に区分される債務者に対する貸出金(仮払金、未収利息、未収金等を含む)とされている。

 

2.

資産買取手続き
 
 
金融機関が預金保険機構に資産買取の申込みを行った後、預金保険機構が買取り価格その他の条件を定め、金融再生委員会の承認を受けて、資産の買取りを決定する。
預金保険機構は、特定協定銀行(整理回収機構)に対して、当該資産の買取りを委託する。
 

問い合わせ先
 
金融再生委員会事務局金融危機管理課
  小野、高橋

メニューへ メニューへ
home.gif (1468 バイト) ホームへ戻る