金融再生法第53条に基づく一般金融機関からの資産買取について
平成12年3月14日 金融再生委員会
(単位:百万円)
合 計
資産買取手続き 金融機関が預金保険機構に資産買取の申込みを行った後、預金保険機構が買取り価格その他の条件を定め、金融再生委員会の承認を受けて、資産の買取りを決定する。 預金保険機構は、特定協定銀行(整理回収機構)に対して、当該資産の買取りを委託する。