平成12年5月31日
----第百生命保険相互会社について----
- 本日午後、金融監督庁から、「第百生命保険相互会社(以下「第百生命」という。)が臨時取締役会において事業の継続を断念する決議を行い、金融監督庁に対し、同決議の報告及び保険業法第241条に基づく措置の発動の要請を行った。」との報告を受けた。
- 金融監督庁では、第百生命からの報告等を受けて、直ちに、同条に基づき、同社に対し業務の一部の停止を命じた。また、今後、速やかに「保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分」を行うとともに、保険管理人を選任し、更に、保険契約の継続を図るため、保険契約の移転等の計画の作成を命じることとしている。
- 生命保険会社が破綻した場合のセーフティ・ネットとしては生命保険契約者保護機構があり、同機構による資金援助又は保険契約の引受を通じて、保険契約者等の保護が図られることとなっている。特に、平成13年3月末までの特例期間中に支払事由の生じた死亡保険金等については、その全額が支払われるなどの保護がなされている。
- したがって、保険契約者におかれては、いたずらに風評に惑わされることなく冷静な行動をとられることを強く希望する。