金融再生委員会
平成12年6月8日

(議決事項

  −  株式会社東京相和銀行については、平成11年6月12日、当委員会により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われ、同行の譲渡先選定については、金融整理管財人により鋭意作業・検討が進められてきたところである。
 
  −  しかしながら、同行については、現状において管理を命ずる処分があった日から1年を経過しようとしているものの、譲渡先が決定されるに至っておらず、管理を命ずる処分があった日から1年以内に営業譲渡等により管理を終了させることが困難な状況にあることから、今般、金融整理管財人より当委員会に対し、管理の終了期限を1年延長したい旨の承認申請が行われた。
 
  −  当委員会としては、同行の譲渡については、現在複数の候補先からの具体的な買収提案を受けて金融整理管財人の下で最終的な譲渡先の選定作業が進められている段階であること、また、このような状況の下で、金融整理管財人としても預金者及び善意かつ健全な債務者の保護を図るため、極力早期に同行の譲渡を完了すべく全力を尽くしていく決意を固めていること等を踏まえ、本日、金融再生法第25条に基づき、管理の終了期限を1年延長することを承認した。

問い合わせ先

金融再生委員会事務局
 金融危機管理課業務室
  山崎、奈良


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