平成12年7月28日

金融再生委員会委員長談話
---- なみはや銀行の営業譲渡契約の締結について ----
  
  1.  なみはや銀行の譲渡先の選定については、去る5月31日の大和銀行及び近畿大阪銀行との間の営業譲渡に係る基本合意書締結後、なみはや銀行の金融整理管財人と両行との間で営業譲渡契約の締結に向けて鋭意協議が進められ、この程両当事者間で合意に達した。

  2.  その結果を踏まえ、本日、金融再生委員会は、なみはや銀行と大和銀行及び近畿大阪銀行との間で営業譲渡契約を締結することを了承し、これを受けて、両当事者の間で営業譲渡契約が調印・締結されたところである。

  3.  今後、金融再生法及び預金保険法に基づく所要の手続き及び措置が講じられ、平成13年2月13日になみはや銀行から大和銀行及び近畿大阪銀行への営業譲渡が行われる予定となっている。

  4.  なみはや銀行の譲渡について確たる見通しが立てられる状況に至ったことは、我が国金融システムの安定及びその再生に資するものと考えている。

  5.  当委員会としては、特別公的管理下にある日本債券信用銀行はもとより、現在金融整理管財人の管理下にある他の金融機関についても極力早期の譲渡を実現するべく引き続き金融整理管財人を最大限支援・指導してまいる所存である。

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(参考)営業譲渡契約書

株式会社大和銀行分   株式会社近畿大阪銀行分



金融再生委員会
平成12年7月28日


 本日、第176回金融再生委員会が開催され、以下の件について議決がなされましたので、お知らせ致します。


(議決事項)

 株式会社なみはや銀行に対する管理の終了期限の延長

 −  株式会社なみはや銀行については、平成11年8月7日、当委員会により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた。

 −

 同行の譲渡先選定については、同行の金融整理管財人により鋭意作業・検討が進められた結果、本年5月31日、株式会社大和銀行及び株式会社近畿大阪銀行との間で、営業譲渡に係る基本合意書が締結され、さらに本日、両行との間で営業譲渡契約書が調印・締結された。

 −

 当該営業譲渡契約書においては、今後の営業譲渡作業等に要する期間を踏まえ、営業譲渡が平成13年2月13日に行われることが予定されているところであるが、営業譲渡を行うまでに管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、本日、金融整理管財人からの申請を受け、金融再生法第25条に基づき、その期限を営業譲渡日まで延長することを承認した。
  
問い合わせ先

金融再生委員会事務局
 金融危機管理課業務室
  山崎、奈良


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