金融再生委員会
平成12年8月25日
(議決事項)
1 | .日本債券信用銀行に係る金融再生法第53条に基づく資産の買取り | ||
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平成12年8月24日付で金融再生法第53条に基づき日本債券信用銀行より預金保険機構に対し、資産(株式)の買取りの申込みがあった。 |
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預金保険機構からの申請を受け当委員会は、同機構が日本債券信用銀行が保有している899銘柄の株式のうち876銘柄(時価6,732億円(6月30日時点))の買取りを実施することを承認した。 |
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(注 |
1)今般の買取の対象とならない株式は、日債銀が継続保有する子会社株等25銘柄、発行体の依頼等により第三者に売却する株式11銘柄。 |
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(注 |
2)同一銘柄が複数の区分に振り分けられているものがあるため、上記内訳の計数の合計は全銘柄数に一致しない。 |
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2 |
.日本債券信用銀行に係る金融再生法第62条に基づく損失の補てん |
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平成12年8月24日付で金融再生法第62条に基づき日本債券信用銀行より預金保険機構に対し、931億円の損失補てんの申込みがあった。 |
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預金保険機構からの申請を受け当委員会は、預金保険機構から日本債券信用銀行に対し損失補てんを実施することを承認した。 |
問い合わせ先 金融再生委員会事務局 金融危機管理課 金丸、奈良 |