金融再生委員会
平成12年11月30日

東京相和銀行の譲渡交渉の取扱いについて
  1.  金融整理管財人の管理下にある東京相和銀行については、本年6月27日、同行とアジア・リカバリー・ファンドとの間で営業譲渡に係る基本合意書が締結され、以来、金融整理管財人と同ファンドとの間で、営業譲渡契約の可及的速やかな締結に向けて誠実な交渉が行われてきた。
     
  2.  しかし、基本合意書に定める本年10月末日までに、営業譲渡契約の締結に至らず、その後も両者の間で交渉が進められてきたが、基本合意書締結後に判明した事情等により、基本合意書の枠組みの中では必ずしも解決が図れない問題があることから、本日においても営業譲渡契約の締結に至っていない。
     
  3.  このため、本日の金融再生委員会において、金融整理管財人より、基本合意を両者合意の上解消し、今後改めて譲渡先選定を行うこととしたいとの見解が示され、当委員会においてもこれを了承した。
     
  4.  当委員会としては、引き続き東京相和銀行の早期譲渡の実現に向けた取り組みが進められるよう、今後とも同行の金融整理管財人を最大限支援してまいる所存である。
     
  5.  なお、幸福銀行については、本年10月6日、アジア・リカバリー・ファンドが中心となって組成した日本インベストメント・パートナーズの下に設立された関西さわやか株式会社と同行との間で営業譲渡契約が締結され、平成13年2月26日には譲渡を行うこととされている。
     現在、同社と同行の双方において、営業譲渡に向けての諸手続き等が鋭意進められているところであり、当委員会としては今般の結論が同行の譲渡に影響するものではないと考えている。

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