| 平成12年5月25日 |
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金融再生委員会 |
| 「預金保険法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う金融再生委員会規則等の改正等について |
標記の件について、別添の改正を行なうことを検討しております。
ご意見がありましたら、平成12年6月8日(木)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットによりにより下記にお寄せください。
電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
| ※ | 「預金保険法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う政令等の改正については、大蔵省ホームページ(http://www.mof.go.jp)等をご参照下さい。
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ご意見の送付先 〒100-6013 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル 金融再生委員会事務局金融危機管理課
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ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
内容について照会先 金融再生委員会事務局金融危機管理課
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「預金保険法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う金融再生委員会規則等の改正等について
| I | .趣旨 「預金保険法等の一部を改正する法律」のうち、公布後1月以内に施行される部分に関連する金融再生委員会規則、告示の改正等を行うものである。
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| II | .内容
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| III | .実施時期
本パブリックコメント終了後、速やかに必要箇所を改正・公布したうえ、施行する。 |
| ◎ | 「特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件」
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| ◎ | 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則」
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| ◎ | 「合併等を行う救済特定協同組織金融機関及び救済連合会に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件」
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