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(2)お金を借りる前に
簡単にお金が借りられるという気持ちで、クレジットカードやキャッシングカードにより、買い物をしたり、お金を借りたりしていると、会社からの返済請求書を見た時に、初めて使った金額の大きさに驚くことがあります。したがって、カードを使用したり、お金を借りる前に、
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1.本当に必要な借り入れかどうか
2.自分の収入からみてきちんと返済できるのかどうか
3.借り入れた利息がいくらになるのか
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などを十分考えてみる必要があります。
(3)ヤミ金融業者
貸金業を営む場合には、都道府県知事又は財務省財務局長の登録が必要となっています。しかし近年、ヤミ金融と呼ばれる無登録営業、法外な高金利による貸付け、悪質な取立てなどの違法な行為を行う業者が大きな社会問題となっています。
このようなヤミ金融業者に対処するため、2003年7月にいわゆるヤミ金融対策法(貸金業規制法等の一部改正法)が成立し、2004年1月から全面的に施行されています。
この法律の主な柱は、
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暴力団員の排除など貸金業の登録の要件を厳格化する
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正当な理由がない夜間の取立てや第三者への弁済の要求など、禁止行為の具体例について明確にする
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業者が年109.5%を超える利息で貸付の契約を行った場合、その契約は無効となり、利息は一切支払う必要はなくなる
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無登録営業、高金利貸付、違法な取立て行為に対する罰則を大幅に引き上げる
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などです。この法律により、警察による取り締まりが強化され、また、都道府県、財務省財務局による監督が強化され、悪質な金融業者の排除に大いに役立つものと考えられます。
この他、最近、以下のような悪質な業者の手口がとくに問題となっています。
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紹介屋
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低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないので他の店を紹介する」などといって、他の店で借りるように指示し、そこでの借入金の一部を紹介料としてだまし取る。
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整理屋
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「債務を整理・解決します」といった広告で、多重債務者から「整理手付金」などの名目で現金を預かり、整理しないでだまし取る。
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押し貸し
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契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な利息を請求する。
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090金融
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勧誘のチラシに業者名と携帯電話の番号しか書かず、正体を明かさずに小口の金額を出資法の上限金利を越える高金利で貸し付ける。少しでも返済が遅れると厳しい取立てで精神的に追い詰めてくる。
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その他
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使ってもいない有料のアダルトサイトの架空請求を行う。クレジット会社などから債権を譲り受けたと偽り、架空請求を行う。
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