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わたしたちの生活と金融の働き
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第4章 基礎編

1.年金制度の変化

国民は基礎年金(国民年金)制度に加入、会社員と公務員はその上に厚生年金や共済年金に二重加入する

積立方式とは、現役世代の間に年金の掛け金を積み立て、高齢になってから受け取る方式

賦課方式とは、その時点の現役世代がその時点の高齢者の年金を負担する方式

現状では賦課方式が基本

将来の給付額が定まっている確定給付年金と、掛け金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される確定拠出年金がある

確定拠出年金の受取額は運用結果次第で変動する


2.主な金融商品とその特色

銀行で扱われる「預金」や郵便局で扱われる「貯金」には、普通預金・通常貯金・定期性預貯金がある

信託とは、お金、有価証券、不動産などの資産の管理や運用を託して任せること

信託会社はその信託財産の運用により得た利益を個人や企業に分配する

債券とは債務証明書のことで、満期日に額面金額の支払いと指定日に利子が支払われる

社債は、個々の企業が発行する借用証書で、安全性はその発行企業の信用度によって異なる

株式には満期がなく、いつでも売買することができる

キャピタルゲインとは、株式の値上がり益のこと

インカムゲインとは、配当金のこと

投資信託とは、不特定多数の投資家から資金を集めた大きな資金を投資のプロが分散して投資し、運用益を投資者に還元するしくみをもつ商品

投資信託は少ない資金で分散投資ができ、プロに管理してもらえるが、元本保証の商品ではない

保険商品は、事故・死亡、病気や怪我(ケガ)など生活上のリスクに備えるもの

保険商品は生命保険と損害保険に大別される

外貨建て金融商品とは、表示通貨がドル、ユーロなどの外国通貨である金融商品のことで、外貨預金、外国債券、外国株式、外国投資信託などがある


3.金融に関する消費者保護

金融商品を購入する消費者は、商品を販売する業者に比べると、知識、情報量や交渉力などの面で弱い立場にある

2001年4月金融商品販売法が施行された

金融商品販売法とは、金融商品販売業者に対し金融商品に関して説明する義務を課し、説明義務違反の場合は損害賠償の責任を負わせることなどを明確にした法律

販売業者に説明義務が生じることで消費者はリスクを認識して購入することになり、トラブルを防止することにつながる

消費者は、自分が十分理解できるまで説明を求めることも必要

投資者保護基金とは、証券会社が破綻して顧客の財産を返還できなかった場合に補償を行うもの

保険契約者保護機構とは、保険会社が破綻した場合、保険契約を継続させることにより保険契約者の保護を図るため、破綻した保険会社から他の保険会社等に保険契約が引き継がれる際、一定の補償を限度に資金援助をしたりしている


4.金融関連の消費者問題

多重債務とは、多数の業者から借金を繰り返したため借金がかさみ、返済が困難になっていること

多重債務の原因には、無計画な買い物、友人の借金の保証人の引き受け、事業の資金繰り、借りる前に金利計算をしない、高金利貸付や悪質業者の問題などがあげられる

万が一多重債務に陥ったら、任意整理・民事調停・民事再生手続き・破産の申し立てなどの救済措置がある

ヤミ金融と呼ばれる無登録業者、法外な高金利での貸付け、悪質な取立てなどの違法な行為を行う業者が社会問題となっている

悪質なヤミ金融業者に対処するため、2003年7月ヤミ金融対策法が成立

入門編 234

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