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竹中内閣府特命担当大臣(金融、経済財政政策)記者会見要旨

(平成15年11月29日(土) 21時58分~22時55分)

【冒頭大臣より】

足利銀行につきましては、本日、平成15年9月期決算において債務超過になる旨の報告を受けまして、併せて、預金保険法第74条第5項に基づき「その財産をもって債務を完済することができず、その業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがある」旨の申し出がありました。

これを受け、先ほど、金融危機対応会議が開催され、同会議の議を経まして、同行については預金保険法第102条第1項の第3号措置を講ずる必要がある旨の認定が行われました。また同時に、預金保険機構が同行の株式を取得することの決定、いわゆる特別危機管理開始決定が行われました。

お手元に、金融危機対応会議の答申と内閣総理大臣の談話をお配りしております。

この総理の談話に書かれていますように、具体的には第2パラグラフの後段等をお読みいただければ分かると思いますが、同行については、栃木県を中心とする地域に多数の預金者と中小企業者等の取引先を抱えており、更に同行の規模や、同県における融資比率が極めて高率であることなどから、現在の金融環境の下で、地域において同行が果たしている金融機能の維持が必要不可欠であることなどを総合的に勘案すれば、当該地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずることを回避するため、預金保険法第102条第1項の第3号措置を講ずることとしたものであります。

足利銀行においては、今後選任される新経営陣の下で、預金保険機構が100%株式を所有する特別危機管理銀行として、適切な業務運営を確保しつつ、健全化に向けて経営改革を進めることとなります。また、預金払戻し等業務の継続のため、資金が必要な場合には、日本銀行法第38条の規定に基づき、日本銀行より供給されます。

こうした枠組みの下で、今回の特別危機管理開始決定後も、足利銀行においては、引き続き通常の営業が行われ、預金等負債については種類を問わず全額保護されます。また、期日通り支障なく支払われます。

また、融資面については、今後年末の金融繁忙期を迎えることにも配慮し、同行においては、善意かつ健全な借り手への融資についてきめ細かな対応が図られることとなっています。

更に、同行が業務を行っている地域の金融及び経済の安定に万全を期すため、速やかに関係省庁等連絡会議を設置することと致します。

預金者、取引先企業等の皆様におかれましては心配されることなく、冷静な対応をお願いいたします。

足利銀行については、現経営陣は退陣していただくこととしております。今後速やかに、新経営陣を選任することとしており、その際、外部から招聘したいと考えております。

また、同行においては、新経営陣の下「経営に関する計画」を作成していただくことになりますが、その際には、経営の透明性・適正性を確保する観点から、例えば、融資、資産処分等の業務の適正性を監査する、社外取締役を委員長とし、法律・会計の専門家からなる「業務監査委員会」を設置すること、来年6月の定時株主総会終了後に「委員会等設置会社」に移行すること、等を計画に盛り込んでいただきたいと考えております。

新経営陣が選任され経営が安定するまでの間、ガバナンスの空白が生じることのないよう、本日金融庁において経営監視チームを設置しまして、足利銀行のコンプライアンスの維持に万全を期してまいります。

政府としては、今後とも、金融システムの安定を確保していくとともに、日本銀行とも緊密な連携をとりつつ、預金者の保護、信用秩序の維持に万全を期すこととしております。

以上であります。

【質疑応答】

  • 記者) 9月末段階の債務超過額とか、自己資本比率を金融庁の方で認識していらっしゃる数字を教えていただけないでしょうか。

  • 監督局長) 9月末の自己資本比率は、マイナス3.7%です。自己資本は債務超過が1,023億円、こういう数字であります。

  • 記者) 特別危機管理銀行になるわけですが、この銀行に対する資金援助の額の見通しのようなものはございますか。

  • 大臣) この3号措置というのは、国がしっかりと管理をして営業を続けて、それで再生して、その後新しい受け皿に引き継がれるという仕組みです。その受け皿に引き継がれる際に政府としての資金援助額は決定されることになるわけですが、現状では過去の例から言いましても、どのくらいになるというその金額を申し上げることは困難であります。いずれにしてもしっかりと、この3号措置の趣旨というのは、国がしっかりと管理をして営業を続けるということ。そして再生して新しい経営に引き継ぐということ。この間預金は全額保護されて、かつ地域に対する影響を最小限にする。この3号措置というのは、いわゆる貸し渋りや貸し剥がしが一番起こりにくい措置だというふうに我々考えておりますので、この趣旨に則ってしっかりと運用をしていきたいと思います。

  • 記者) 1兆円を超えるというような報道が多いですけれども、そのような大体の見通しのようなものはございませんか。

  • 大臣) これは繰り返し申し上げますけれども、実際に受け皿に引き継がれる時にしか金額は決めようがありませんから、報道されている数字等々も憶測に基づくものだと思っております。数字を申し上げることは、現時点では困難であります。

  • 記者) 新経営陣を選出する時期的な見通しと、県内の経済の関係者なのか、それとも県外からの人間でもいいのかということについてお答えいただけますか。

  • 大臣) 今日ですね、正式に銀行の方から破綻の申請がありまして、それで急遽金融危機対応会議を開いたということでありますので、新経営陣につきましての見通しを今の時点で申し上げるのは困難であります。過去の同様の例から見ましても、やはり2週間とかその位の時間がかかっていると思います。これは早ければ早いことに越したことはありませんが、中々人選は難しいとも思っておりますので、そこは可及的速やかに、しかししっかりとした人選を行いたいと思います。その人選、それに当たってどこからそういう人を来ていただくかということについては、現時点では何とも申し上げられません。幅広く考えたいと思っております。

  • 記者) 今回の破綻処理で、地域経済への影響についてお答えをいただきたいのですが、かなり査定の債権に対する考え方の違いがあるようですが、県内企業でかなり市場から退出するような企業が出てくるおそれがあるのではないかと思いますが、それについては如何でしょか。

  • 大臣) 先程申し上げましたように、銀行としては債務超過に陥りました。そういう状況の中で、県内に対する影響を一番小さくする方法をいうのを我々とったつもりでおります。銀行は、預金、貸し付けそれぞれの面で県内で約5割のシェアを持っております。場合によっては、5割強のシェアを持っております。そうしたことを考えて、我々としては国がしっかりと管理をして営業を続けてそして再生していくというこの3号の措置を、預金保険法102条の第3号の措置をとったわけです。

    誤解のないようにしていただきたいのですが、営業は明後日以降も足利銀行として営業を続けるわけでありますし、健全な企業に対してきっちりとした融資は当然のことながら行われるようになる。その様々な困難に陥っている企業に関してもですね、出来るだけそれを再生をさせるという方向で新経営陣には努力をしていただきたいというふうに思っておりますので、先程申し上げました各省庁の連絡会議の活用も併せて、影響が出ないようにしっかりと見ていきたいと思っています。

  • 記者) 銀行破綻は去年の3末以降1年8ヶ月振りということであり、非常に久しぶりな感じがありますが、これは非常に特殊なケースとお考えでしょうか。それとも何か地域金融機関の構造的な問題があり、今後もあり得ることだとお考えでしょうか。

  • 大臣) 今日の総理の冒頭のご挨拶の中でもあるのですけれども、総理の冒頭のご挨拶を読ませていただきますけれども、我が国の金融システムについては、金融再生プログラムに掲げた施策の着実な実施により主要行を中心に不良債権処理は順調に進捗をしてきており、その一層の強化が図られているところであります。また、中小地域金融機関につきましては、中小企業の再生と地域経済の活性化を図ることで、不良債権問題も同時に解決することを目指し取組みを着実に進めているところです。このような諸施策の進捗の中で、大変遺憾なことでありますが、今般足利銀行から15年9月期決算において債務超過となる旨の報告があり、併せて云々という挨拶がありました。総理のご挨拶の中に、今の日本の金融に対する状況は非常に正確に述べられていると思っております。ご承知のように、大手の不良債権は着実に減っていると、地域の金融機関についてもリレーションシップバンキングの取り組みの中で健全な方向を今目指して進んでいる。

    足利銀行に関して、若干の数字を申し上げますと、やはりここは色々な計数から見ても、日本の地域金融機関の中で特殊な状況に置かれてきたと思っております。例えば、不良債権比率は13.3%ありました。これは地銀平均の約2倍の水準でありまして、地銀の中では2番目に不良債権が多い銀行であったということになります。更に、株式の保有残高、この株式保有のTier I に対する比率は164%です。地銀平均が49%で、これは地銀の中で一番高い比率を持った銀行だったということであります。繰延税金資産に対する依存が非常に高い。この繰延税金資産の対Tier I 比率は186%。地銀平均は26%で、これも地銀の中でやはり一番高い。自己資本比率が15年3月期のこれは公表されている数字でありますが、4.5%。地銀平均9.5%ですから、地銀の中で一番低い。そういう状況で、金融全体が今改善に向かう中で、特殊な状況に置かれた金融機関であったと、私は認識しております。

  • 記者) 2回公的資金の投入を受けた銀行の破綻が起きたことについてですね、金融行政を引継いでいらっしゃった立場として、どういう責任を感じておられるのかということと、今後営業譲渡に際して相当巨額の国民負担が生まれると思いますがこれについてどういう見識をお持ちでしょうか。

  • 大臣) りそなの時にも同じことを申し上げたと思いますが、かつて公的資金の注入を受けた銀行がこのような形で再び資本不足、今回の場合は債務超過に陥ったということは、極めて遺憾であるというふうに思っております。こうした場合、新たな経営陣の下で、民事・刑事両面の責任がきちっと追及されなければいけないと思っております。我々もこれを機に金融行政のあり方について幅広くまた勉強はしたいと思っておりますし、いずれにしましても今回の処理をしっかりと生かして、我々としては金融行政も強化をしていきたいし、また各経営主体そのものにしっかりガバナンスを発揮していっていただきたいと思っております。

  • 記者) 特別危機管理によって、足利銀行の株式を預保が全て取得するということなのですけれど、その場合上場しています持株会社、これの普通株それに優先株、それの扱いというのはどのようになるのでしょうか。

  • 監督局長) 足利銀行の株式を預金保険機構が取得することに伴いまして、あしぎんホールディングスの子会社から離脱を致します。ホールディングは残された子会社だけを持つ会社となります。この残された子会社の持株会社の資産というのは、銀行の資産がなくなった状態になりますので、この部分が減価した形になります。現在、試算中ですが仮に資産超過ということになっているとしても、その資産の額というのは、おそらく非常に僅かなものになりますので、ホールディングの株式の価値というのは、極めて大きな減価をするということになると考えられます。

  • 記者) そうするとやや間接的にですけれど、これまでに投入されてきた公的資金、これも大きく毀損せざるを得ないというふうに考えてよろしいのでしょうか。

  • 監督局長) 事実上、優先株として入れました公的資金、1,050億円ございますけれども、それは事実上大幅な毀損をするということになります。

  • 大臣) 今回の場合は、持株会社がありますのでやや複雑な関係はありますが、いずれにしても大幅な毀損をするということに対しては、株主の皆さんのご心情に鑑みれば、やはり誠に遺憾であるというふうに思います。しかし何と言っても、今回、現実問題として債務超過になっていると。債務超過という意味は資産価値がマイナスだということになってしまいます。我々としては、こういうことが生じないようにしっかりとした金融行政としっかりとした銀行のガバナンスを、我々としても今の枠組みの中でしっかりと強化をしていきたいというふうに思います。

  • 記者) その関連なんですが、あしぎんフィナンシャルグループ、持株会社は上場廃止に速やかになるのかどうかその辺の見通しは。

  • 監督局長) それは証券取引所の方の扱いがどうなるかということですので、そちらのご担当ということで、ちょっと現時点で私どもがこうなるだろうということを申し上げるものではないと思います。

  • 記者) 取得はいつですか。月曜日に早速されるのか。

  • 大臣) 公告時の取得でありますので、週明けの月曜日ということになります。

  • 記者) 月曜日に公告されるわけですか。

  • 大臣) その予定です。

  • 記者) 既存の貸出先のうち、不良債権に分類されているような企業についてどういう扱いにこれからなっていくのですか。

  • 大臣) 先程も申し上げましたように、国がしっかりと管理をして、営業を続けていきます。その中で、もちろん健全なところに対する融資は続けられますし、更にはそうした問題を抱えている企業についてもしっかりとした再生を行っていくというのが、これは金融機関としての当然の責任であります。即ですね、RCC送りというようなことを言う人がいますけれども、これはそういうことではありません。しっかりとした経営再生して、それで新たな経営に引き継いでいくというのが、この第3号の趣旨でありますので、その点もしっかりと理解をしていただきたいと思います。いずれにしましても、そういったきっちりとした経営を行う経営者を就任させると、しっかりとかつ我々としてはガバナンスの効くような体制を作っていくということが何よりも重要であると思っておりまして、この措置が上手く機能するかどうかは、努めてそこにかかっていると言っても良いと思っています。その点で我々は努力を是非したいと思います。

  • 記者) 監査法人の責任はどうなるのですか。3月期の決算、自己査定と当局査定では大きな開きがあって、要するに債務超過だったわけですね。単なる見立ての差なのでしょうか。債務超過と債権超過ではえらい差があるのですけれど、どうしこんなことになったのですか。これは粉飾決算だったのではないのですか。

  • 大臣) 監査法人においては、その時々の情報に基づいて、責任を持って監査がなされたものと思っております。もちろんこれは、常に検査が行われる場合は、常に検査といわゆる独自の会社の決算との間には評価の、資産査定の差が出てまいります。それを公表して埋めていくというのが実は今の我々の事後チェック型の行政のスタイルであります。監査法人に置かれましては、そうしたことも踏まえて今回のまさに9月の決算は、その監査法人によって承認されているわけでありますので、その責任を果たしてこられているというふうに我々は現時点では認識をしております。

  • 記者) そうすると監査法人が物差しを変えたということですか。3月と9月で。

  • 大臣) 3月と9月で物差しを変えたかどうかということは、これは監査法人の判断でありますので、これは私たちが監査法人の監査がどうこうと言う立場にはありません。ただもちろん時点が違っております。そうした観点で、更に検査の結果を反映をしておられます。そういうことを踏まえて監査法人は、職業監査人としてのしっかりとした判断をこの9月期においてなされたというふうに認識をしています。

  • 記者) 自己監査と当局監査がこれだけ違うということはですね、査定が違うということはですね、どういうところでこんなに違いが出たのですか。一つの銀行が破綻してしまうほどの差が出るというのは、どういう違いがあったのでしょうか。

  • 検査局長) 今回の検査で、お配りいたしております資料にもありますように、追加要償却引当見込み額というのが相当たくさん出ているということでございます。その要因となっておりますのは、貸出債権について債務者の実態を的確に把握を必ずしもしていない。あるいは貸出債権に付いている不動産担保等について、その評価が不正確である。あるいは貸出債権について、将来の損失の見込み額というのを予想損失率に基づいて計算をして引当をするわけですけれども、その予想損失率の算出の仕方が低めに出ていたということ。こういった要因が重なってですね、たくさんの乖離が出てきたということでございます。

  • 記者) 当該監査法人は、それで良かったという判断を前はしていたわけですね。そうするとその尺度を先程言われたような担保の不正確とかですね、的確な査定というのも変えたわけですか。前回の3月期とこの9月期で。

  • 検査局長) 監査法人の方は、それぞれの決算期において監査法人が則るべきルールに沿って、あるいは手続きを踏んで監査をされたということだと思います。その仕方について、私ども金融当局がですね、どうこう申し上げるということではないと思います。独立した監査を行うというお立場だと思います。

  • 記者) 大臣に今のことでお伺いしたいのですが、りそなの場合その辺の非常に甘い査定がですね、そのまま通って3月期は資産超過だということで生きて、あれだけのものを貰って結局存続したわけですね。今回そういう3月期に厳しい当局査定が入って、そして今回それに則って9月期に債務超過になったから破綻だと。それは理屈はわかりますよ。でも世の中から見たらば、甘い査定をしてやったりそなが生きて、きちんとやられた足利が破綻したというのは、どうしてもですね納得できない人達がたくさんいると思うのですよ。そういうとりわけ栃木県に住んでいるそういう人達にどういうふうにこれを説明するのですか。

  • 大臣) 何が甘くて、何が甘くないかという判断をご自身でしておられるわけですけれども、それは色々なご判断があるのだと思います。我々としては監査法人というのは、常に職業専門家としてしっかりとした立場でやっておられると、それを補うものとして我々は定期的ではありませんけれども必要に応じて検査を行っている。それで必要な修正は相手方の銀行にはしていただく。それが今の会計監査の、及び決算のルールであります。その時々で甘いか辛いかというのは、これは私たちが何かコメントする立場にはないと思っております。いずれにしても、りそなにおいても今回においても、職業監査会計のプロフェッショナルである監査法人がしっかりとした責任を持った結果を持ってきたと、それに基づいて我々としては行政上の判断をしているということです。

  • 記者) しかし現実には、りそなで公的資金を注入した後それがどんどん不良債権の処理で食われてしまって、相当自己資本比率も下がりましたよね。あれほど大変な不良債権を抱えていたわけですから、どういうふうに判断されるか分かりませんけれど、世の中の多くはやはりあの3月時点で債務超過だったじゃないかというふうに思っている人が多いわけですよ。それは仰るように主観だと言うかも分かりませんけれど、世の中に対してそれだけで説明がつくと思いますか。

  • 大臣) そこはむしろメディアの方にしっかりと正しいことを伝えていただかなければいけないのだと思います。りそなのケースはこれはですね、9月期の決算で赤字を出したというのは意味が違います。これは経営が変わって、経営の方針が変わって、存続させるか清算価値で計るかという経営判断を行ったわけですから、その経営判断が変わったから甘かったということにはならないわけですね。そこはむしろ会計の問題としては、これ以外の説明の仕方は実はないわけで、むしろメディアの方にはそういうことをしっかりと伝えていただきたいと思います。

  • 記者) こういう査定の差があるとですね、金融庁の検査をする期間をもっと短くすべきだという議論が出てくるとおもうのですけれども、それについてはどういうふうにお考えになりますか。

  • 検査局長) 私どもも今検査のキャパシティとしてそれなりの規模を持っているわけですけれども、それで預金取扱金融機関、保険会社、証券会社、投資信託会社等々をカバーしているわけですが、その中でやはり限られたリソースであるわけでございまして、その中で出来るだけ頻度を高めて、あるいは案件によっては深い深度で検査をしていくということを心がけているわけですけれども、地域銀行については、現在のところ周期としては2年をちょっと超える位の周期になっているということでございますが、財務局の行う検査と合せてそういう周期でやっていて、そういう中で金融機関の財務の状況というものを出来るだけアキュレートに把握しようという努力をしているというところでございまして、行政リソースの制約との関係でそれなりのやりくりをしてベストを尽くしているということでございます。

  • 記者)  III 分類が倍くらいになり、 IV 分類がなかったものが突然出てくると、この検査結果っていうのは、とても自己査定というのは信用できない気がするんですが。そうするともっと頻度を上げるべきだというのは当然出てくると思うんですが。

  • 検査局長) 私どもとしては、毎年度の予算編成の中で検査体制の強化ということをお願いしているわけですが、人員面、予算面でいろいろ制約がある中での努力でございますので、それとのバランスの結果、こういうことになっていると、こういう実態になっているということでございます。

  • 大臣) 一般論として申し上げると、検査をしますとですね、必ず違う結果が出てまいります。検査をして、それで自己の査定と同じということはあり得ません。それだけ資産の査定というのは難しいということでもあるわけですけれども、その意味では検査が多ければ多いほど良いのか、では、日本中の全ての銀行にですね、その中間決算まで含めて全部やるのかと、これからは四半期決算になってきますから、四半期決算について全部の銀行についてやるのかと、これは容易に想像されるようにそういうことは出来ないわけです。我々としては、一般論として申し上げれば、検査の体制をより強くしたいという強い希望を持っておりまして、毎年の予算、人員の要望ではそれは常にかなりプライオリティの高い要望として出てまいります。いわゆる地銀に関しては、今検査局長から話がありましたように2年強ぐらいのローテーション、当面これを2年ぐらいでですね、やはり出来るように、そういう努力はしなければいけないというふうに思っておりますが、いずれにしてもこれは、ある程度プライオリティを持ってやっていくと、そういうことをぜひ心掛けたいと思います。

  • 記者) 国有化の期間はどのくらい続くのでしょうか

  • 大臣) これは今までの期間から見てもですね、例から見てもなかなか申し上げることは困難であります。かつて、類似の枠組みとして、長銀、日債銀等々ありますけれども、それがどの程度参考になるのか、状況も違いますし、今回の場合は地域に集中的に貸付けを行っているという機関でもある。長銀、日債銀がどのくらい例としてですね、参考になるかという問題もありますので、今の時点でなかなか具体的な期間を申し上げるのは難しいと思っております。

    しかし、この趣旨からしてですね、やはり、出来るだけ速やかに新しい受け皿に引き継げるように、そういう努力は我々としてもしたいと思います。

  • 記者) 望ましい着地点というのはどういう形で。

  • 大臣) 望ましい着地点というのは、これは何が望ましいかは、その資産内容をこれからしっかりと更に精査をしていって、その営業の内容、どういうビジネスモデルを展開していくかということを新経営陣も頑張ってもらって、その中で新しい着地点が見えてくるのだと思います。

  • 記者) 例えば他行との合併とか。

  • 大臣) これは経営の判断の問題でありますから、我々としては優秀な経営者を連れてきたいと、その優秀な経営者の経営判断を聞きながら、我々としての最終的な判断をしたいと思います。

  • 記者) 経営陣の責任問題なのですけれども、形式的な責任とかですね、刑事的な責任の追及、それから退職金の減額とかですね、過去に支払った、過去に退職した人達からの退職金を返還してもらうとかですね、そういう責任の追及、民事、刑事両面での責任追及は。

  • 大臣) この特別危機管理の銀行の場合には、法律でそういったことの民事、刑事上の責任を、新たな経営陣が責任についての追求を行うということが決められております。その下で、今仰ったこと、刑事、民事両方にまたがるかもしれませんが、新たな経営陣の下でしっかりとやっていただきたいと思っています。

  • 記者) 先程、3号措置が地元経済の影響が一番少ないというご説明だったんですが、地元からは、知事はじめ、1号という声がかなり寄せられていたと思うのですけれども、1号より3号の方が少ないという部分、もう少し詳しく説明してもらえないでしょうか。

  • 大臣) 私が申し上げているのは、ここは債務超過なんです。破綻の申請がなされているんです。その下で1号措置はあり得ません。ですから、それ以外の措置でどういう措置が一番適切なのか、これは選択肢としてはですね、102条を適用するのかしないのかという判断がまずあります。我々としては、その判断としては102条を適用しないと預金者に負担が及ぶことになるから、102条はやはり適用すべきであると、これは我々の政策の判断としていたしました。そうなってくると、債務超過の場合に、あとどういう号を適用するか、これは1号は適用できませんから、2号か3号かということになります。そうした中で、2号に比べて今回の場合ですね、3号を適用するのが適切であるというふうに判断をいたしました。これは金融危機対応会議の中でも出席者の皆さんがその3号の措置が適切であるという判断を示されました。

  • 記者) 3号と2号では、システミックリスクを回避できない場合のみという具合に条件をつけられていると思うのですけれども、そのあたりがなぜ、2号ではなく3号が適切であったのか、もう少し具体的に伺いたいのですが。

  • 大臣) ここは非常に非常時での判断になりますから、そういう何か形式的な基準があるわけではなくて、総合的な判断ということになります。しかし、その総合的な判断の中で、今回我々がやはり注目、注視しなければいけないと思いましたのは、この銀行が地域の中で半分、ないしは半分強のウェイト、非常にこの高いウェイトを占めているということ、それと、地域の金融、地域のマクロ金融状況等々が、やはりこれまでの経緯で決して万全ではないということ、そうした点を総合的に踏まえて、我々としての判断を示したということです。

  • 記者) 冒頭にですね、健全で善意な企業には必要な融資が行われる、影響は最小限に抑えたいというような趣旨のことを仰られましたが、必要な融資が行われるというところ、地域の関心が高いと思うので、一体どういう意味なのか、つまり、例えば残高維持はする、そういうことではなくて、新規融資も含めて行われるとか、もう少し詳しくお願いします。

  • 大臣) これは新たな経営陣が来てからですね、しっかりとした経営の計画を作っていただくことになりますが、少なくとも当面は、足利銀行は足利銀行として存続しているわけです。同じ法人格を持つ足利銀行として存続いたします。そこが、当然のことながら、今までのように預金を集めて、預金を運用して、利益を得ていくわけですから、その中で良いプロジェクトに対しては当然積極的に貸すことになります。預金についても、預金を集める努力をすることになります。そういう意味でこれまでと同じ様に営業を続けて、しっかりとした地元への金融活動、金融のコミットメントを続けていくと、そういう趣旨で申し上げたわけです。

  • 記者) 3末の債務超過額と9末との差の要因を知りたいのですが。この233と19を足して251ではないのですか、3末の債務超過額は。

  • 大臣) 大きな差は繰延税金資産ですね。

  • 記者) 繰延税金資産はどのくらい9月でカットしたのでしょうか。

  • 大臣) ご質問は、3末と9末のそのマイナスの差がどこから来ているかということですね。

  • 監督局長) 繰延税金資産の取り崩しが3月から9月で1,359億円。3月の検査結果から9月で繰延税金資産の取り崩しが1,359億円です。

  • 記者) 検査結果の繰延税金資産だと3月期はいくらだったのでしょうか。

  • 検査局長) 3月期についてはですね、計上されていた繰延税金資産は、銀行の決算では1,387億円。これに対して検査で28億円減額をされまして、先程監督局長からお話のあった1,359億円に至ります。

  • 記者) 要するに全額取り崩しですよね。

  • 監督局長) 全額取り崩しです。

  • 大臣) そうです。

  • 記者) 前回の検査がいつだったかということと、その時に今回発見されたような問題は十分発見されてなかったのかどうか。やはり早期是正措置というのは一度も発動せずにですね、4%超からいきなり債務超過になったんですが、この点についての、金融庁の検査の責任について見解を聞きたいのですが。

  • 検査局長) 前回の検査はですね、平成13年3月末の決算を対象に行っておりまして、立ち入りをいたしましたのが、同じく13年の5月18日、立ち入り終了が6月21日、結果通知をいたしましたのが7月19日ということでございます。それで、個別の検査の詳細につきましてはコメントを差し控えたいと思いますけれども、一般論としてリスク管理のあり方、信用リスクの管理のあり方等について検査で指摘をするということは、ごく一般的なことであります。

  • 大臣) 質問のご趣旨は、その2年間でなぜ大きくこんなに変ったのかというようなことかと思いますが、これは2年の間の変化というのはすさまじいものがありますので、その間、何が変ったかということをトレースするのはちょっと難しいのかなと思います。今回、ご承知のようにですね、業務改善命令を出してですね、しっかりとした対応をしろということは8月に出して、我々としても経営の改善を求めてきた、そういう最中での今回の決算です。

  • 記者) 問題があるということは、足利銀行の不良債権が多いとかそういうことは分かってたわけですが、その銀行に対しては金融庁はもっと、立て直せる措置は、早期是正措置という措置があるわけですよね。それを十分活用出来なかったのではないか、こういうことが言えるわけですが。

  • 大臣) 早期是正措置というのは、例えば4%割れした場合にはなるわけです。4%割れていないですから、そういう意味では早期是正措置の対象にはならないわけですね。ただし、いろいろな意味で、では、いつ早期是正措置を出せということですか。

  • 記者) もう少し問題があると分かっていたらですね、早めに検査をするなり、4%超からいきなり債務超過というのは、2年間の変化でそれを説明できるのかとこういうことです。

  • 大臣) 検査の頻度に関しては、先程も申し上げましたように我々としても全国の銀行に目配りをしながらしっかりとしたローテーションでやっていかざるを得ないという状況にあります。先程も申し上げましたように、今回2年ですから、今2年強ぐらいのところで2年でやったということですので、その意味では必要な範囲での検査を行ってきたつもりではあります。

    それにしても4%からいきなりマイナスになるということに関しては、これはやはり改めてこの3月期の決算においてですね、検査の結果、この信用リスク管理の体制が、この同行において極めていろいろな点で不備であったと、そういう点が見い出されたというふうに聞いております。そうしたことを反映して検査においてしっかりと3月期での数字を出したというふうに私は承知をしております。

  • 記者) 早期警戒制度はこれは発動されたのでしょうか。

  • 監督局長) 早期警戒によるヒアリングですとか、報告徴求ですとかいうのは、そういう仕組みになっておりますけれども、個々の銀行にそれを発動した、しないというのは公表しないということにしておきませんと問題が生じますので、この点についてはコメント出来ないということでございます。

  • 大臣) ただご理解いただきたいのは、早期警戒云々というのは、今技術的にどういう指標でどうしてるというのは申し上げないことになってますが、我々としてはこれまでに14回の報告徴求をですね、足銀に求めてます。それで業務改善命令も8月に出しています。業務改善というのは非常に強いわけですから、早期警戒を飛び越えて、そういう業務改善命令を我々としては出してきたということです。

  • 記者) 定期預金のペイオフもないんですけれどね、定期預金本来はペイオフ解禁のはずなんですが、今回ペイオフしなかったというのはなぜなんでしょうか。

  • 大臣) ご質問の趣旨は102条をなぜ発動したのかと、なぜ放って置かなかったのかとこういう趣旨になるわけですよね、そういうことですよね。そういうご趣旨だと思いますが、ペイオフを発動しなかったというのはそういう趣旨だと思いますが、これは先程申し上げましたように、地域において5割のウェイトを占めていると、地域のマクロ金融状況そのものが非常に疲弊している、そういう中でシステミックリスクが起こらないようにするのが私達の役割だと、そういう判断から102条を発動するということを決めました。その場合に先程言いましたが、1号か2号か3号か、もう繰り返しませんけれども、3号が地域に対する影響を一番和らげると判断をして、3号の発動を決めたわけです。

  • 記者) 経営監視チーム今回もできますが、りそなさんとの違いがありましたら教えて下さい。もっと管理が厳しくなるのか、常駐するのか、取締役会もりそなの場合は最初聞いただけで後はあまり介入しませんでしたけれども、その辺はどうなんでしょうか。

  • 監督局長) 人員構成ですとかメンバーの担当ですとか、そういったことについて大きな違いはありません。今回の場合は、場所が宇都宮というところでございます。宇都宮の現地事務所にこの経営監視チームを常駐させるという手法をとります。それ以外には特別な違いはないです。

  • 記者) この9人の方が常駐組なんでしょうか。

  • 監督局長) 常に全員が常駐するかどうかはこれから考えますけれども、基本的にそういう人達になります。

  • 大臣) 基本的に大きな違いはないというふうに思っておりますが、前回の若干のりそなのケースのノウハウとかありますから、そういうものを生かして少しでも良くするという努力をしながらこのチームをワークさせたいと思います。

  • 記者) 人数は多いですよね、前回よりも。20人というのは。

  • 大臣) はい。

  • 記者) 先程、足利銀行はある意味でですね、特に悪いと、特殊だということを仰ったんですけれども、一方では今度の通常国会にですね、金融機関の自己資本を増強するための法律を提出なさると、この間の自民党の部会でもそういうことをはっきり仰ったと思うのですけれども、それからそれに付随してその法律は金融機関の合併も促進するような内容になっているのですけれども、そういうことから考えますとですね、日本の金融機関、金融システムというのはやはり自己資本不足であると、しかもオーバーバンキングであるということをご認識なさっているのではないかと思うのですけれども、その点のご認識をもう一度改めて、こういう足銀のあれを受けてですね、ご認識をお伺いしたいと。それと、これをどう戦略的に健全になさっていくのか、これ法律も出されるということでありますので、改めて教えていただきたいのですが。

  • 大臣) 今回、個別の問題ですから、これをいきなり一般論に結び付けるのは若干無理があるのかもしれませんが、先程、どなたかからのご質問にもありましてけれども、4%がいきなりどこかへ吹っ飛んでしまうのかと、その資産査定によってですね。実はそういうことを考えますと、特に中小の金融機関に関しては、4%というと、金額にしてみると実はそんなに大きな金額ではない場合があります。そうすると、例えば大口の貸付先、どこか1社か2社かに何か問題が生じると、そういった意味では自己資本4%あると思っていても、その大きな部分がですね崩れるというのは数値計算の上では実はあり得るわけです。そうした点から言いますと、やはり常に資本を十分に持って、まさに信用上の強さを高めていくということは私は大変必要なんだろうと思っております。特にこれは地域の中小機関についてはそういうことが言えるのかなと思っております。私はかねてからそういった意味での必要性、新たな公的資金の枠組みの必要性を感じているというふうに申し上げたのは、いくつか理由がありますけれども、今、申し上げたのは確かに一つの理由にはなっていると思います。そういう意味で、これちょっと必要性全体の話しになりますけれども、危機的ではないけれども、やはり完全に健康ではないというような金融機関に対する資本、更に増強する枠組みというのは、私としてはある方が好ましいのではないかと思っています。オーバーバンキングそのものは、この議論はなかなか哲学的な部分がありまして、何がオーバーなのかと、銀行の数が多いのかと、数が多くて非効率であるならば合併すればいいわけで、合併するための枠組みはあるわけで、非常に親切な特措法があるわけで、これはむしろそうすると、行政の問題というよりはガバナンスの問題なのかもしれません。従って、このオーバーバンキングの議論というのは、印象としてですね、日本は銀行の数が多いですね、利益率が低いですねという事実は認識されますが、一体何がオーバーなのかということについて、必ずしも説得的な議論は十分になされていないのではないかと思っています。この点については重要な事実ではありますから、数が多くて利益率が低いというのは事実でありますから、どう対応していくかということは常にしっかりと勉強して考えていかなければいけないと思っています。

  • 記者) 今度の法律はどういうふうに使うんですか。

  • 大臣) これはどういう法律が適切かということを今議論し始めた段階ですので、どう使うかというところまでまだ議論は進んでいません。今申し上げたような問題意識を反映して、与党とも相談しながら何が必要かということを詰めていきたいと思います。

  • 記者) 今回、特別危機管理とかに対するですね、地元の方では一体今後どうなってしまうんだろうという不安を抱えている方結構いらっしゃると思うんですね。総理の談話の中でも関係省庁の連絡会議の設置ということなんですけれども、これ具体的にどこの省庁がいつまでに何をやろうとするのか、何を決めようとするのか、その辺りをもう少し具体的にお願いしたいのですが。

  • 大臣) まずですね、地元の方のご心配というのは、声というのは私達のところにも届いています。まずお願いしたいのは、3号措置というものに関してですね、誤解を持たないでいただきたいということなんです。1号措置だったらいいんだけども、3号措置だったら大変なことになるというようなことを仰る方が意外と多いんですが、これ繰り返し言いますが、今回の3号措置、つまり一時国有化というのは、何と言っても国がしっかりと管理して営業を続けるということにあります。そしてそれを再生して新たな経営に引き継ぐということにある。預金は全額保護される、地域への影響は最小限に食い止める。それが3号措置ですので、この趣旨を正しくご認識いただくというのが地元においても大変重要かと思います。直接ご質問のありました関係省庁の連絡会議ですけれども、どういうことをやるんだと、誰が参加するのか、これはまだ正式決定ではありません。ただ私の希望としてイメージを申し上げるならば、やはりこれは内閣府、金融庁、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、経済産業省、更にオブザーバー的に日銀や栃木県にも参加をしていただく必要があるんだと思います。いろんなことを議論しなければいけないと思いますが、とりわけ政府系金融機関の最大限の活用、中小企業等に対する融資の円滑化の問題、それと各種雇用対策の活用の問題、地域再生のための諸施策、そういうことを私自身はイメージしております。内閣全体で取組むことですので、他省庁と相談をしなければいけませんが、今申し上げたようなイメージでですね、ぜひ他省庁の協力をいただいて、こういうものをしっかりと機能させたいと思います。

  • 記者) 足利銀行は特殊な状況であったと仰いましたけれども、例えば、検査期間、検査に入ってから相当期間が経っている銀行であるとかですね、あるいは繰延資産の計上がかなり大きいところとか、他にもここまでではないんだけれども似たような銀行はあるというふうに、そういう見方もあるかと思うんですけれども、第2、第3の足利銀行がですね、今後出てくる可能性というのはどうなんでしょうか。

  • 大臣) 基本的には何度も言いますが、各種の指標を見る限り、やはり足利銀行というのは大変特殊な状況であったというふうに思います。今般の9月の決算で全ての銀行が自己資本を十分に健全基準を満たしているという報告がなされています。その点からいきますと、この銀行はやっぱり極めて特殊な状況にあったというふうに思います。こうした状況がもちろん広がらないように我々としては引続きしっかりと見て行きたいと思いますが、現時点においてこういうことが懸念される銀行はないと、他にないと、このことははっきりと認識をしております。

  • 記者) 新旧分離の勘定分離ですね、これは特別支援銀行にも適用されるのでしょうか。

  • 大臣) これは新たな経営の判断の問題でありますから、経営者の選任をして、その中で一緒に議論をしていきたいと思います。基本的には新たな銀行に、新たな受け皿に移行する時にはですね、当然そういうことはしなければいけないわけですけれども、それまでの期間どうするのかということに関しては、これは新しい経営陣の責任においていろいろ考えていただくということだと思います。

  • 記者) ちょっと教えて欲しいんですが、自己資本の絶対額が9月末で1,023億円で、取り崩した繰延税金資産が1,359億円だったということはですね、計算上は、これ全額取り崩さなければ資産超過になっていた可能性もあるということなんでしょうか。

  • 監督局長) そうですね。取り崩しを一切しなかったら資産超過であったと推察されます。

  • 大臣) ちょっとご理解いただきたいのですが、よく議論であるわけですよね、この繰延税金資産がもしなかったらマイナスではないかと、その議論の裏返しなんですね、もしあったらプラスだったんではないかと、それはどのように計上するかということをまさに実務指針、会計指針に則って公認会計士が判断したということです。

  • 記者) すみません、もし全額取り崩した理屈について簡単に教えて下さい。

  • 大臣) 基本的にはこれは監査法人の判断です。監査法人が判断するにあたって、例の会計士協会の実務指針に則って判断をしたと、例の4号ただし書きに該当しないという判断をしたというふうに思っています。

  • 記者) 数字確認をしたいのですが、3末のまず自己資本比率はいくらだったのか、検査後で。

  • 検査局長) 検査後でマイナス0.7%です。

  • 記者) 財務諸表の発表はいつですか。法律上、財務諸表を公表することになっていますよね、特別危機管理銀行は。

  • 大臣) 今日銀行で発表しています。

  • 記者) それを見ろということですか。

  • 大臣) はい、銀行で発表しています。

  • 監督局長) 公告日現在の財務諸表、これは準備これからをしないといけませんので。

  • 大臣) 9月末は発表しています。

  • 記者) 査定結果、9月のデータというのはありますでしょうか。

  • 大臣) それは検査結果ですよね、見ておられるのは。9月は検査しておりません。

(以上)

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