英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

伊藤金融担当大臣記者会見の概要

(平成16年11月16日(火)15時02分~15時13分 場所:金融庁会見室)

【大臣より発言】

私の方からディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応についてお話をさせていただきたいと思います。

10月中旬以降、証券取引法上のディスクロージャーを巡り、不適正な事例が相次いで判明しています。これは、ディスクロージャー制度、ひいては我が国証券市場に対する信頼を揺るがしかねない事態であると認識しており、ディスクロージャー制度に対する信頼性の確保に向け、以下の方策を強力に推進していくものといたします。

対応策は4つの柱から成り立っています。1つ目は有価証券報告書等の審査体制の見直し・強化であります。2つ目は公認会計士等に対する監督の充実。そして3つ目は開示制度の整備。そして4つ目が市場開設者に対する適時適切な会社情報の開示の確保等に向けた対応の要請であります。

対応策の詳細については、私の会見に引続き総務企画局から御説明申し上げますが、私から簡潔に概要を説明させていただきたいと思います。

1つ目の「有価証券報告書等の審査体制」についてでありますけれども、第1に有価証券報告書等の虚偽記載等に係る検査・報告徴求権限は関東財務局から証券取引等監視委員会に移管すること、第2にディスクロージャー・ホットラインの開設、第3に開示書類に係る分析能力の向上に向け、有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムであるEDINETの機能充実、そして第4に全開示企業に対して、開示内容を自主的に点検し、必要があれば速やかに訂正報告書等の提出を行うよう指示、といった対応を行います。

2つ目の「公認認会計士等に対する監督」については、第1に監査人の監査体制や監査継続年数についての開示を検討する、第2に公認会計士・監査審査会において、個人会計士が行う監査や同一監査人が長期間継続している監査等に留意したモニタリングを実施、といった対応を行います。

3つ目の「開示制度の整備」については、金融審議会第一部会ディスクロージャー・ワーキング・グループに対し、第1に企業の内部統制の有効性に係る評価、第2に継続開示義務違反に対する課徴金制度、そして第3にコーポレート・ガバナンスに係る開示の充実、そして第4に親会社が継続開示会社でない場合の親会社情報の開示の充実についての検討を要請することといたしております。

なお、本日午前中に開催されたディスクロージャー・ワーキング・グループにおいて、以上について事務局より検討を要請したところです。

そして4つ目の「市場開設者に対する要請」については、会社情報の適時適切な開示の確保等に向け、各証券取引所においても、上場規則の見直しなど所要の措置が講じられるよう、各市場開設者に対応を要請する、といった内容で、既に要請をさせていただいているところであります。

以上が対応策の概要でありますが、冒頭にも申し上げたとおり、最近の状況はディスクロージャー制度、ひいては我が国証券市場に対する信頼を揺るがしかねない事態であると認識しており、こうした強い問題意識の下、金融庁としては、今回とりまとめた対応策を強力に推進していきたいと考えております。

また、今回の事態を市場関係者のそれぞれが重く受け止め、証券市場の基盤をなすディスクロージャー制度の信頼性確保に向け、それぞれの立場から、最大限の取組みをお願いするものです。

以上です。

【質疑応答】

問)

この時期に市場行政を監督する金融庁として、色々な関係者に強いメッセージを発することになったのは、大きな制度改正に向けて動き出すということだと思うのですけれども、もう一度、金融庁の決意と言うか大臣の決意、狙いを改めてお願いします。

答)

何度となく記者会見でもお話をさせていただきましたように、証券市場の信頼というものを確保するためには、適切な情報開示が行われることが極めて重要であります。10月中旬以降、こうした情報開示を巡る不適切な事例が相次いで判明を致しておりましたので、これは情報開示制度、ひいては我が国証券市場に対する信頼を揺るがしかねない、そういう事態であると認識をしており、情報開示制度に対する信頼性の確保に向けて、私どもとして対応策というものをまとめさせていただいて、今発表させていただいた対応策を強力に推進をしていきたいと考えているところでございます。

問)

中身に若干関するところなのでありますが、審査権限を証券取引等監視委員会、課徴金制度もこれは導入に向けて検討すると言って良いのかどうか、この辺の企業により強い自覚を促すような制度もあると思うのですが、その辺についてはどうなのでしょうか。

答)

有価証券報告書等の審査体制というものをやはり強化・充実をしていかなければいけない。そうした観点から、財務局から証券取引等監視委員会に虚偽記載等に関わる検査報告徴求権限というものを移管するということを考えさせていただいているところでございます。また課徴金制度の問題についても、継続開示義務違反に対して、こうした制度を導入することによって、ディスクロージャー制度に対する信頼性というものを確保していくための環境というものをより整備をしていきたい、そうした観点から、こうした課題について、私どもとして金融審議会のディスクロージャー・ワーキング・グループに対して、御検討をお願いしたいということを明らかにさせていただいたということであります。

問)

これだけのメニューがあるわけなのですが、いつ頃までにきっちり稼動させるというか、スタートさせる目処はあるのでしょうか。

答)

今回発表させていただいた対応策の中には、いわゆるディスクロージャー・ホットラインの開設など、すぐに金融庁において実施出来るものがある一方、開示制度の検討など、中には法改正を要するものもありますので、ある程度の検討期間が必要なものも含まれていると考えております。項目毎のスケジュールにつきましては、後ほど事務方の方から詳しく説明をさせていただきたいと考えておりますけれども、いずれにしましても、私どもといたしましては、情報開示制度、ディスクロージャー制度に対する国民の信頼というものを確保するために、それぞれの対応策を可能な限り早期に実施をしていきたいと考えているところであります。

問)

東京証券取引所が株主についての誤った記載というか、虚偽記載とかした企業について、監理ポストに入れているという対応を取っております。そういった中で全ての開示企業に対して、訂正報告書の提出を速やかに求めるというのは、場合によっては監理ポスト行きの企業が続々と出てくる、そういう危惧もあるのではないかと思うのですけれども、その点はどのようにお考えになっているのでしょうか。

答)

監理ポストの問題については、市場開設者のルールに基づいて対応がなされるものだと承知をいたしております。私どもが今回、こうした対応策を発表させていただいたのは、重ねてになりますけれども、適切な情報開示というものが証券市場の信頼においては、非常に重要なことであると。そうした認識の中で、一連の不適切な事案というものが、残念ながら続いている状況の中で、国民の市場に対する信頼というものを確保していくために、私どもとして必要な対応策を今回取りまとめさせていただいたということであります。こうした改革を積み重ねることによって、市場に対する利用者の方々の信頼を確保していくことが非常に重要なことでありますから、関係者がそれぞれ努力をして、市場に対する信頼性の向上に向けて、改革を推進していかなければいけないと思っているところです。

(以上)

サイトマップ

ページの先頭に戻る