日野金融庁長官記者会見の概要

(平成12年12月4日(月)17時00分~17時33分)

【質疑応答】

問)

長官の方から何かございますか。

答)

私の方からは、本日開催致しました「中小企業金融の円滑化に関する意見交換会」、これにつきましてご報告させて頂きたいと思います。この交換会を開催致しましたのは、中小企業を巡る金融情勢は、一昨年秋以降改善傾向にあるものの、なお厳しい状況にありまして、年末における資金需要に対し円滑な資金供給が行われる必要があることを踏まえたものでございます。

昨年は12月中旬、16日に民間金融機関との懇談会を開催致しておりますが、本年は11月27日に与党から「中小企業等の年末金融について、民間及び政府系の金融機関のトップ等を集め、万全を期すべく努力する。」よう指示があったことを踏まえまして、民間金融機関に加え、政府系金融機関の代表者にもお集まり頂くとともに、政府側も大蔵省及び通産省にもそれぞれ総括政務次官ほかに出席頂いたところであります。

会議におきましては、冒頭相沢金融再生委員長から金融機関に対しまして、経済活動に必要な資金を安定的に供給していくという金融機関本来の使命を認識され、健全な取引先に対して必要な資金供給が円滑に行われないという事態が生じることのないよう、年末及び年度末の資金需要期を控え、改めて適切な対応を行うこと、特に、資本増強行においては、12年度中小企業向け貸出計画につきましても、信用供与の円滑化という早期健全化法の趣旨に沿った貸出を行うことなどをお願い致しました。

本日の会議は全体として和やかな雰囲気のうちに行われ、出席した金融機関の方からは政府の取り組み姿勢へのご理解と中小企業の資金需要への対応に関する前向きなご認識が表明されたところでありまして、有意義なものであったというふうに考えております。以上でございます。

問)

意見交換会は年末の資金繰り問題が中心ということは理解しておりますけれども、その中で相沢委員長の方から株式市場に与える金融機関の持ち合い株解消の影響について、どのようなご発言があったのかということと、それに対して全銀協をはじめ業界側の方からどのような意見が出たか、その点についてお伺いできますでしょうか。

答)

相沢委員長は冒頭のご挨拶の中で、「それぞれの金融機関が保有株式を売却するかどうかということは、各金融機関の自主的な経営判断の問題であるが、タイミング等については、株式市場の動向が各金融機関の財務の健全性に与える影響にも十分に配意して、適切なご判断をされますよう期待しております」と、発言されております。また、西川全銀協会長からは、「従来から銀行が保有している株式について、株価の変動によるリスクをできるだけ少なくするため、保有株式を圧縮するという、こういう課題に従来から取り組んでいるところであるけれども、売却にあたっては取引先と十分協議を行い、市場に悪影響を与えないような配慮も考えているところである。これまで以上にマーケットの状況を十分に見極めつつ、慎重に対処していきたい」というご発言がございました。

問)

年末の資金繰りの件でございますけれども、政府系金融機関、今回いらっしゃっていたということですが、その政府系金融機関への要望、あるいは政府系金融機関として、どういう取組をしていくか、そういった点についてはどのようなやりとりがあったのでしょうか。

答)

政府系金融機関の中でお話になったのは国民生活金融公庫の尾崎総裁からお話がございました。尾崎総裁のご発言は、「国民生活金融公庫においては、中小企業の円滑な資金供給という使命に沿って、平成9年秋の貸し渋り対策以降、中小企業特別相談窓口を設置したり、あるいは融資制度の新設や拡充、代理店の拡充等、様々な施策をフルに活用して、資金調達に支障をきたしている中小企業の方々の資金需要に全力を挙げて対応しているところである」というお話がございまして、更に平成9年12月の貸し渋り対策以降の貸付状況について、ご説明がございました。貸付実績は平成10年度をピークに減少しているようでございますが、これは主として、借り入れ申し込み自体が減少していることが原因であろうかというふうにご紹介がありました。これは平成10年10月に創設された特別保証制度の効果の現れではないかというふうにお考えのようでございます。足元の11月の申し込み実績、これは速報値ですけれども、対前年91%となっておりまして、この公庫の取引先層である小規模事業者の資金需要は引き続き回復の足どりが重いということを伺わせるというお話がございました。この公庫は年間で約50万件という膨大な件数の貸付を行っておられるわけですけれども、全国の支店に指示して、個々の事業の実情に応じた親密な対応を行うよう徹底されると、更に個別企業での実情に応じた十分な対応策について、これからの金融繁忙期を迎えるにあたって、即座に全支店に連絡して、趣旨を踏まえた業務に取り組むよう指示をされたというご報告がございました。

問)

先程の持ち合い株解消の問題に関連してなんですけれども、亀井(自民党)政調会長が以前各省庁の幹部を集められた時に、資金繰りと併せて、株式市場を活性化させていく上で、政府として何か対策ができないかと、それを検討して欲しいという宿題が投げられたかと思うのですが、そちらの方で政府としての何らかのご見解というのはまとまったんでしょうか。

答)

11月27日に与党からご要請がありましたが、現在これはそれぞれの所管省庁、大蔵省、経済企画庁、通商産業省などの省庁、金融庁も含めまして、それぞれの省庁において対応が検討されているものというふうに承知しております。金融庁としては本日、金融機関の代表者を招いて、意見交換会を開催して、金融再生委員長から先程申し上げたように中小企業金融の円滑化について要請するなどの対応を行っているところです。金融庁としては今、申し上げたような対応を行ったわけですけれども、関係省庁間で必要な意見交換は行っておりますけれども、全体としてこれを取りまとめるかどうかについてまでは、今のところ承知しておりません。

問)

生保各社の上半期の報告が先週行われまして、その中で今回初めてソルベンシー・マージン比率が上半期ベースで公表されたんですけれども、かなり3月期より各社減少しているということで、厳しい状況が続いているようなんですが、今回発表された各社の業績について、長官どのように評価されてますでしょうか。

答)

ご案内の通り、保険業法上は年度…3月末の決算状況につきましては、ディスクロージャーの義務が課せられておりますが、生保各社自主的な判断によりまして、これまでも9月末、上半期の報告について公表しているところでございます。平成12年上半期の報告につきましては、11月27、28日の両日に、また主要12社が記者会見を行って公表し、他の全ての生保会社も11月10日以降、順次資料発表の形で公表したところでございます。これを見てみますと、まず第一に契約面では保有契約の大宗を占める個人保険や個人年金保険の新契約は前年同期比に比べると、増加に転じているということが認められます。解約等は減少傾向で推移しておりまして、その結果保有契約高は引き続き減少傾向で推移しているものの減少割合は小さくなっているというふうに認められるわけでございます。

一方、損益の状況を見ますと、経常収支、それから半期の収支は黒字となっておりますけれども、その額は利息・配当金収入等が減少傾向で推移していることなどを背景に致しまして、対前年同期比で減少していることが認められます。このように生命保険各社、引き続き保有契約高が減少しているなど、大変厳しい経営環境にございますが、一方で新契約高が前年同期比で増加に転じているということ、それから保有契約高の減少幅が縮小しているということなど、明るい兆しも見えているというふう思われます。こういった中で各社においてはリストラなど経費抑制策に努めているほか、提携等を通じた多様な業務展開の推進、自己資本の充実などによりまして、経営基盤の強化に努めているところと承知しております。私ども、監督当局と致しましては、これからも検査やモニタリングの実施などによりまして、生命保険会社の財務内容や業務の状況の的確な把握に努めますとともに、必要がある場合には、早期是正措置の発動など監督上の措置の適時適切な運用を図り、生命保険各社の経営の健全性の確保に努めて参りたいというふうに考えております。

ソルベンシー・マージン比率が減少しているようだがというお話でございますが、ご指摘の通り、主要12社が自主的に公表したS/M(ソルベンシー・マージン)比率を見ますと、平成12年3月末の値と比べて、総じて低下しているというふうなものと承知しております。これの一番大きな原因というのは、4月以降の株式市況の下落によりまして、株式の含み益が減少したことなどが影響しているというふうに考えられます。公表はされておりませんけれども、当庁が各社から聞いたところによりますと、ヒアリングしたところによりますと、この9月末時点でS/M(ソルベンシー・マージン)比率が200%を下回っているとか、あるいは実質資産負債の差額がマイナスになっているという会社があるとは承知しておりません。

問)

先立って、不動産投信が解禁になりましたけれども、金融庁としての対応は何かされてらっしゃるのですか。

答)

ご案内の通り、11月30日に施行された投信法の改正は、不動産を含めた幅広い資産に投資の運用ができるような規定を整備することによって、投資者に対する多様な商品の提供を可能とするものでございます。この制度の発足に当たりまして、金融庁と致しましては、自主規制機関である日本証券業協会と投資信託協会を通じまして、販売会社においても、新たな商品の属性、あるいはリスクについて顧客に十分な説明ができるよう、販売員に対して教育とか、あるいは研修など実務面における遺漏なき対応を求めていきたいというふうに考えているところです。金融庁と致しましては、今後とも不動産投信の解禁に当たりまして、投信などの証券投資に対する国民の信頼が損なわれることがないように、証券会社等の販売会社の業務運営については、適切に監督していきたいというふうに考えております。

問)

解禁後に実際の認可申請というのはあったんでしょうか。

答)

具体的な社名については、まだ申し上げられるような段階ではございませんけれども、複数の社から参入の申し出がございまして、認可申請の予備審査を行っている社もあるやに聞いているところですが、具体的な会社等の名前については差し控えさせて頂きたいと思います。

問)

イトーヨーカ堂は今月中には…ということなんでしょうか。

答)

まあ、ある意味では再生委員会が廃止される前にはやって頂けるものではないかというふうに私どもとしては考えておりますけれども、自分の仕事ではありませんので、これは何とも申し上げられません。

問)

朝銀の関係なんですけれども、昨年の5月に破綻した13信組の処理に絡んで管財人の派遣を検討されているということですが、その見通しについてお伺いしたいのですけれども、4つの受け皿信組についての、金融庁の検査が5月に入っているわけなんですけれども、こちらの検査の終了あるいは通知というのも、順次進んでいると思うのですが、受け皿への譲渡の適格性の認定、そちらの方についてプロセスは今後どう進んでいくのでしょうか。

答)

大変、難しいご質問を頂いてあれなんですが、まず昨年破綻した13の北朝鮮系の信用組合…朝銀、これが破綻して金融整理管財人が設置されるかどうかということは、金融再生法の規定によりまして、二つの要件ですね、一つは受け皿金融機関がないこと、それからもう一つは業務の内容が健全に行われていないということ、そういったことの場合には金融整理管財人を金融再生委員会が選任して設置しなければならないという、こういう金融再生法の規定になっているわけですけれども、その13信用組合については、今お話がありましたように、4つの他の信用組合がですね、受け皿金融機関になるということでありましたために、それが非常に大きな理由だったというふうに思いますが、現在まで金融整理管財人が選任されていなかったわけです。ただ、これにつきましては、国会等でも大変いろいろなご質問を頂いたり、ご批判があったりして、金融整理管財人を設置しないのは受け皿金融機関があるということを前提にしているのだというふうにお話して参りましたけれども、今お話がありましたように4つの受け皿となるべき信用組合に対して、検査を私ども4月から信用組合に対する検査権限・監督権限が都道府県から移管されましたので検査を致しました。検査結果も通知しております。検査結果の内容につきましては、ここで申し上げることは出来ませんけれども、金融整理管財人をですね選任するかどうかということは、金融再生委員会のお仕事ではありますけれども、私どもとしては、この問題については、やはり出来るだけ早く金融整理管財人を入れて頂くということが必要になるのではないかなというふうに思います。過日、相沢大臣も、これは金融再生委員会が選任されることですが、金融庁の方においてというふうに何かご発言をしておられるふうに聞きましたけれども、おそらくそれは、金融庁の検査が終了したので、そもそも受け皿金融機関の実態が金融庁の方では判ったのであろうと、そうなれば金融整理管財人を入れるかどうかということについて、金融再生委員会に何か当然話を持ってくるであろうと、そういうご趣旨で言われたものというふうに理解しております。

それからもう一つ、適格性の問題がございました。それは金融再生法の問題ではなしに、預金保険法の問題でありまして、これは受け皿金融機関に対して、破綻した13の信用組合の資産の譲渡をする際に、資金の援助が当然債務超過分について必要になりますので、これについて適格性の認定がされなければならないわけですけれども、これについては当然その受け皿となるべき信用組合が、健全な信用組合であるということがもちろん前提になりますし、仮にそうであっても、その破綻した信用組合の方の、これはよく国会で議論されることですけれども、破綻した信用組合の方の資産の検査の状況が不十分でないかといったようなご指摘も当然考えなければなりませんので、そういった意味でも、将来の適格性の認定という手続を視野に入れながらやはり金融整理管財人には、そういったところも見て頂く必要がこれから出てくるのではないかなというふうに考えているところです。

問)

受け皿に対する管財人が、今後、受け皿として今検討されている信組が、果たして相応しいのかどうかという認定も改めて管財人の方でやって頂くと…。

答)

いや、金融整理管財人はあくまでも、既に破綻した金融機関、13の信用組合についてそれぞれ置かれるわけで、その信用組合について、これから業務の内容を見て頂くことになりますので、当然資産の内容もご覧になるであろうと思います。受け皿の方は、これは金融整理管財人が見るのではなくて、既に私どもが検査を通じて見ておりますので、改めて13の信用組合の金融整理管財人になられた方々が、その受け皿の信用組合について何かをすると、そういう立場にはないということかと思います。

問)

今まで、送っていなかったところに送るということは、4つの受け皿を調べてみて、受け皿として適格でないということが判ったということですか。

答)

いやいやそうではなくて、検査の結果は申し上げるわけにはいきませんけれども、破綻した後、金融整理管財人を今まで入れないできたわけですけれども、一方で適格性の認定もする必要があるだろうということになると、適格性の認定の前提となる国会などでよく議論されるように、破綻した信用組合は従来、都道府県の検査で十分な検査が行われていなかったのではないかと、こういうご批判もあり、これは金融庁としては、破綻した金融機関については、改めて検査をするということはしない方針ですので、これはやるつもりはないわけですけれども、金融整理管財人に良く見て頂くということが、やはり受け皿金融機関にどの程度の資産を譲り渡すことになるのか、場合によってはそうでないような方法が必要になるのかも知れませんが、そこのところはやはり金融整理管財人に良く見て頂いた上で、これからの手続を進める必要があるのではないかなということだと思います。

問)

管財人の派遣に関して、朝銀側の方がこれは本来自らで資産の内容とか責任追求とかを行うとしてきたわけですが、国の方からそういう管財人を派遣されるということに抵抗するということも予測されると思うのですけれども、その場合はどうされるのでしょうか。

答)

抵抗と仰る意味が金融再生法に基づく破綻処理という、大変重い行政処分ですから、当然金融整理管財人の選任についてですね、法律的に争うという方法は、どの金融機関についてもあることでありまして、特に朝銀がそういった対策をとられるかどうかについては、何ら私どもとしては承知しているわけではありませんけれども、ただこれは正当な権利の行使ですから、それを妨げることは何人も出来ないと。ただ、何しろ数が多いですから、13というですね、今まではなかなか…もちろん先程から申し上げておりますように、受け皿となる金融機関があるということ、これがやはり金融整理管財人を置かない一番大きな理由だったわけですけれども、何しろ数が多いですから一つの信用組合について、法律の専門家、金融実務家、あるいは公認会計士などをですね、各都道府県で、三人というのは最小限でありまして、場合によっては預金保険機構などにも、やはり入って頂かなければならない場合も出てきますでしょうし、これはなかなかそう簡単にはいかないもので、実情にあったということはご理解頂きたいなあと思います。

問)

その方針というか、今のお考えについて、再生委員会や預金保険機構はどのようなご意見ですか。

答)

それぞれ検査の結果も通知致しましたことですし、これは再生委員会にも預金保険機構にもそれぞれお知らせして必要な手続きをとって頂くように再生委員会には、あるいは預金保険機構にも出来れば金融整理管財人になって頂けないだろうかといったようなことも含めて、いろいろお願いしているところです。

問)

先程仰った金融整理管財人の設置の要件のマル1マル2で言うと、派遣の要件に使うのはマル2の方ですか。

答)

マル2というか、それは基本的には再生委員会が決められることですから、私どもの方から、何か予断を持って申し上げることは出来ないわけですけれども、その要件はマル1マル2かということになるわけで、それぞれ13の一つ一つの信用組合について個別の事情がやはりあるわけですから、必ずしも一概に全部がマル1だとか、全部がマル2だとかいうふうにはなかなか言えないのかなと思います。

問)

朝銀が破綻してから1年以上が経っているわけですけれども、ここからまた管財人を入れるということになると、また時間がかかるかと思うのですが、管財人の派遣の時期の目処というのは、大体立っていらっしゃるのでしょうか。例えば、年内とか。

答)

これはそれぞれ13個別の事情がありますし、それから受け皿も4つのグループに分かれるわけで、いろいろ個別の事情もありますけれども、現在の法律の下では、管財人の選任は金融再生委員会が選任されることになっているわけです。しかし、あと1カ月ちょっとしかございませんが、全部できるかどうか再生委員会がお決めになることですから判りませんけれども、私ども金融庁の立場としては、金融再生委員会の存在しておられる間に出来るだけ多くやって頂きたいなというふうに希望しているわけです。

問)

4つの受け皿の検査で、検査結果を仰られないということなのですが、一部の月刊誌等で大幅な債務超過であると、そもそも受け皿自体が受け皿としてなり得ないという報道もありましたが、その4つは一部に言われているような債務超過状態になっていたのでしょうか。

答)

これも誠に申し訳ありませんが、検査結果については、度々申し上げておりますように、お話し申し上げることはできません。ただ、一般論としてちょっと申し上げておかなければならないと思うのは、仮に受け皿となるべき金融機関が、仮に債務超過であって、破綻というような事態になれば、仮にですよ一般論ですから、仮にそうなれば、それは受け皿足り得ないということになるのは止むを得ないことで、また新たな破綻した金融機関の受け皿を捜さなければならないといったようなことにはなる、これはあくまでも一般論としてお聞き頂きたいと思います。

問)

朝銀信組の問題では外国への不正送金問題というのが必ずついて回っているのですが、派遣する金融整理管財人もその辺のあたりも調査するよう期待されているのでしょうか。

答)

金融整理管財人が行うべき職務をどの様に考えるべきかということと関連するかと思いますけれども、私どもも少なくとも先程から申し上げているように検査をしたものについては、出来るだけ詳しく資産の内容の実態、あるいは取引の内容などについて検査をしたつもりです。ただ、ご指摘のように既に破綻している信用組合につきましては、私どもとしてこれから検査をする予定はありませんので、金融整理管財人が選任された場合には、その金融整理管財人によって、出来るだけそういったところも解明して頂くことが望ましいというか、必要ではないかなというふうに考えているところです。

問)

現状、金融機関の地銀とかが破綻した場合、検査結果を公表したり、何らかの説明をしてもらえるわけですが、信組についても地方の小さいところは別にして、今後朝銀とか、韓国系とか、こういったところが破綻した場合は説明してもらえるのですか。

答)

これは行政処分として金融再生委員会によって、金融整理管財人が選ばれ選任されるという場合には、これまでもやってきたようなやり方で、その金融機関について私どもが検査をしている場合は、お話したいというふうに思っているわけですけれども、ただ既に破綻している13の信用組合については、これは都道府県がおやりになったことですので、ちょっと私どもの方からそれについて公表するということは、今のところは考えておりません。

(以上)

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