高木金融庁長官記者会見の概要

(平成14年12月9日(月)17時02分~17時13分)

【質疑応答】

問)

長官の方から何かございますか。

答)

特にございません。

問)

朝銀信用組合の破綻処理に関連してですけれども、ハナ信用組合に4,000億円超の公的資金を投入されるという報道があります。まず、この事実関係と、こうした措置が採られるのだとすれば、日本の金融機関に対する正当な措置というのが、おそらく金融庁のお立場だと思われますが、いわゆる拉致問題などもありまして、こういった話については感情的なしこりが国民の間に残る部分が多少あろうかと思います。そういう点に対して、金融庁としてどうご説明されていくのか、あわせてお願いします。

答)

ハナ信組の問題につきましては、ご承知のように役員体制の抜本的な見直しと言いますか、まあいろんな問題があったものですから、その再発防止に向けた、そういった事を強く要請をしておりまして、現状、まだあちらでご検討中だというふうに思っております。

それから、本件はいずれにいたしましても、国内金融機関の破綻処理の問題でありますので、法律に従って処理して行くべき問題だというふうに考えております。

問)

あおぞら銀行株の売却についての問題ですけれども、三井住友銀行が名乗りを上げているということがありまして、まず、その件についての金融庁の見方と、受皿として日本の銀行ですとか外資系銀行、ファンドなど、いろんなところの名前が上がっているようですが、どこであれば受皿として望ましいのか望ましくないのか、その辺りの見解をお願いしたいと思います。

答)

三井住友銀行の方からは、先週、検討を始めるということをお聞きした段階ですから、これ以上のコメントはちょっとしようがない現状です。そういう状況であります。

また、受皿といいますか、どういうところなら良いかというお話ですけれども、いずれにしても旧日債銀の譲渡に当たっては、長期保有ということが基本的な前提になっているわけですね。それを例外がないかと言うと、必ずしもそうではないと思いますが、いずれにしてもそれはケース・バイ・ケースでよくビジネスモデル等をお聞きしながら考えるべき問題だというふうに思っております。

問)

長期保有の原則から見て、譲渡を決めた当初にソフトバンクを選定したということに対して責任があるのではないかという声もありますけれども、その点についてはいかがでしょうか。

答)

これは金融再生委員会の方でご判断されたことでありますけれども、当時、その選定の理由については確か5点くらいあったと思いますが、再生委員会の方から公表されております。細かい話はちょっと省略させていただきますが、いずれにしても当時のご判断として、何か特段の問題があったかというふうな事はないというふうに思っております。

問)

生命保険会社のセーフティーネットについてですけれども、生命保険契約者保護機構の資金枠の問題ですが、民間の方で追加拠出を拒否しているというお話と、来年3月で切れる公的資金枠の延長についても決着が着いていないといった話に加えて、予定利率の引き下げ問題についての話もくすぶっておりますが、保険契約者、つまり国民の観点から見て最善の策をするとすれば、どういう方法が望ましいとお考えになりますでしょうか。

答)

どういう方法が望ましいと言いますか、いずれにしても前から申し上げておりますけれども、生保のセーフティーネットにつきましては、12年の5月に法律改正がなされたわけですが、その附則の中で「施行後3年以内に実施の状況も見ながら見直す」と、「必要があれば措置も講ずる」というふうになっているわけですね。そういうことで、現在、いろんな各方面のご意見もお聞きしながら、今、検討をしているという状況であります。

予定利率の話につきましては、これはそういった期限のある問題でもないわけですけれども、前から申し上げていますように、幅広く勉強していると、その状況が変わったという事ではないということを申し上げたいと思います。

問)

週末の一部報道で、銀行が既に持っているネットワークを使って、そこに第三者のための広告を流すとか副業の幅を広げるという方向で、金融庁の方に来ているという形で出ていたと思うのですけれども、実際のところどうなっているかということを教えていただけますか。

答)

それは個別銀行の話ですから、特段のコメントは差し控えた方が良いと思うのですが、いずれにしてもそれは付随業務の話ですから、銀行法第10条2項の付随業務として認められるかどうかそれぞれの業務の実態に即した判断だというふうに思いますね。

問)

実態に即した判断だと思う、ですか。

答)

付随業務については事務ガイドラインで一応の考え方も出しているのですけれども、それに則ってそれが認められるかどうかと。付随業務として認められるかどうか、別にこれは認可とか何かに係っている訳でもありませんから、そういうふうにお考えになって、事実、付随業務に該当する場合には銀行の方のご判断でやっても良い事柄なのです。

問)

それを「どうでしょうか」と伺いを立てられるのが当局ですよね。

答)

そうですね、ノーアクション・レターか何かでご照会があれば当然お答えすることはあると思いますけれども。いずれにしても個別の銀行の話ですから、そのこと自身にお答えするのは適当ではないと思います。

問)

判断の方はいつ頃出されるのでしょうか。

答)

判断といいますか、先程から申し上げておりますように付随業務として問題なければ良い訳ですから、一般論として、いわゆる広告業をやるというのではなくて、余った施設を使うということに対して特段の問題があるとは思いませんけれども、いずれにしてもご質問は特定の話ですから、それはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども。

問)

金融問題タスクフォースの件ですが、前回の会見の時にはまだ大臣と話し合っておられないという事だったのですが、その後どういった位置付けですとか金融PTとの役割分担等、何か具体的な話になっていますか。

答)

まだお話するような状況にはなっていないです。いずれにしても年内に処理すべき問題は、工程表を見ていただいてもいくつもあるのですね。そういうものについては年内に実施すべく、いろいろあそこに上っている問題については、全て大臣とご相談している状況だということであります。

問)

足利銀行が持株会社を作るという構想を発表しているそうですが、何かコメントをいただけませんでしょうか。

答)

私も詳しくは聞いていないのですが、確か今日の夕刻に、持株会社構想を公表すると。私の聞いている限りでは銀行以外にリースだとか、いろいろな関連会社も一緒にそれに参加していくと。それで今後の業務の多様な展開を図っていくと言いますか、そういうことを目的としているということで、それぞれの銀行がそういった不良債権処理と言いますか、健全化に向けたいろいろな努力をするということは好ましいことだというふうに考えています。

問)

認可はするのでしょうか。

答)

認可するかどうかは、具体的に法律の規定もありますから、法律の条文に沿って経営の見通しだとかいくつか項目があったと思うのですけれども、法律に則って厳正に審査していくということになると思います。

(以上)

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