高木金融庁長官記者会見の概要

(平成15年7月14日(月)17時00分~17時36分)

【質疑応答】

問)

長官の方からは。

答)

特にないです。

問)

まず金融審議会の自己資本に関するワーキンググループですけれども、議論は最終段階に入っていますけれども、焦点の繰延税金資産の算入上限、これはまあ結論が出ないということのようですけれども、これを現段階ではどんなふうに受け止められているのかと。それから経過報告という形で継続審議にした場合に、今度どのような形で議論を続けて行くことになるのか、その辺りの見通しをお願いします。

答)

今、お話にあった問題につきましては、現在、金融審のワーキングの方でいろいろご議論をいただいているという状況にあります。「半年程度で経過報告を」というお願いをいたしておりますが、審議会の方ではいろいろそれも念頭に置きながら、今、精力的にご議論をいただいているという状況であります。ですから今の段階で、行政の方が何かコメント出来る段階にはないというふうに思います。経過報告が出た後どうするかというお話でございますが、いずれにしてもまずは経過報告をいただいてというふうに思っております。

問)

ワーキンググループの中で早期警戒制度、これを積極活用すべきというような案が金融庁の事務方の方から出て来たと聞いておりますけれども、委員の間から行政の裁量拡大につながると反対する声も一部にあるというふうに伺ってますけれども、これについてどういうふうにお考えなのかお聞かせ下さい。

答)

個別的な議論は必ずしも私、良く承知していないのですが、必ずしも事務方の方からそういう議論をしているということでもないと思いますけれども。いずれにしてもワーキングの中でいろいろな論点を含めて、幅広く議論がなされているというふうに承知しています。

問)

先週の国会で、長官が監督局長だった時の東京海上への圧力問題が取り上げられました。改めてその一連の疑惑が起きた原因等について、どんなふうに受け止められているかということと、それから大塚議員の方から、幾つかの点で金融庁に対して報告の再提出を求めるということになったかと思いますけれども、これに対する対応はどのように考えていらっしゃるか教えてください。

答)

まず本件につきましては、大臣がコンプライアンス対応室の専門家の先生方のご協力を得ながらいろいろご調査をなさって、国会にご報告されたわけであります。その中で、今、圧力疑惑というお話もございましたけれども、過剰な介入だとか、恫喝・強要等はないと、また法令に照らし問題あると認められるようなこともない旨のご報告が出されているというふうに承知をいたしております。

また本件につきましては、私自身も国会で先週ご説明を申し上げたところであります。一年半前の話でございますので、記憶は定かでないということもございますけれども、恫喝・強要とか、あるいは守秘義務に違反するとか、そういった発言をしたことはないというふうに思っております。

今、最後にお話がございました大塚先生のご指摘につきましては、委員会でその取扱いが決まれば、それに従って適切に対応することになるというふうに思っております。

問)

もう一点関連ですけれども、コンプライアンス対応室の報告で、例えば将来同様な問題が起きないようにノウハウをルール化すべきだという記述がありました。今回は行政手続法に違反するような事象はなかったということですけれども、法律と個別の事象にどう対応するかというような運用の間にはずいぶん乖離があると思うのですね。それが一種、今回の行政の裁量に関して認識が分かれた一因にもなっていると思うのですけれども、両者の間を穴埋めするような何か制度的な措置が必要となるのか。必要だとお考えになるのであれば検討を始めるつもりがあるのかどうか、その辺りをお聞かせ下さい。

答)

いずれにしても大臣のご調査で行政手続法に違反することはなかったということになっておりますけれども、同時にルール化といいますか、こういった事情を踏まえながらルール化等に取り組む必要があるというご報告もされていると思います。そういうことで、金融庁としては重要な検討課題としてしっかり取り組んで行きたいと思っております。

問)

それは検討課題で終わるのですか、あるいは実際にルール化を進めるということになるのですか。

答)

いずれにしても大臣のご報告にある通りなのです。しっかり取り組んで行きたいということで、これから良く勉強したいというふうに思います。

問)

何らかの目途はありますか。

答)

いずれにしてもこれからしっかり勉強しなければいけないというふうに思っています。

問)

北海道銀行と北陸銀行の経営統合で、明日、事務作業なのですけれども経営統合準備委員会が第一回の会合を開くのですけれども、両行の統合を巡っては地域が離れている地銀なので統合メリットがあまりないのではないかという指摘もあると思うのですが、改めて長官がどのようにご覧になっているかというのを伺いたいのですが。

答)

このお話は前も一度ご説明した気もしますけれども、いずれにしても統合は基本的に両者が良く話し合って決める話だと思うのですね。そういう中で、例えば北陸銀行はかなりの支店が北海道地域にあるとか、それで北海道銀行とかなりオーバーラップしているとか、そういった面でも統合メリットがあるとかいろいろな話があると思うのです。そういう意味で、そういった統合によってしっかり経営の健全化等を図っていただきたいというふうに期待をいたしております。

問)

人事異動についてお伺いしたいのですが、今回、金融庁というのは11日付けで一部出て、最終いつまでに終わるのか。それと財務省との関係と言いますか、財務省の方が先に出て、非常に全体として捉えにくいということも思うのですが、そこはどういうふうにお考えでしょうか。

答)

金融庁は金融庁でございますから、財務省の異動と関連付けて議論するものでもないというふうに思います。大変恐縮ですけれども、人事の話はコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。

問)

この間の報告書の件ですけれども、あの報告書は割と長くて、財金分離のもともとの原因となった、事後チェック行政と事前的な裁量行政のその両者、それぞれどうあるべきかということについて縷々書いてあると思うのですけれども、事前の裁量行政についてあの報告書の中では要するに、必要な場面もあると肯定しているわけですけれども、長官はそこについてはどういうお考えですか。

答)

報告書につきましては大臣も仰っておりますように、私が全く関与しない中で独立してご調査・ご報告されたわけでございますから、それについてはご報告の通り受け取っていただきたいというふうに思います。私がその報告についてコメントするのは適切ではないと思いますし、私も報告書の通り受け取って、そういうことで先程もお話がございましたようにルール化等についてはしっかり取り組んで行くべき課題だというふうに認識しているということであります。

問)

そうするとあそこに書かれている考え方というのは、長官ご自身のお考えに近いという、そういう理解でよろしいのですか。

答)

近いと言いますか、それは専門家も交えてしっかりご調査いただいて検討いただいたわけですから、そういうふうに受け取ってきちっと対応して行きたいと思っています。

問)

事実関係ではなくて、金融システムを守るためには事前的な裁量行政も全て否定されるものではないみたいなところは、そこはお考えが一緒という理解でよろしいのでしょうか。

答)

専門家を踏まえて、しっかり検討された上でのご報告でありますから、私はそれをその通り受け止めているということを申し上げているのです。

問)

長官、またその問題についてお伺いしたいのですけれども、例えば投資家から見ると、経済的合理性で企業が判断するところに行政が関与してくるということは、これは例えばマーケット等についてどういう影響が出ると思いますか。私はマーケットの参加者から見ると、やはり多分好ましくないし、実際会社が自分で経営判断をいろいろしようとするところにストップがかかるというところは、投資家はやはり考えざるを得ないと思うのですけれども。

答)

行政は行政として責務があると思うのですね。法律に基づいたしっかりした監督行政をやって行く必要があると。同時に企業側はいろいろな関係法令等も踏まえながら、今仰ったような投資家、あるいは保険契約者、株主、そういった方々に対する責任があるわけですから、それはそういう立場でしっかりご判断して行く話だというふうに思います。

問)

例えば日本の株式市場に個人投資家とか、やはりまだいろいろマーケットとか、行政も含めてまだ不信があると思うのですね。こういうようなものが出ると、これでやはり不信が助長されるのではないですか。例えばりそなと監査法人の問題、これが事実ではなくても、印象としては行政やマーケットが経済的合理性に基づいて動いてないのではないかという疑問があると思うのですけれども。

答)

前のりそなの件も含めて、行政は法律に基づくしっかりしたきちっとした監督に努めていると、適正な対応に努めているということであります。もちろん市場の活性化は大変重要ですから、そのための努力もまた一方で一生懸命やっているということだと思います。

問)

すみません、長官、先程ですね、守秘義務違反のような話はしてないということを言われてましたけれども、大臣も本物だと認めた東京海上側のメモの中に、A生命が倒れたらBもCも危ないというような話がありましたけれども、ああいったことを、個社名を挙げることというのは守秘義務違反には反しないのでしょうか。

答)

大臣のご報告にも書いてございますように、本件メモについて全体として、真正性はあると。しかし、具体的な内容については、記憶の不正確性もあって、正確なことはお読みいただきたいと思うのですが、必ずしもそのとおりではないというふうな主旨のご報告になっていたと思います。それで私もその何て言いますか、必ずしも記憶が定かではないのですが、先程も申し上げていますように、ディスクロージャー等で公になっていない守秘義務に属する事実について言及したということはないというふうに思っています。

問)

一般的にあのような内容、もし言ってたとすれば守秘義務違反に当たるでしょうか。

答)

それは、いろいろ風評の問題もありますから、監督上の具体的なやり取りですから、しかも、記憶も定かではないので、具体的なコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、個別の財務内容等議論していたわけではなくて、たぶん、いろんなリスク、風評リスクを中心にですね、いろんなリスクを議論してたというわけですね。そういうことですから、その何か守秘義務に属するような具体的な事実を述べたということは全くないと思っております。

問)

風評リスクを懸念する中で、BとかCとか個社名を挙げることというのは風評リスクを侵すことに当たりませんでしょうか。

答)

いずれにしても具体的にですね、そういう発言をしたかどうかは先程も申し上げていますように、記憶が定かでないわけです。そういう中で風評リスク等についてはいろいろ議論したんだろうなということを申し上げているわけです。

問)

記憶にないということなんですが、その記憶にないということは、そういう個社名を挙げることをよくそういう協議の中ではされているということなんでしょうか。

答)

それは、この間の委員会でもご質問があったように、そういうことはないです。ですから、これはあくまでも133条との関係で、問題の可能性があるということで具体的な問題について議論していた。その中で、風評等の問題についても議論したのではないかというふうに思うということを申し上げているわけです。

問)

その関連なんですけれども、ということは、東京海上とA社の行方次第によれば、金融危機になりかねないというような強い危機感を監督局長当時お持ちだったということはその通りなのでしょうか。

答)

この点については大臣のご調査でもありますように、確かページは忘れましたけれども、高木監督局長はですね、その東京海上の一連の、例えば11月だったですか、その意思決定の後ですね、短期間にそれを変更するということが確か、風評とは言いませんが、何かその問題をもたらす可能性があるのではないかという立場だったとそういうふうなことがあそこに述べられてますよね。ですから私は、あそこに述べられているような認識を持っているということであります。

問)

持っていたんですか。

答)

いや、持っていたというのはここで言われているような話だったというふうに思います。ここで書いてありますのは、同社が平成13年11月に発表した統合にかかる合意をですね、3ヶ月も経たない短期間に撤回することが市場に重大な影響を及ぼすこととなるならば、公益を害する行為として、行政処分の対象になるとの立場をとったとものと評することができるというふうに書いてありますね。それで、同時にご調査では、それがそのそういう短期間での撤回が調査の不十分性に起因しているとすればですね、公益を害する行為に該当することもあるという主旨のことが述べられていますけれども、私はそういう認識で議論していたというふうに思います。

問)

あの、結局はこれ処分をなさらなかったのはなぜなんですか。そういう認識をもっていらっしゃるとしたら。

答)

それは、議論して、もちろん東京海上がしっかりしたガバナンスの下でですね、コンプライアンス体制に踏まえながら、しっかりとしたご判断をされて、その結果としてですね、公益を害するような事態は生じなかったと。議論はあくまでも法律上の問題の可能性について議論したわけですから、いろんな事態も想定しながら議論したわけでございますけれども、その結果として懸念するような状態にはならなかったということだと思います。

問)

今の補足なんですけれども、統合の前倒しの見直し、見送りの発表に伴って、A生命の解約がですね一時的に非常に増えたという経緯が確かあったかと思うのですけれども、それは今の長官の仰る公益を害する事態に相当しなかったと判断したという意味なんでしょうか。

答)

いずれにしても、解約がそのことによって増えたかどうかということも、必ずしもなかなか立証が難しいと思うんですね。ですから、いずれにしても、明確に公益を害する事態が生じたという認定はなかなか難しかったということだと思います。

問)

どういった点でもってその公益に害する可能性があるというふうに当時ご判断されたのでしょうか。

答)

それは今、私が大臣のご調査を読み上げたとおりでございます。

問)

すみません、こういうですね、個別の話し合いの面談のメモがですね、表に出てくるということそれ自体、その東京海上の側の管理体制についてどのようにお考えなのか。それは例えば処分の対象にならないのですか。

答)

このメモがですね、いわゆるその当時、私あまり正確に記憶ないんですけれども、私と森副社長の会談したことをメモされたと言いますか、そういう全体として真正性のあるというふうに大臣のご調査では言われているわけですけれども、このメモが会社内でどういう位置付けだったとかそういうことにもよると思うんですね。ですから、一般論として申し上げた方がいいと思うのですが、その会社の、金融機関の、いろいろその顧客情報とかいろんなものを持っておりますから、一般論として申し上げると、会社のそういう情報についてはですね、しっかりとした情報管理をする必要があるというふうに思います。

問)

調査とかはしないのですか。あるいは調査してもらうということはしないのですか。

答)

いずれにしてもその点については、コンプライアンス対応室も含めて大臣が調査されたわけですね。今の状態では大臣のご報告書にあるとおりでございますから、今後必要があればもちろんいろいろ検討すべきことはあるかも分かりませんけれども、現状では何て言いますか、大臣のご調査が全体としてその会談のメモとしては、具体的な部分はともかくとして、そういう会談があって、そういういわゆる主旨ですけれども、そういう主旨って言いますか、大きく言ってそういう主旨の話し合いがあったということを認めているという段階なんですね。先程の繰返しになりますけれども、このメモが会社のメモなのか、どういうことなのかということにもよりますから、今後必要があれば、もちろん情報管理というのは大変重要な問題でございますから、必要あれば検討することもあるかと思いますけれども、現状では今申し上げたような認識でいるということであります。

問)

仰っていることがよく分からないのですが。

答)

それは申し上げていることは、要は会社としての情報って言いますか、書類なのか、あるいは、会談された方のですね、いわゆる個人のメモなのか、そういうことによると思いますから、なかなか本件について一概に現段階でどうかということを判断できる状況にはないということを申し上げているので、ですから、一般論として、先程申し上げていましたように、個別金融機関はいろいろ顧客情報等、重要な保護すべき情報がありますから、そういう情報についてきちっとした情報管理をしていただく必要があるわけですね。そういった観点からこれは個別の金融機関の問題ですから、ちょっと言及することは他の事例から見ても適切ではないと思うのですが、そういう情報管理の面で問題があれば、一般論として金融庁は適切に対応することだと思います。

問)

会社のメモではなくて個人のメモだとしたら、それはコンプライアンスの対象にならないということでしょうか。

答)

そういうことだと思います。ただ、ですから、とにかく一般論として会社の情報管理、金融機関の情報管理はきちっと行ってもらう必要がありますから、そういう点も踏まえてですね、そういう問題があれば金融庁として適切に対応するということだと思います。

問)

個人の問題であっても、副社長というレベルの高い人が作ったメモが流出したというのは、単純に常識的に考えればコンプライアンスの問題であると思うのですけれども。私の常識間違ってますか。

答)

いずれにしても、個別の話についてはですね、従来からコメントを差し控えさせていただいておりますから、今申し上げたように一般論として情報管理に問題があれば、金融庁として適切に対応するということだと思います。

問)

今、お話を伺って、東京海上のあのメモが会社のものなのか、個人のものだったのか、それは確認されるのですよね、これから。

答)

個別の金融機関に対する行政処分の対応については、従来から本件に限らず具体的なコメントは差し控えさせていただいていると思うんです。一般論として申し上げると、問題があれば当然金融庁としては、適切に対応するということを申し上げているわけです。

問)

今の段階で、竹中大臣があれだけ調査した上で、物は真正のものであるというところまでは、──ところが会社のものなのか、個人のものなのか分からないという前提の下で、一般論としてこうだというのは余りにも回りくどくて、要するに、これからそこまで一応白黒させるのかどうかくらいまでは仰っていただきたいのですが。あるいはあえて向こうから言ってくるまで待っているのですか。

答)

繰り返しになって恐縮ですが、ご調査はコンプライアンス対応室の専門家のご協力も得ながら大臣がしっかりご調査されたわけです。それで情報管理の面で問題があるかどうかということですが、それは一般論として問題があれば金融庁として当然適切に対応するということになるということを申し上げているわけです。

問)

コンプライアンス室は、やはり金融庁の庁内のことだと思うのですが、東京海上のコンプライアンスはどうなのかというのは、これは監督局の責任でやっていくことだと思うのですが、その辺がちょっと違うと思うが、監督局としてやるべきことがあるのではないでしょうか。

答)

まず今の段階で申し上げているのは、本件について言えば、コンプライアンス対応室のご協力を得て大臣がしっかりご調査されたということで、それは報告書にある通りだということを申し上げているのです。それで情報管理の問題についてご質問がありましたから、それは繰り返しになって恐縮ですが、個別の金融機関の問題ですから従来からコメントは差し控えさせていただいておりますが、何か問題があれば当然適切に対応すると、それはもちろん監督局を含めて、行政として適切に対応するということだと思います。

問)

そうなるとコンプライアンス室は、調査した時に、それが個人のメモかあるいは会社のメモかその点について調査されたのですか。

答)

先程申し上げましたように、私は全く関与しておりませんから。いずれにしても、大臣がコンプライアンス対応室のご協力も得ながらいろんな方からお話をお聞きしたり、調べたりしてご調査されたんだというふうに理解しております。

問)

ちょっと前の質問で恐縮なんですけれど、こういう問題が起きることについて、日本の金融行政に対する信認に傷がついているのではないですかという感じがするのですけれど、これを長官はどう見ていますか。

答)

先程申し上げたつもりなのですが、やはり我々は、りそなの件も含めてしっかりご説明していく必要があると思います。そういうことで本件についても、大臣が独立したお立場でコンプライアンス対応室のご専門の方々のご協力も得ながら、しっかりした調査をされて国会にご報告をされたということだと思うのです。

問)

ですけれどかなり詳細に調査されたと思うのですけれど、その調査の結果やはり疑問とか、質問が、これは野党からも7点くらい出ているし、今日の記者の質問でも疑問とか質問が山ほどあるのですが、ですから調査はやはりまだ物足りないという感じはするのですが。

答)

先程も申し上げましたように、国会でも大臣はしっかりいろいろご説明されていると思いますし、私自身も国会に行ってご説明をしたつもりであります。また、新たなご指摘については、国会の取扱い、委員会の方が取扱いをお決めになれば、それに従って適切に行政として対応する必要があるというふうに思っております。

問)

例えば、これは与党が決める問題になりますから、与党もどこまで調べたいかどうか分からないですが、金融庁ももっと積極的に情報とか開示しないと、やはり不信が残って、例えばマーケットに投資家を呼ぼうとしているが、そういうものを解決しないと、行政とかマーケットに対する信認が得られないと思うのですが。

答)

国会について私が言及する立場にはないと思うのですが、いずれにしましても、今仰ったような観点も踏まえながら、しっかりした行政をやっていきたいと思っております。

問)

国会がこれ以上要請しなければ、これでけじめをつけたという感じなのですが。

答)

私がお答えしたことに尽きると思います。国会では、国会でしっかりした議論がなされているというふうに思うのです。それで国会について私が言及する立場にありませんから、いずれにしてもお話のような問題意識は十分分かりますから、金融庁としてしっかり対応していく必要があるというふうに思っております。

問)

幾つかいろいろ、例えば7点ほど挙げられているのですが、例えば国会から要請がなくとも、これは大臣がやはりもっと調査するということになるのですか。

答)

そういう仮定のご質問にお答えするのもどうかと思います。いずれにしても、今、国会の方でそういうご指摘があって、その取扱いが議論されているわけです。それで国会でそれが決まれば我々はそれに則って当然必要があればきちっとご説明をしていくということだと思います。

問)

そもそも論としてなのですが、当時金融庁として東京海上と朝日生命の統合について、統合の見直しを言ってきた段階で、それは好ましくないという判断があったということでよろしいのでしょうか。

答)

繰り返しになりますけれども、いわゆる統合等の経営判断は当事者が責任をもって行うものだと思います。行政はあくまでも法律上何か問題の可能性がある場合には、法律に基づいた議論をするということがその行政の責務だということを申し上げているわけです。

問)

それではあの場の会談のメモの内容は、大体において正しいものだということであれば、あの場では単にそういうふうに見直しをすれば133条の可能性に引っかかる可能性があるよという通告だけをしたという認識なのでしょうか。

答)

正しいとすればというのもあれなのですが、いずれにしても繰り返し申し上げてもしょうがないのですが、大臣のご調査によると2時間半会談したようですけれど、それが4ページ余りにまとまっているわけですから、それが正かどうかと、私も記憶が定かではありませんし、なかなかその仮定に基づいた議論は難しいと思うのです。いずれにしても、私が申し上げましたように、行政の責務として法律上問題の可能性がある場合に、事実関係だとか法律解釈等について、金融機関と議論していくことは行政の責務の一つだということを申し上げているわけです。

問)

その段階で金融庁としては、判断はなかったということですか。

答)

繰り返しになりますけれど、そういう経営判断の問題はその当事者である金融機関自身がしっかりした責任を持った検討と判断をしていくべき問題だとおもうのです。いずれにしても、先程申し上げたことに尽きるので、大臣のご報告にございますように、短期間の合意の撤回、つまり個々の、一つの行為を問題にしているのではなくて、一連の意思決定があるわけで、その一連の意思決定が十分な調査に基づいてやっているかどうか。もし不十分な調査のまま短期間でそれが変わることによって、重大な問題が生ずるようであれば、それは133条の公益の問題になってくる可能性があるということを、正に大臣のご調査で言っている通りのご説明を先程から申し上げているつもりなのですが。

(以上)

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