五味金融庁長官記者会見の概要

(平成16年9月13日(月)17時02分~17時09分)

【質疑応答】

問)

先週末にUFJホールディングスが業績の下方修正や収益改善に向けた取組み、あと増資計画を発表しましたけれども、金融庁として今後両行の統合を支援すると言っていいのかどうか、あと三井住友フィナンシャルグループが依然としてUFJとの統合を提案していますけれども、金融業界の安定化として影響があるかどうか、どうお考えかというのを教えていただけますか。

答)

今仰った幾つかの発表が、9月10日にUFJホールディングスからございました。UFJと三菱東京との経営統合については個別金融機関の経営判断に関する事柄ですので、只今「統合支援するのかどうか」という問いでございましたけれども、コメントは控えさせていただきます。一般論で申し上げますと、個々の金融機関の経営を良くするということが、ひいては日本経済全体を良くするということにつながるというふうに思われますから、統合を議論なさる時には当事者間においてこうした観点からしっかりと議論をしていただきたい。また、当局としては今後の推移、本件についての今後の推移は注意深く見守っていきたいというふうに考えています。

それから、三井住友フィナンシャルグループの御提案というお話でしたが、これも個別金融機関の経営判断のお話でございますのでコメントは控えさせていただきますが、お尋ねに、金融の安定といったような観点がございました。当局としては信用秩序の維持というのは大前提でございます。これを大前提としながら本件につきましても今後の推移については注意して見守っていきたいというふうに考えています。

問)

UFJの業績下方修正で、優先株の無配が決定しまして、今後12%の議決権が発生すると、それで国としてはどのように議決権の行使をしていくかというのをお答えください。

答)

今後のお話ということでありまして、議決権が復活しますのは定時株主総会で優先配当金を受ける旨の議案が提出されない場合ということですので、現時点では議決権は復活していません。17年3月期に優先株式が無配となる見通しが公表されたに止まるだけでございます。そこで一般論で申し上げますが、政府保有の優先株式が無配となった場合の議決権の行使というのは、平成13年6月に公表されましたガイドラインにその考え方が示されております。即ち、銀行法24条に基づいて二点報告を求めるということです。一点は配当がなされない理由、それからもう一点は剰余金を回復して公的資金の消却等が当初見込みどおりなされることが十分担保されるような、そういった抜本的収益改善策、この二点を銀行法24条に基づき報告を求めます。そしてこの報告について抜本的収益改善策等が真に実効性のあるものかどうかということを精査いたしました上で、提案された議案が優先株主に最大限配慮されたものになっているかといったような観点から議決権を厳正適切に行使する、こういう考え方になっております。本件はまだ議決権が復活したわけではありませんが、そういうことになった場合にはこの考え方に沿って適切な議決権行使を行います。

問)

過去の例も、もし可能であれば教えていただくことはできますか。

答)

過去、政府保有の優先株無配に伴って議決権が復活した例は古い順に、平成14年3月期、3行ございます。足利、北陸、岐阜です。平成15年3月期、4行ございます。りそな、北海道、福岡シティ、和歌山。それから平成16年3月期、2行です。りそな、熊本ファミリー。議決権復活の事例はこういうことでございます。

問)

今回の業績下方修正やUFJに対する三菱からの増資計画等の動きは、検査忌避に関するUFJの告発の検討に何らかの影響を及ぼすのでしょうか。

答)

また時間をとって恐縮ですが、告発を行うかどうか、幾つかの観点から総合的に検討をする必要があります。一つは本件の検査忌避の悪質性、第二に今後の検査一般の実効性に与える影響、第三に金融行政の目的遂行の確保、第四に一般国民又は私企業の処罰を求めるということの重大性等、こういった諸点を総合的に勘案して検討する必要がございます。そうした中である具体的事実、今UFJと東京三菱との一連の動きということがございましたが、こうしたことを総合勘案する中で、個別の具体的事実がこの告発の検討に及ぼす影響ということを申し上げますと不要な憶測を招く恐れがございます。そうしたことがございますのでこの点ついてはコメントを控えさせていただきます。

(以上)

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