五味金融庁長官記者会見の概要

(平成17年3月14日(月) 17時02分~17時08分 場所:金融庁会見室)

【質疑応答】

問)

先週末に時間外取引をTOBの規制の対象に加えること等を盛り込みました証券取引法の改正案が国会に提出されました。今回の措置は言わば応急措置の面があるかと思いますが、先に開かれた金融審議会では「TOB制度そのものを見直すべきだ」という意見も出ているということです。金融庁としてこうしたTOB制度そのものを見直すことについての議論を今後していくのであれば、そのスケジュール、それから論点としてはどのようなものが考えられるのか、現段階でお話できる範囲でお願いします。

答)

金融庁は勿論、市場の信頼性の確保ということに重大な関心を持っておりますから、そういう意味で市場の公正や透明性の確保ということは極めて重要なのです。この公開買付制度のあり方そのものを今回の改正は改正として、早期の審議・成立をお願いするとして、更に公開買付制度のあり方そのものについてどうなのかというお尋ねですけれども、この点は金融審議会で投資サービス法、或いはそれに関連した開示制度のあり方ということが検討されます。従ってこの検討の中において必要に応じてこういった点についても検討が行われていくと考えております。現時点ではそういった議論を具体的にまだ始めていただいているわけではありませんし、改正案を国会に御提出申し上げて、その議論をこれからしていただこうという段階でございますので、まずは改正案の成立に全力をあげていきたいということでございます。またそうした改正案の御審議の中でも色々な御議論が提起されると思いますから、そういったこと等も踏まえて金融審議会で必要に応じた御検討をいただくということになろうかと思います。まだ論点ですとかタイミングですとかということを申し上げられる段階まできていないというのが現状でございます。

問)

偽造キャッシュカードの件ですけれども、金融業界の方に色々な事後報告と言うか、求められまして今後そういうものを金融庁としてまとめられるというふうに思いますが、所謂銀行法の24条という新しい業務改善命令と言うか、そういうものがかかるということのようなのですが、その間の事情についてお話いただけますでしょうか。要するに偽造キャッシュカードの実態報告と言うか、個別金融機関が金融庁に報告をすると、おそらく財務局を通じてだと思いますけれども、実際どのぐらいの犯罪がありどういうふうに対応してきたのかということを、そういう指示をされたと聞いておりまして、当然それに瑕疵があった場合に銀行法による業務改善命令を出すということが可能性としてあるわけで、そこはどういうふうにお考えなのでしょうか。

答)

御要請を申し上げました中に、この要請に応じた対応策といったようなものを御報告いただくという形になっています。ですからその御報告の内容に沿った対応策というものを各金融機関においてとっていただくということが大切なことになります。その過程で十分な対策がとられない、その結果として例えば被害が相変わらず生じているというようなことが起こりました場合には、これは一般論でございますけれども、どうしてそういった事態になっているのか、それを具体的にどう改善していくのかといったような点は必要に応じて報告を求める。この結果、仮に銀行内の、或いは金融機関の中の内部管理態勢なり、或いは報告において実施するとされていた改善策が実施されていないといったような重大な欠陥が認められるというようなことになりました場合には、その原因なり程度に応じて場合によれば行政的な措置ということも検討される、こういう流れになります。

問)

今日、経済産業省の現職の官僚がインサイダー取引の疑いで証券取引等監視委員会から告発されたようですけれども、金融庁の職員の株の取引についての内規、特に検査局は金融機関の検査を通じて取引先の財務内容等、情報を得る立場にあると思いますが、その辺りの今のお考えをお願いします。

答)

正確な所は手元にないのですけれども、金融庁職員については幹部職員に限らず株の取引は自粛するようにという決まりになっております。手元に資料があれば読み上げることができるのですが、そういう内容のものになっております。それから当然幹部職員の株取引は、政府の横断的なルールがございますので、それに従うということになります。いずれにせよルールとしては金融庁職員である以上、株取引は自粛といったルールだったと思います。

(以上)

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