浜中金融庁次長記者会見の概要

(平成12年8月31日(木)17時06分~17時40分)

【質疑応答】

問)

次長の方から何か。

答)

先程、事前のブリーフィングで自己資本比率につきまして、ご説明したかと思います。詳しくはこの場で繰り返す形では申し上げませんが、今後とも自己資本比率は大変重要でございますし、また後段の方で述べておりますように良質のTier I 、あるいは株主資本の部分と申しましょうか、そういう意味での自己資本に、これから私どももよく銀行さん等からお話を承る、フォローアップしていくということを心懸けていきたいと思っておりますので、よろしくご理解頂きたいと思います。以上です。

問)

先立って業務停止命令を出した大正生命ですが、クレアモントの犯罪がきっかけだったのですが、なぜああいう会社が大株主になることができたか、あるいは今後保険業へのああいった悪質な業者の参入をどういうふうにチェックしていくのかということについてお伺いしたいと思います。

答)

大正生命の破綻等に関しまして、大変残念ながら、正確には破綻と申しますか、現段階におきましては保険管理人を送ったという段階でございますが、今ご質問の株主の移動について現状どうなってるかということを申し上げますと、保険持株会社となる場合以外はこの株主の移動について事前の認可は要しないと、こういうふうなことに法律上なっております。また、増資そのものの方でございますけれどもこれについてどうかと、保険業法第127条にありますが、事前の何と言うんでしょうか、届け出をすれば良いという、従って認可とか承認とかそういうことではない届け出制度、こういうふうな状況になっているということでございますので、資本が毀損をしている、不足している場合において増資をして頂くという、こういう中にあって大変不幸な経緯を辿ってしまったと、こういうことになるわけでございます。

一方、皆様方からも時々ご質問頂きますが、銀行業について大分議論が進んできたんではないかと、そういうことを考えますと同じ金融に関する一つの業態である保険業についても、それなりの考え方がないのか、こんなふうな趣旨で、今もご質問頂いたものと思います。確かに私どもは銀行業に対する異業種の参入ということで大変精力的に取り組んで、私どもなりの考えを育んで、世の中にパブリック・コメントを頂くという形で頂いて、私どもの考え方もご説明し、つい一カ月前にまとまったと、こういう状況でございます。確かにその考え方の多くを本件の方にも適用できる、今後の場合ということでございますが、適用できるかなあと思われる部分もあるわけでございますが、基本的に保険業と、また銀行業が違う金融の中の一つの業態であるということでございます。直ちに全てを同じようにやればいいと、そういう形で問題が解決するというところではございませんし、また今申し上げております銀行業に対する異業種の参入につきましても、これから金融審議会の方でご検討頂くと、こういう段階でございますので、あるいは保険業につきましても金融審議会でご議論を頂くことも可能かとは思いますが、現時点において私どもの方にいろいろ備わっているというわけではないという、こういう状況であるということで引き続き、大変重要な問題でございますので勉強は続けて参りたいと思うわけございますが、今直ちにどうこうということを申し上げられない、そういう状況にあるということでご理解頂きたいと思います。

問)

大正生命に対しての更生特例法の適用の見通しですが、これについては如何でしょうか。

答)

現時点におきましては保険の管理人の派遣をしたと、早速保険の管理人の皆様において仕事を始めて頂いていると、こういう段階であるわけでございます。これは皆さんご承知の通りでございます。

一方、私どもとしては、これは大蔵省の金融企画局がやって頂いた仕事でございますが、前通常国会で保険会社に関する更生手続きの適用のための更生特例法の改正が行われたわけでございまして、一定の条件が満たされる場合には更生手続きの開始、あるいはその申し立てをするということができるようになったわけでございます。個別のケースでどの方法に従っていくのがよろしいのか、ただいま保険管理人の皆さんもこの仕事にお就き頂いて、会社の内容等、今精査して頂いているというところでございますから、どのコースを辿るかということでは、保険管理人の皆様方がお考え頂き、またどこかの段階で私どもにもご相談があるかもしれませんが、ア・プリオリにある一つの方向を採るという、そんなふうにはお取り頂きませんで、広い選択肢の中で、どのコースを歩んで行くのがいいのか、それをまず保険管理人にお考え頂くという、今こういう時点でございます。

問)

大正生命の関連で三洋投信のMMFが元本割れになっているんですけれども、これについて認識と影響についてお聞きしたいんですが。

答)

昨日でございますか、投信協会の方でご発表があるようでございまして、「三洋投信のMMFについて」という発表と申しましょうか、コメントと申しましょうかございまして、それを読まさせて頂きますと、これが大体事実関係だと思いますが、「大株主でかつ非常勤取締役が刑事事件で逮捕されるという不祥事が報道される中で解約が急増し、これに対応するために余儀なく組み込まれている債券を一時大量に売却するという異例の行為の結果、基準価格が元本を下回ったもの」と、今こういう事態であるかと、昨日こういう認識をご発表になったということでございます。ただこの発表の中にもございますが、「三洋投信の例は特殊なケースであり、MMFを運用する各社においてMMFの商品性に則した適切・安定な運用に一層努力していくべきである。努力して行こう。」というふうな趣旨のお話が投信協会さんの方から発表があったというふうに伺っております。そういうことでございますし、また私どももお聞きを致しましたところ、三洋投信さんの方におかれては販売をして頂く販売会社を通じて、信託財産は保全されていること、また古倉氏に関連する有価証券は運用資産に組み入れられていないということを投資家の皆さんに説明を始めていると、呼びかけているというふうに伺っておるところでございます。そして、また投信協会の方が今申し上げましたような考え方をお示しになっておられるということでございます。私どももマーケットの状況とか、他社のファンドの影響等も見守って参りたいと思いますが、関係方面におかれまして、そういう努力がなされておりますので、引き続きそういうご努力を期待したいと、こんなふうに思っております。

問)

一方で既に破綻した第一火災の話ですが、受け皿会社にリップル・ウッドという話が出てるようですが、これについて何かございますか。

答)

第一火災につきましては、現在保険管理人によって、いわゆる移転計画の作成をやって頂く、急いで頂くという、こういう状況でございますところ、昨日でございましたか、本日ですか、この8月中に頑張りたいと、そこまでを努力目標ということで、大変ご努力頂いてきたところでございますが、依然として、交渉が継続中であると、こういう発表を第一火災の保険管理人さんの方でされたと、こういう状況でございます。従って具体的にいつどうこうということを申し上げることのできない段階ということでございますが、引き続き保険管理人の皆さんにはご努力をお願いして、早期に保険契約の移転計画が実行されるようにお願いをしたいと、こんなふうに思っている次第でございます。

問)

大正生命の件ですけれども、もう少し早く厳しく処分できなかったのかという指摘が出ておりますが、例えば役員に古倉氏らが就任した際、保険業法第133条等を使ってやめさせられなかったか、あるいは決算承認のところですが、100億の外国債に対して、買い戻し等で穴埋めしたわけなんですが、そこで承認をせずに何らかの処分を下せなかったのか、あるいは二度目の不適切なCDによる運用が判った時点で、これは一度ならず二度と、もう少し何らかの手段を講じられなかったのか、ツールの方に限界があったのかもしれませんが、その辺りどういう判断をされたのですか。

答)

大変難しい問題提起でございまして、これは十全な答えがなかなかすることは難しいところでございますが、私どもはかなり早い段階から資産運用について会社の財政状況、財務状態が悪いわけでございますので、大変注意をして頂くべくお願いと申しましょうか、指導と申しましょうか、命令と申しましょうか、そういう認識を持って努力してもらうようにお願いをしてきたところでございます。そして、実際今、例にもお上げ頂きましたようなやや高利と思われる運用をする際も十分注意をして欲しい、あるいは銀行保証が付いているんであれば、その銀行保証がちゃんと付いているということをしっかりと確認して欲しいと、あるいはその次の段階でございましたでしょうか、監査法人からしっかりと中を見て頂いて、適正であるという、そういう意見をもらってきて欲しいと、こんなふうな形で二度、三度結果的にああいうふうなことになったということはその通りでございますが、その一回一回のプロセスにおきましては会社側も努力しながら、私どもの命令と申しましょうか、指導と申しましょうか、それに則するように努力をしておったということもまた事実でございます。しかし、結果的にこういうことに相なったわけでございますので、そういう意味では不十分であったというふうにご指摘頂いても止むを得なかったと思います。そこで8月末までにきちんとやって欲しいという趣旨のことをお願いと申しますか、命令致しまして、その結果止むを得ず業務の一部停止、保険管理人の派遣という決定に至ったと、こういうことでございます。

問)

今、不十分と仰ったのは金融庁の監督体制が不十分だということをお認めになったということですか。

答)

結果において、今回業務の一部停止命令をするということになったこと、あるいは保険管理人を派遣をするという決定をするようになったという意味では、例えば是正命令とか、そういうことが十分な効果を発揮できれば、それはその方が今日の事態よりは良い経済状態と申しましょうか、そういうことに至るはずでございましたので、そういう意味で破綻の時も何度か申し上げましたが、なるべくならこういうことを避けるような努力を、しかも強力にすべきだという意味で残念だったと、こういう趣旨でございます。

問)

反社会的勢力を結局侵入を許したという点ではどうですか。

答)

もちろん法令で私ども対応していかなければいけないと、こういう意味で考えますと、例えば法律的な意味で問題のあるとか、あるいは何と言いましょうか、法律上の権利能力が十全に発揮できないと、こういうふうな状態にある場合であれば、取締役等々として不適格ということに結論的に、そういう判断に至るということはあろうかとは思いますが、現状今与えられている法律の中におきましては、そういうような意味でのチェック機能が与えられていない、こういうふうな状況であるということをご理解頂ければと思います。

問)

今後も起こるということですか。

答)

従いまして、一つの議論と致しまして銀行業に対する異業種からの参入の際に議論をされました主要株主の移動等とか、あるいはまだ十分ご議論頂いておりませんので、これから金融審議会でご議論頂くということに相なろうかと思いますが、日本ではなかなか難しいというご意見もありますが、よく言われるところのフィット・アンド・プロパー・テストという、そういう考え方も世界の監督当局の中には持っておる、あるいはそれを法律的に裏付けされて実行している国もあるわけもございますので、そういうケースもご議論頂ければと、いうふうには思ってはおりますが、金融審議会、9月中に第一部会なり、第二部会なり始めて頂くと、そういうふうにお願いしておるわけでございますけれども、始まる前から私どもの方からどうこう申し上げるのも何でございますので、これ以上申し上げませんが、必ずやそういうところで、然るべくご議論頂けるものというふうに期待しております。

問)

6月、8月に行政処分の命令を出されたということで、業務改善命令を出された後も新規契約は入ってきているわけですが、保険会社の信用不安を回避するために行政処分を公表しない結果、新規契約者あるいは消費者あるいは契約者の利益が一部失われるということはこれは仕方がないということなんですか、お考えを。

答)

これもまたご指摘の通り、大変重要なポイント、またまたお答えするのが大変難しいところであるわけですが、大変重要なことでございます。少しの努力を傾ければいろいろな、例えばリスク管理について、いろいろな体制を準備して頂ければ、どういう有価証券に運用するか、その結果どういう利益と申しますか、果実が期待できるかと、こういうことにつきましてやはり社内的にしっかりして頂く、あるいは社内的に体制が整ってきたところで、例えば監査法人から更にそういう内容をよく見て頂くと、こんなふうなプロセスを通じて、その会社の資産運用がしっかり、順調にいくという方向に指導していく、命令を出していくと、これが私どもの立場だと思います。そういう意味でそのような幾つかの命令とか指導が十分な効果を生み得なかったと、結果においてそういうことでございますので、そういうことに対しては大変遺憾と存じておるわけでございますけれども、繰り返しになりますが、何度かそういうきっかけを掴んで、望ましい方向に誘導していく、是正させていくとういう努力をしたということだけをもう一度申し上げておきます。

問)

三洋投信の件なんですけれども、三洋投信は分別管理していると、それから古倉氏関連の運用資産は組み入れられていないと発表されているみたいですが、金融庁としても、そこはコンファームできるということでいいんですか。

答)

私どもが有価証券全部一枚ずつめくって調べると、そういうことは致していないわけでございますが、三洋投信におかれてしっかり、そういうふうにお客様に説明しているということであれば、お客さまに正しい情報をお伝えするというのが、三洋投信さんにおける責任と申しましょうか、行うべきことでございますので、私ども更によくお聞きしたりなんかしたいと思っておりますが、その通り実行して頂くというふうに思っております。

問)

MMFの元本割れというのは、信用不安リスクが結局連鎖してるわけですよね、大正生命からですね、そこはもうちょっと機動的な対応をしないといけないのではないのですか。

答)

確かにマーケットに影響される面と、それから解約が急増している場合には当然のことながら、持っている資産の一部、この場合でございますと、どうも債券を売るということで、資産と負債を見合うべく売却をした、こういうことでございますから、そういたしますと予定している時でない時に大量に売るということになりますと、差額が売却損がどうしても立つということになりますので、そういたしますと基準価格を計算し直すと、これはルール通りに基準価格を計算してるはずでございますが、そうすると新しい値段がつくという意味で額面を割るということは、これはそこをきちんとまたディスクローズして頂くことが重要なことというふうに思っておりますので、そういう中で、ご自分の設定しておられるMMFをお客様によく説明し、信認を勝ち取るという努力をして頂きたいと思っております。

問)

業務の一部停止命令を打つまでに、今から考えれば、もう少し前に打てたとか、そういう思いがあるんですか。

答)

一つ一つどこまであまり細かくご説明するのもなんですが、例えばこういうことをしてください、こういうチェックをしてくださいという時は、やっぱりそれなりに時間を与えて、社内的に準備をするとか、あることを整えるということをした上で、私どもに返事を頂くということは必要だと思います。そういう体制の準備が整わずに、何かお答え頂くということであれば、却って本件は会社の資産運用の問題でございますから、どういう形でリスク管理するか、リスク管理するということは直ちに言えるかもわかりませんが、どのような計算なり何なりをしてみて、有価証券の運用に係るリスク管理をどういうふうに徹底していくか、おそらくいろいろな種類の有価証券を持っておられるでしょうから、例えばある一定のデリバティブについてはどういうふうに評価をするか、リスクについて正確に計算していく、そういうことについての社内的な手続きをちゃんと作り上げて頂くというようなことも必要でございますので、結果的に時間がかかってしまったということで、そういう形でご報告頂いたものを私どもなりに見させて頂いて、やはりこの段階でまだ不十分であるということで、業務の一部停止命令というところに至ったと、こういうふうにご理解頂きたいと思います。

問)

東京地検による逮捕の後に、一部業務停止命令ということになったんですが、この逮捕があったからという、そういう考えはどうなんでしょう。それがなければもうちょっと遅かったとか、そういうことになったんでしょうか。

答)

むしろほとんどお答えしていることに相なるかと思うんですが、私どもが例えば8月のどこかの時点でご報告してくださいといった報告が、先週の末頃来るということで、たまたま時期的に重なってしまいましたが、私どもとしてはそういう手順を踏みつつ、ちゃんとした答えを頂くという中にあって、そのちゃんとした答え、十分評価できるという内容でない答えでしかなかったということで決定致したと、こういうことでございまして、何か今ちょっとご指摘になりました捜査と何か連動してということではなくご理解頂きたいと思います。

問)

そもそも2月の段階で早期是正措置を発動したことについて、その時点で停止命令を打つ選択肢もあったわけですけれども、つまり前の年に資産負債差額がマイナスになり、ソルベンシー・マージンもマイナスになっていたということを考えたら、早期是正措置よりも業務停止命令が相応しかったのではないのですか。

答)

保険業法、あるいは銀行法でいう早期是正措置等を思い起こして頂くと、そういう財政状況、財務状況が非常に厳しい状況になった時にどういう改善策と申しましょうか、どういう手を会社側において打つことができるかということも併せ考え、私どもとして必要な命令等を発すると、こういうことになっておるわけでございます。そこでおそらく関係各方面に増資をして頂けるかどうか、当時折衝と申しましょうか、お願いと申しましょうか、大正生命さんにおいて行われたことと思います。その中で増資に引き受けてくださるところがあるということで、従ってそうすれば、その大変窮迫した財政状況をある程度の時間の中で、一定の方向に回復してくるということが見込まれ得る状況でございますれば、それに対応した命令等を打つべきであると、こういうのが今の考え方だと思いますので、従ってそういうふうな趣旨の命令を打つに至った、2月の時点ではそういうことであったと、こういうふうにご理解頂きたいと思います。

問)

金融審議会なんですけれども、第一部会については上旬にもということで仰っておられましたが、今回の件で延びているんですか。

答)

これはかなり多くの先生に部会の委員にご就任頂かなければいけないということで、今日も8月31日で、おそらく私ども金融庁の担当者はいろいろな先生のところにお伺いして、ご就任をですね、もちろん会長さんがご指示頂いてということでありますけれども、物理的には私どもの職員が委員にお願いする方を訪問したり、そういうことをやっているということで、正にそういうことで遅れてるだけで、私ども気持ちとしては、なるべく早くメンバーが確定すれば、部会を開きたいと、是非開いて頂きたいと、こういうふうに思っております。

問)

冒頭の自己資本比率、株式評価損益の算入控除の分ですけれども、Tier I 、株主資本については、大変重要でそのフォローアップをするということですか、フォローアップというのは具体的に何をするんですか。制度ではTier II に45%入れるというのを認めていて、こっちでは重要だということで、そのフォローアップというのはどういうふうに実行するんでしょうか。

答)

私どもは決算、あるいは決算に限らず、それぞれの銀行の財務の状況、あるいは資本の状況をお聞きするわけでございますし、もうちょっと広く言えばモニタリングしてるわけでございます。その中にあってこの自己資本比率なり、Tier I というのは大変重要なので、こういうことに日本の金融機関の皆さんもバーゼル委員会等での議論をよく承知でございますから、Tier I であるとかですね、株主資本は重要であるということは当然に承知をしておられるわけでございますけれども、行政的にも今後は例えば、ヒアリングする際にそういうことにつきまして力を入れてお聞きしますよと、こんなふうなことでございますし、おそらく資本というのは民間企業にとりまして、大変重要なところでございますから、民間企業さんにおかれても、その部分は当然に力を入れて頂いているところと思いますが、例えば、これはTier II の方に属しますので、ちょっと例示として如何かなと思いますが、劣後債が償還期限が来るそうした場合にもう一回同じような劣後債を発行するのか、あるいは今ここで申し上げていますようなTier I 、良質なTier I に持っていく努力をどういうふうにされていくかと、こんふうなことでは大変実践的な課題でもあるわけでございまして、従いまして例えば何カ月後かに劣後ローン、劣後債の期限が到来するというようなことであれば、おそらくその前後によくお聞きをすると、ヒアリングさせて頂くと、こんなふうな形での仕事が進んでいくと、こういうふうにご理解頂ければ、お分かり頂けやすいかなあと思います。

(以上)

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