浜中金融庁次長記者会見の概要

(平成12年9月14日(木)17時01分~17時19分)

【質疑応答】

問)

次長の方から何かありますか。

答)

特にございません。

問)

信用組合の検査ですが、検査開始から2カ月以上経ってますが、その後の進捗状況をお願いします。

答)

信用組合に対する検査でございますけれども、新しい事務年度に入って、検査にお伺いをしていると、こういうことでございます。申すまでもございませんが、信用組合は中小企業、個人分野を専門とする金融機関として大変重要な役割を担っておられるわけでございます。規模が小さいとか、中には脆弱なところが少なくないわけではございますが、私どもお邪魔して、その資産内容等を中心に見させて頂いて、おかげさまで順調に検査は進んでいるという状況でございます。9月14日現在で116信用組合に対して検査を実施していると、中には立入を終了し、更に通知もしているところがあると、こういうことでございます。昨年の検査も加えますと、7組合致しましたので、現状123信用組合に対して検査を実施したということになります。引き続き、各信用組合の検査にお邪魔して、3月末までには一巡をさせるというスケジュールでやっていくところでございます。

問)

この3月末の各信用組合の自己査定の結果は把握していらっしゃいますでしょうか。4%割れが幾つあるとか、当局はいろいろと把握してるのでしょうか。

答)

それぞれの組合の組合員総会というのでしょうか、そこで決算等が承認されて、財務局の方に提出をされていると、そういう状況でございまして、現時点におきまして、私どもの方から自己資本比率等についてお話するような、そういう格別の情報を持ち合わせておりません。いろいろな形での決算等は出て来るとして、その内容を検査において見させて頂くと、こういう段階であるというふうに位置付け頂ければと思います。

問)

先立って監視委員会がウエストエルビーというドイツ銀行系の子会社に行政処分を勧告しましたが、これは国内の中堅生保が絡んでまして、見せかけのソルベンシー・マージン比率が大きく出たということでしたが、これは検査で見抜けなかったということになると思うのですけれども、検査も含めてどうお考えでしょうか。

答)

ウエストエルビー証券に対する監視委員会からの検査の結果によりまして、法令違反の事実があるというふうに私どもの方に連絡があったわけでございます。そして、私どもとしては行政処分等をこの勧告書にございますように今手続きを踏みたいと、こういうふうに考えている次第でございます。ご質問の中にございましたが、当該証券が顧客である保険会社のソルベンシー・マージン比率を見せかけ上嵩上げするスキームを提示して、有価証券取引を勧誘したと、こういう内容でございまして、これは証取法で考えますと「顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」ということで禁止されている行為に該当すると、こういうことでございます。従って勧告を受けたという関係でございますが、一方、保険業法上どう考えるかといいますと、今申し上げましたソルベンシー・マージン比率を見せかけ上嵩上げするということですが、このソルベンシー・マージン比率というのは、皆様ご承知の大変重要な比率ということでございます。その中で仕組まれた劣後ローンが見せかけ上嵩上げするということになってございまして、公衆の縦覧に供すべきそういう重要な指標としてのソルベンシー・マージン比率が見せかけ上嵩上げされていたということで、保険会社の自己資本の充実、あるいは適切なディスクロージャーと、そういう意味でも大変重要な問題でございますので、勧告に沿うべく聴聞等の手続きを経た上で行政処分を検討していくと、こういうふうな位置付けでございます。ウエストエルビー証券のケースに付きましては検査部において行われた検査、そして監視委員会で行われた検査、連続的に行われているところでございます。今ご質問の中に十分な検査ができていたのかという趣旨のご質問かと思いますが、私ども連続的にやらせて頂くということで検査の効果をあげるべきということで、これまで臨んで参りましたが、本事務年度から更に連続的なものもありましょうが、同時に、言わば合同と申しますか、同時と申しますか、検査をするということも検査の考え方の中で国民の皆さんにもお示ししたところでございますので、そういう形で更に検査、内容のある効果的な検査をしていきたいと、こういうふうに思っております。

問)

10月に税制の勉強会を作るということが発表されているのかわかりませんけれども、その具体的なテーマとその狙いについて教えてください。

答)

金融に係る税制、大変重要でございます。来年度の税制改正ということでも若干関心を呼んでるところかと思いますが、私どもとしては税制について、金融商品に付きましての税制というものを大変重要な要素となる、それによってどのような投資者、預金者の選択が行われるのか、あるいは企業の資金調達において税制等が大変重要であるということになりますと、結局金融業の中のそれぞれの業態なり、金融商品なり、場合によりますと歪みを生じさせるという場合もございますので、従って今私が申し上げているのは、何が歪みかという、そういうことを含めて金融税制について一層勉強していく必要があるということで、庁内でこの関係に詳しい者を集め、更に部外の方のお力も借りながら、勉強を続けていきたい。どちらかと言いますと、金融の在り方と同じく重要なこの金融税制について時間をかけてでも勉強をしていくと、こういうふうな位置付けで10月にも第1回を開催したいと、こういうふうに考えている次第でございます。

問)

提言などはするのでしょうか。

答)

これはまだ、これから始まるところでございますので、掘り下げた議論して頂いて内容的にまとまってくれば、そういうことも排除致しませんが、提言をするとか、そういうことだけに力を注力するというよりは、今申し上げましたような掘り下げた議論を是非やっていきたいと、こんなふうに思っている次第でございます。

問)

保険の第三分野なのですが、時期が来年1月からずれるのではないかという報道があったのですが、子会社の参入の時期に変更はあるのですか。それと本体で第三分野をやる目途ということを金融庁はどのように考えているのですか。

答)

生保と損保の言わば中間的な領域としての第三分野、この分野へどういうふうに今参入が進んでいくのかとそういう趣旨のご質問でございます。これまでも度々申し上げているかと思いますが、日米保険協議というのがこれまでございました。そして、97年にその合意が出来ているところでございますが、それによって来年の1月に、この激変緩和措置を解除するということになっているところでございます。従って、来年の1月からは、第三分野への参入が始まると、こうふうになっておるところでございまして、我々としてはこれを着実に実行していくという考えでございます。その中で、参入の対応によって、どうであるかというご質問でございますが、まず子会社方式による場合でございますが、これまでの経緯をご存じの方であればお判りかと思いますが、今申し上げました来年の1月から着実かつ円滑な参入が行われるのものと、私ども見てもおりますし、期待もしているところでございます。更に、生命保険会社あるいは損害保険会社、本体での言わば相互参入はどうかというお尋ねでございました。これにつきましては、私どもはできる限り速やかに実施していきたいとこういうふうに考えております。やや技術的になるかも知れませんのでお許し頂きたいと思いますが、この第三分野の保険契約者の保護を本体が参入していく場合に、必要最小限どの程度のルールが必要かという点は、確かにこれから詰めなければいけない点でございまして、今取り組んでいるところでございます。鋭意検討を進めているということでお許しいただきたいと思いますが、ルールの整備ができるという一方で、この本体参入の方もしかるべく行われるとそういう方向で作業を進めている訳でございます。

問)

在日韓国人系信用組合の件なのですが、一部で受け皿銀行あるいは受け皿信用組合かわかりませんが、そう言ったものを作る、あるいは韓信協内の信用組合が統合して受け皿になるとかの動きがありますが、そういう点は、金融庁として状況を知っておられるでしょうか、あるいは何らかのやりとり等あるのでしょうか。

答)

本件は、言わばどういう銀行をお作りになりたいのか、そういうふうな形で、敢えて申し上げますと、正に設立をお考えになっている皆様方の、お考えがまとまって、その後私どもの、仮に、審査が必要とあれば審査をするという位置付けでありますので、私どもそういう声があるということも伺っておりますので、言わば事態の推移を見守っているという、そういう位置付けでございます。確かにおっしゃいますように、韓信協さんというのですか、在日韓国人信用組合協会の皆さん方が7月の末に総会をお開きになって、新銀行を設立するということについて決議をなされたということは、私ども承知しておりますが、恐らくその協会の中で「銀行設立委員会」というような名前でございましょうか、そういう委員会が本件を具体的に検討していくというふうにお聞ききしておりますが、今どういうふうにご検討しているか、これは今正にご検討中だと思いますので、私どもの方から今中々お話できるというようなそういう状況ではございませんが、先程も申し上げましたように、仮に検討がお進みになって、在日韓国人社会における合意が形成されると、あるいは更に韓信協等においての検討が具体的に(今は構想の段階ですが)もう少し進んでいくのかどうかと、そういうことを私どもとして見守りつつ、最初に申し上げましたように仮に免許の申請がある場合には、法令に従って審査をさせていただきますと、こういう位置付けでございます。ただ、いつ頃どうとか、そうことについては全く、私どもの情報等何もないという状況でございます。

問)

第三分野の参入は、当初の予定どおりということですか。

答)

第三分野につきまして、日米保険協議等に、保険合意と申しますか、に基づいて来年1月から解禁するということは変わりございません。

問)

金融審議会の第二部会は、どういう日程ですか。

答)

第二部会の方も進めるべく今やっております。おかげさまで第一部会の方も今週開催しまして、こちらもピッチが上がっていくものと期待しておりますが、第二部会の方も、もう少し具体的になったら皆様にお知らせすることができるかと思っています。

(以上)

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