(仮訳)
バーゼル銀行監督委員会

プレス・リリース

バーゼル委員会が外為取引における決済リスクに関する指針を公表

バーゼル銀行監督委員会(バーゼル委員会)は、本日、外為取引から発生する決済リスクの管理に関する監督上の指針の改訂版を公表した。

この指針が強調しているのは、外為決済リスクは、同様の規模・存続期間を持つ他の信用リスクと同じく、経営陣の積極的な監視のもと、正式な測定・管理プロセスを通じて銀行が管理すべき信用リスクの一つである、ということである。同指針はまた、銀行が果たしてネッティングや他の民間部門のイニシアチブによる外為決済リスクの潜在的な削減効果を見積もっているかどうか、に監督当局は焦点を当てるべきである、とも勧告している。

この改訂された指針は、1999年7月に公表された市中協議ペーパーに寄せられたコメントを反映したものである。本指針は、支払・決済システム委員会との緊密な協議のもとに策定され、同委員会の作業、特に「外為取引における決済リスクについて」(1996年3月)、「外為決済リスクの削減について──経過報告──」(1998年7月)の2つのレポートに多くを負っている。

バーゼル委員会のリスク管理小委員会議長であるRoger Coleは、「多くの銀行にとって、外為取引は決済リスクのもっとも大きな発生源であり、その額は極めて多額に上り得る。それ故、銀行がこのリスクを適切に管理していると監督当局が判定することは重要である。適切なリスク管理方針を実施することは銀行にとって一大作業となり得るだろうが、全ての銀行は現時点までに外為決済リスクに関する十分な理解を持ち、必ずしも完全に実施できていないにせよ、外為決済リスク管理に関する明確かつ堅固な計画を策定し終えているはずであろう」と述べている。

1999年7月の草案後、指針に加えられた改訂の殆どは、内容の明確化を図らんとするものである。特に、外為決済リスクの信用リスクとしての性質が一段と強調され、同リスクの測定・削減に係るものについて更に議論が展開されている。伝統的な一件毎の決済を代替する手段、例えばネッティングや設立予定のCLS 銀行などが持つ潜在的リスク削減面における重要性についても、より十全な認識がなされている。

この点につき、バーゼル委員会の議長であるWilliam J McDonoughは、「この指針は、外為決済リスクは本質的に民間部門によって対処されなければならない、とするG10諸国中央銀行総裁のスタンスを一段と強化するものである。銀行監督当局は、個々の銀行がこのリスクを測定し、管理し、コントロールするための全ての適切な手段をとっていることを確保する必要がある。特に、本指針は、銀行が業界主導のリスク削減のためのイニシアチブによる利点を徹底的に調査し、利用する義務がある、ということを明確にするものである」と述べている。

<本件に関する照会先>

金融庁 総務企画部 国際課 渉外第2係(内線 3185)


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