平成20年3月7日
金融庁/公認会計士・監査審査会
1. 金融庁及び公認会計士・監査審査会(審査会)は、3月4日付けで、米国公開会社会計監視委員会(PCAOB)による規則4012条の実施に関する指針(案)に対して、コメント・レターを発出しました。
2. 規則4012条は、外国当局による検査への依拠の程度を決定する要件を定めたものであり、依拠の程度を決定する際、外国当局の体制について、主に5つの要件(@十分性、完全性、A監査業界からの独立性、B財源の独立性、C透明性、D過去の実績)を考慮することとされています。
3. 同指針(案)においては、上記の要件それぞれについて詳細な検討事項が定められています。
4. 今回、発出したコメント・レターの主な内容は以下の通りです。
(注) 外国当局の制度の独立性及び厳格さに応じて依拠の度合いを決定する方式。
【連絡・問合せ先】
金融庁
総務企画局 企業開示課(Tel:03-3506-6000 内線:3663)
公認会計士・監査審査会(Tel: 03-3506-6000 内線:2432)