英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

平成16年9月3日
金融庁

オーストラリア証券投資委員会との証券分野の情報交換取極の署名等について

  • 1.  平成16年9月3日、日本国金融庁とオーストラリア証券投資委員会(ASIC)との間で証券分野の情報交換の枠組みを構築するため、両国証券規制当局による文書の署名が行われた。当該文書の署名は、証券取引法第189条(外国証券規制当局に対する調査協力)を踏まえて、平成16年8月26日付けで行われた日本国外務省と在京オーストラリア大使館の間における本件枠組みに係る口上書の交換を受けて行われたものである。

  • 2.  証券取引がグローバル化する中で、各国の証券市場を適切に監督・監視するためには、証券当局が国際的な市場濫用と闘うために協力し、クロスボーダーの不正取引活動に係る情報を共有する必要が高まっている。このため、今回、我が国の証券市場とも密接な関係にあるアジア大洋州地域有数の証券市場を有するオーストラリアの証券規制当局との間で情報交換の枠組みを設けることとしたものである。

  • 3.  本件枠組みの設定により、両国の証券規制当局は、相手国当局からの要請に応じて、市場における取引等に係る情報を相互に提供することとなる。

  • 4.  金融庁は、既に中国(平成9年3月)及び米国(平成14年5月)の証券規制当局との間で、同様の枠組みを設けている。なお、平成13年12月、シンガポールとの間では政府間取極として同種の枠組みを設けたが、その後、日・シンガポール経済連携協定(平成14年11月発効)の「金融サービスに関する協力」の章及びその実施取極に統合された。

    • (参考) 平成15年7月16日の日豪首脳会談の際に両国首脳間で署名された「日豪貿易経済枠組み」の附属文書 I 「両国で相互に決定した協力分野」において、「証券市場における監督上の協力」として、「関係当局間のニ国間取極を通じた情報交換に関する対話の促進」が挙げられている。

<本件に関する問い合せ先>

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局国際課 課長補佐 田中(内線3693)

サイトマップ

ページの先頭に戻る