平成24年12月5日
金融庁

IOSCO(証券監督者国際機構)による資産担保証券の継続開示に関する原則について

IOSCO(証券監督者国際機構)は、11月27日、「資産担保証券の継続開示に関する原則(ABS継続開示原則)」を公表しました。

ABS継続開示原則は、2010年に公表されたIOSCOの「資産担保証券の公募及び上場のための開示原則(ABS開示原則)」を補完するものであり、ABSの継続開示制度に関連して規制当局が検討すべき事項の理解を促進し、もって投資者保護を強化するため、策定されたものです。

内容については、以下をご覧ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線2892、3815)

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