広報コーナー 第5号
 
<金融商品の販売等に関する法律の施行に向けて>


  はじめに
I .法律の制定にあたって
II .法律の基本的な考え方について
  1.説明義務の創設による予見性の高いルール構築
  2.不法行為の特則としての損害賠償規定創設による顧客保護の充実
  3.勧誘の適正の確保
  4.法律の施行に向けて
III .金融商品の販売等に関する法律の概要
IV .金融商品の販売等に関する法律の意義
V .金融商品の販売等に関する法律
  要綱
  本文
VI .金融商品の販売等に関する法律施行令の概要
VII .金融商品の販売等に関する法律施行令
  要綱
  本文
VIII .関連リンク


はじめに

 21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備の一環として、金融商品の販売等に際しての顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)が平成12年5月23日に国会で可決・成立し、5月31日に公布されました。また、この法律に基づき「金融商品の販売等に関する法律施行令」(政令)が11月17日に公布されました。これらの法律・政令は平成13年4月1日から施行されることになりますが、このコーナーでは、それらの概要などについてご紹介します。

I

.法律の制定にあたって
 我が国では近年、人々の日常生活における預金、保険、年金などの金融取引の重要性が次第に高まり、そうした金融取引への人々の関心が以前にも増して大きくなってきています。また、情報技術の急速な高度化等によって、極めて多様で複雑な金融商品が開発され、人々に提供されるようになっています。
 これに伴い、顧客の金融商品に対する知識の不十分さ等から、金融取引を巡る訴訟が問題となってきており、とりわけワラント(新株引受権)や変額保険に関する取引については、投資家・保険契約者等から証券会社・保険会社等に対して訴訟が提起されています。
 他方、経済のストック化や高齢社会への移行に伴い、国民の金融資産の有利な運用が求められるようになっています。また、積極的なリスク負担を伴う新規産業への円滑な資金供給も重要な課題となっています。さらに、通信技術の発展や経済のグローバル化により多様化しつつある課題に応えるためには国民の市場への信頼確保が不可欠となっています。
 こうした状況に鑑み、金融審議会第一部会(部会長:蝋山昌一高岡短期大学長)では、21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、金融サービスの利用者の保護を図るため、今後予想される多様な金融商品の登場等にも備える横断的な販売・勧誘に関するルールの整備等について審議し、その結果を平成11年7月及び12月にそれぞれ「中間整理(第一次)」及び「中間整理(第二次)」として取りまとめ、公表しました。
 これを受け、大蔵省においてその速やかな法制化に向けて検討を行った結果、平成12年3月24日、「金融商品の販売等に関する法律案」(金融商品販売法案)として閣議決定され、同日第147回通常国会に提出されました。同法案は衆参両院における審議を経て、5月23日に可決・成立、同31日に平成12年法律第101号をもって公布され、平成13年4月1日から施行されることになりました。
 平成12年7月1日、それまで大蔵省が有していた金融に関する制度の企画・立案に関する機能を統合し、新たに金融庁が発足しました。金融庁では、引き続き本法律に基づく政令の策定を進め、その案を10月6日に公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、合計21件の意見の提出があり、それらも参考として、「金融商品の販売等に関する法律施行令」が11月17日に平成12年政令第484号をもって公布され、本法律の施行の日である平成13年4月1日から施行されることになりました。

II

.法律の基本的な考え方について
 


.説明義務の創設による予見性の高いルール構築
 
(1 )説明義務創設の背景
 金融商品は、その危険性が顧客にとって一見して分からないため、説明が不十分であったことを理由とした紛争が少なくありません。しかし、銀行法、保険業法、証券取引法等の各種の業法に規定されているさまざまな情報提供義務に関する規定に違反したとしても、直ちに損害賠償責任が生ずるわけではなく、業者の説明不足が不法行為と認定され損害賠償が認められるには、裁判において個々のケースごとに説明義務の存否を争う必要があり、これに伴う裁判の長期化が原告顧客側に大きな負担となっています。このため、予見性の高いルールとして、損害賠償が認められる前提となる説明義務を類型化して明示すべきとの強い要請があります。

(2

)創設される説明義務
 本法律では、金融商品の取引一般を通じ、その販売時に当該金融商品について元本割れのリスクがある場合には、その旨及びその原因となる事由等についての説明義務を定めました。これにより損害賠償の前提となる説明義務違反とは何かについて、金融商品販売業者等、顧客双方にとって高い予見可能性が得られることになりました。


.不法行為の特則としての損害賠償規定創設による顧客保護の充実
 
(1 )説明義務違反の無過失責任化
 本法律の説明義務は、情報格差のある顧客を相手とする金融取引一般を通じて守られるべき義務であり、その私人間取引における実効性を確保する必要があります。そのため、義務違反があれば、不法行為による損害賠償における権利侵害(違法性)の要件を満たすこととしました。また、金融商品販売業者等は金融商品の販売に関していわばプロであるため、説明義務違反に過失の有無は問いません(無過失責任)。

(2

)説明義務違反と顧客に生じた損害との間の因果関係と損害額の推定規定
 説明義務を類型化して規定することに伴い、裁判における論争の焦点が因果関係の有無に移り、原告に新たな負担が生ずるのを防止するため、損害額の推定規定を置き、説明義務違反と顧客に生じた損害との因果関係の立証責任を被告側に転換しています。これにより、原告側の立証負担は、民法709条により提訴する場合に比べ軽減されることになると考えられます。

(3

)金融商品販売業者等への直接責任追及
 従来の裁判では民法709条により、まず、実際に金融商品の販売を行った自然人である従業員の不法行為責任が認められたうえで、民法715条(使用者責任)により業者の責任が問われてきました。しかし、同条には、使用者が相当な注意をもって監督していた場合の免責規定があり、必ずしも背後にいる業者そのものに責任を負わせることができないことも考えられます。そこで、本法律では金融商品販売業者等が直接顧客に対して責任を負うこととし、民法715条のような金融商品販売業者等の無過失による免責を認めていません。なお、本法律にいう金融商品販売業者等は、金融商品の販売の代理・媒介を業として行う者も含まれます。


.勧誘の適正の確保

 本法律では、金融商品販売業者等に対し、勧誘の適正の確保に関する方針を定め、顧客に対してあらかじめ公表することを通じて、適正な勧誘を行わせることとしています。なお、その担保手段については過料を科しています。
 こうした規定は、法律により金融商品販売業者等に特定の勧誘行為を禁止、制限すること自体を目的とするものではなく、金融商品販売業者等がどのように勧誘をしようとしているかを消費者団体等の顧客側に明らかにすることにより、顧客に業者選別の材料を提供し、市場原理を通じた勧誘の適正の確保が図られるようにすることを狙いとするものです。
 こうした規定により、金融商品販売業者等の勧誘の適正の確保に向けた自主的な取組みが促されることが強く期待されます。


.法律の施行に向けて

 平成13年4月からの本法律の施行により、実際にさまざまな金融商品の販売・勧誘を行う金融商品販売業者等の果たす役割はますます大きいものとなります。個別具体的な金融商品ごとに説明すべき内容や説明の方法、勧誘方針に盛り込むべき内容、勧誘方針の公表の方法、販売員等に対する教育・研修など、各金融商品販売業者等においては本法律の趣旨を踏まえた実務面における検討・準備を速やかに進めることが強く求められます。

 金融庁においても、平成13年4月からの本法律の施行に向け、解説リーフレットの配布などを通じて本法律法の趣旨の周知に努めるなど、適切に対応していくこととしています。

III

.金融商品の販売等に関する法律の概要

 
 
 21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備の一環として、金融サービスの利用者保護を図るため、金融商品販売業者の顧客に対する説明義務、説明しなかったことによって生じた損害の賠償責任を民法の特例として定める等の措置を講じる。
 
【金融商品販売業者の説明義務の明確化及び説明義務違反に対する損害賠償責任】
 
.金融商品販売業者の説明義務の明確化
 
(1)  金融商品については、預貯金、信託、保険、有価証券等を幅広く対象とし、今後登場する新しい商品等については政令で定める。
(2)  金融商品販売業者に対し、次のような金融商品の有するリスク等に係る重要事項の説明を義務付ける。
 
(a)  元本欠損が生ずるおそれがある旨及び元本欠損を生ずる次の要因
 
金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動
金融商品販売業者等の業務又は財産の状況の変化
(b)  権利行使期間の制限又は解約期間の制限
(3)  説明義務を負う者は、取次ぎ・媒介・代理を行う者も含む。
(4)  顧客が、金融商品販売業者等である場合や、顧客が説明を要しない旨の意思の表明をした場合は、説明は不要。
.説明義務違反に対する損害賠償責任
 金融商品販売業者が顧客に重要事項を説明しなかったときは、損害賠償責任を負うものとし、元本欠損額をその損害額と推定する。
 
(注1 )現行では、不法行為による損害賠償責任(民法709条)で争われることとなるが、業者の説明義務の有無、損害の因果関係について原告が立証責任を負っており、裁判が長期化する傾向がある。
 
(参考 )民法709条(不法行為による損害賠償責任)
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
(注2 )本法律によって、説明義務を法定し、原告(顧客)の因果関係の立証責任を転換することにより、原告の立証責任の軽減が図られることとなる。
 なお、原告は、民法709条による損害賠償請求を行うことも可能。
 
 
【金融商品販売業者の勧誘の適正の確保】
 
.金融商品販売業者は、勧誘の適正の確保に努めなければならない旨規定。
.金融商品販売業者は、次の事項を含む勧誘方針を策定・公表しなければならない。
 
(1)  勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らして配慮すべき事項
(2)  勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に配慮すべき事項
(3)  その他勧誘の適正の確保に関する事項
.上記2.に違反した金融商品販売業者は、過料に処する。
  ◇本法律は、平成13年4月1日から施行。
IV .金融商品の販売等に関する法律の意義
 

V

.金融商品の販売等に関する法律

要綱

 二十一世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、金融商品の販売等に際しての顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するため、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定める。

 

目的
   この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とすることとする。 (第1条関係)

 

定義
 
.「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいうこととする。
 
(1)  預金等の受入れを内容とする契約の預金者等との締結
(2)  無尽に係る契約に基づく掛金の受入れを内容とする契約の掛金者との締結
(3)  運用方法が特定されていないこと等の要件に該当する金銭の信託に係る信託契約の委託者との締結
(4)  保険業を行う者が保険者となる保険契約又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものの保険契約者等との締結
(5)  有価証券を取得させる行為
(6)  信託の受益権、抵当証券、商品投資受益権、小口債権又は譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権を取得させる行為
(7)  商品投資契約の締結
(8)  特定債権等組合契約の締結
(9)  不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、残余財産の分割等が金銭により行われることを内容とするもの等に限る。)の締結
(10)  有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは金融先物取引等又はこれらの取引の取次ぎ
(11)  有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引若しくは店頭金融先物取引又はこれらの取引の取次ぎ
(12)  金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ
(13)  前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
.上記1.のほか、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」及び「顧客」について定義することとする。(第2条関係)

 

金融商品販売業者等の説明義務
 
.金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならないこととする。
 
(1)  金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該指標
(2)  当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該者
(3)  以上のほか、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該事由
(4)  当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨
.「元本欠損が生ずるおそれ」とは、金融商品の販売が行われることにより顧客の支払うこととなる金銭の合計額が、顧客等の取得することとなる金銭の合計額を上回ることとなるおそれがあることをいうこととする。
.二以上の金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなければならない場合に、いずれか一の金融商品販売業者等が当該重要事項について説明をしたときは、他の金融商品販売業者等は、当該重要事項について説明をすることを要しないこととする。
.上記1.の規定は、顧客が専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者である場合又は説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合には、適用しないこととする。(第3条関係)

 

金融商品販売業者等の損害賠償責任
 
.金融商品販売業者等は、顧客に対し重要事項について説明をしなければならない場合において、当該重要事項について説明をしなかったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずることとする。(第4条関係)
.顧客が損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額(金融商品の販売が行われたことにより顧客の支払った金銭及び支払うべき金銭の合計額から、顧客等の取得した金銭及び取得すべき金銭の合計額と金銭以外の物又は権利の処分価額の合計額とを合算した額を控除した金額をいう。)は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定することとする。(第5条関係)
.金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律のほか、民法の規定によることとする。(第6条関係)

 

勧誘の適正の確保
 
.金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保に努めなければならないこととする。(第7条関係)
.金融商品販売業者等は、業として行う勧誘をしようとするときは、あらかじめ、(a)勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らし配慮すべき事項、(b)勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項及び(c)その他勧誘の適正の確保に関する事項について、勧誘方針を定めなければならないこととする。ただし、国、地方公共団体等については、この限りでないこととする。
.金融商品販売業者等は、勧誘方針を定めたときは、速やかに、公表しなければならないこととする。(第8条関係)

 

過料

 上記五2.又は3.の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は公表しなかった金融商品販売業者等は、50万円以下の過料に処することとする。(第9条関係)

 

附則

 この法律は、平成13年4月1日から施行し、施行後に金融商品販売業者等が行った金融商品の販売等について適用するほか、所要の経過措置を整備することとする。

本文

  金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
(目的)
一条 この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
二条 この法律において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
 
 預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金の受入れを内容とする契約(郵便貯金に係るものを除く。)の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は同項に規定する掛金の掛金者との締結
 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
 信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が特定権利(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。第六号イ及びハからホまでにおいて同じ。)であるものを除く。)の委託者との締結
 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約(以下この号において「保険契約」という。)又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結
 有価証券(証券取引法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに同条第十七項に規定する有価証券先物取引(第十号において「有価証券先物取引」という。)及び同条第二十一項に規定する有価証券先渡取引(第十一号において「有価証券先渡取引」という。)に該当するものを除く。)
 次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するものを除く。)
 
 信託の受益権(特定権利であるもの並びにハ及びニに掲げるものに該当するものを除く。)
 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項に規定する商品投資受益権(特定権利であるものを除く。)
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第二条第六項に規定する小口債権(特定権利であるものを除く。)
 譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権(特定権利であるものを除く。)
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第二項に規定する商品投資契約の締結
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第二条第六項第二号に規定する特定債権等組合契約の締結
 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
 有価証券先物取引、証券取引法第二条第十八項に規定する有価証券指数等先物取引、同条第十九項に規定する有価証券オプション取引、同条第二十項に規定する外国市場証券先物取引若しくは金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第九項に規定する金融先物取引等又はこれらの取引の取次ぎ
一 有価証券先渡取引、証券取引法第二条第二十二項に規定する有価証券店頭指数等先渡取引、同条第二十三項に規定する有価証券店頭オプション取引、同条第二十四項に規定する有価証券店頭指数等スワップ取引若しくは金融先物取引法第二条第五項に規定する店頭金融先物取引又はこれらの取引の取次ぎ
二 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ
三 前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
 この法律において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
 この法律において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。
 この法律において「顧客」とは、金融商品の販売の相手方をいう。
(金融商品販売業者等の説明義務)
三条 金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。
 
 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該指標
 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該者
 前二号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該事由
 当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨
 前項第一号から第三号までの「元本欠損が生ずるおそれ」とは、当該金融商品の販売が行われることにより顧客の支払うこととなる金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われることにより当該顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利であって政令で定めるもの(以下この項及び第五条第二項において「金銭相当物」という。)がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)が、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなる者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得することとなる金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得することとなる金銭以外の物又は権利がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭以外の物又は権利の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)を上回ることとなるおそれがあることをいう。
 一の金融商品の販売について二以上の金融商品販売業者等が第一項の規定により顧客に対し重要事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品販売業者等が当該重要事項について説明をしたときは、他の金融商品販売業者等は、同項の規定にかかわらず、当該重要事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の金融商品販売業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。
 第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 
 顧客が、金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者(第八条第一項において「特定顧客」という。)である場合
 重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合
(金融商品販売業者等の損害賠償責任)
四条 金融商品販売業者等は、顧客に対し前条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において、当該重要事項について説明をしなかったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。
(損害の額の推定)
五条 顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。
 前項の「元本欠損額」とは、当該金融商品の販売が行われたことにより顧客の支払った金銭及び支払うべき金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われたことにより当該顧客の譲渡した金銭相当物又は譲渡すべき金銭相当物がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)から、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなった者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得した金銭及び取得すべき金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の物若しくは権利又は取得すべき金銭以外の物若しくは権利がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭以外の物又は権利の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)と当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の物又は権利であって当該顧客等が売却その他の処分をしたものの処分価額の合計額とを合算した額を控除した金額をいう。
(民法の適用)
六条 重要事項について説明をしなかったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
(勧誘の適正の確保)
七条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。
(勧誘方針の策定等)
八条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
 勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 
 勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らし配慮すべき事項
 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
 前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
 金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(過料)
九条 前条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、平成十三年四月一日から施行し、この法律の施行後に金融商品販売業者等が業として行った金融商品の販売等について適用する。
(重要事項についての説明に関する経過措置)
 この法律の施行後に業として行われる金融商品の販売等について、顧客に対し、この法律の施行前に重要事項に相当する事項について説明が行われているときは、金融商品販売業者等は、当該金融商品の販売等に係る重要事項について説明を行ったものとみなす。
(政令への委任)
 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

VI

金融商品の販売等に関する法律施行令の概要
 
 この政令は、「金融商品の販売等に関する法律」において、政令で定めることとされている事項を定めるものである。主な内容は次のとおり。

【金融商品の販売の定義関係】
 以下については、法の対象とする。
 
(1 )保険又は共済に係る契約全て(国民健康保険、簡易生命保険等リスクのないものは除く)
(2 )銀行法等に規定される金融等デリバティブ取引
(3 )金銭の信託以外の信託(物・財産権の信託) 等

【金融商品販売業者等の説明義務関係】
 特定顧客(いわゆるプロ)の範囲は、金融商品販売業者等とする。

【勧誘方針の策定・公表関係】
 勧誘方針は、金融商品販売業者等の本店(主たる事務所等)において、掲示又は閲覧に供する方法により公表することを義務付ける。さらに、
 
(a)  本店以外の営業所等において金融商品の販売等を行う場合は、営業所等ごとに掲示又は閲覧に供する方法による公表を義務付ける。
(b)  インターネット等、自動送信により金融商品の販売等を行う場合には、勧誘方針を自動送信する方法による公表を義務付ける。
 
(注 )「自動送信」とは、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。

◇本政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行。

VII

.金融商品の販売等に関する法律施行令

要綱

 金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、次によりこの政令を制定することとする。


.定義
 金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等、顧客及び勧誘方針について定義することとする。(第1条関係)


.金銭の信託の要件
 金銭の信託の要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。(第2条関係)


.保険又は共済に係る契約
 保険契約に類する保険又は共済に係る契約は、健康保険法、森林国営保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、簡易生命保険法、貿易保険法、中小企業信用保険法、中小漁業融資保証法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(第130条の2第1項等を除く。)、住宅融資保険法、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律、農林漁業団体職員共済組合法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、国民年金法(第10章を除く。)、中小企業退職金共済法、社会福祉施設職員等退職手当共済法、機械類信用保険法、農業信用保証保険法、地方公務員等共済組合法、小規模企業共済法、農業者年金基金法、預金保険法、農水産業協同組合貯金保険法、雇用保険法、中小企業倒産防止共済法、日本体育・学校健康センター法、介護保険法又は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とすることとする。(第3条関係)


.差金の授受を約する取引
 差金の授受を約する取引は、銀行法第10条第2項第14号(金融等デリバティブ取引)等の規定により行われる取引(商品先物取引等に該当するものを除く。)に該当するものとすることとする。(第4条関係)


.金融商品の販売となる行為
 金融商品の販売となる行為は、(a)金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約の委託者との締結、(b)不動産の信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約の匿名組合員との締結及び(c)上記4.の取引以外の取引であって銀行法第10条第2項第14号等の規定により行われる取引(商品先物取引等に該当するものを除く。)又は当該取引の取次ぎとすることとする。(第5条関係)


.金銭相当物の範囲
 金銭相当物は、上記5.(a)の信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とすることとする。(第6条関係)


.重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者
 重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者は、顧客の行う行為を代理する者とすることとする。(第7条関係)


.特定顧客
 特定顧客は、金融商品販売業者等とすることとする。(第8条関係)


.勧誘方針の策定を要しない者
 勧誘方針の策定を要しない者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とすることとする。(第9条関係)

10

.勧誘方針の公表の方法
 勧誘方針の公表の方法は、金融商品販売業者等の本店等において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び(a)金融商品販売業者等が、その本店等以外の営業所等において金融商品の販売等を行う場合に該当するときは、当該営業所等ごとに勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法、(b)金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合に該当するときは、勧誘方針を自動送信する方法とすることとする。(第10条関係)

11

.施行期日
 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行することとする。

本文

 金融商品の販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)
 内閣は、金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項第三号、第四号、第十二号及び第十三号、第三条第二項、第三項ただし書及び第四項第一号並びに第八条第一項ただし書及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
一条 この政令において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」、「顧客」又は「勧誘方針」とは、それぞれ金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第四項まで又は第八条第一項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等、顧客又は勧誘方針をいう。
(金銭の信託の要件)
二条 法第二条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。
(保険又は共済に係る契約)
三条 法第二条第一項第四号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。
 
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
 森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)
 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)
 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)
 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。同法第百三十条の二第一項、第百三十六条の三第一項第二号(同法第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第百五十九条の二第一項を除く。)
一 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)
二 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
三 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
六 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。第十章を除く。)
七 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
八 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)
九 機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)
十 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
十一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
十二 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)
十三 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)
十四 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
十五 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
十六 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
十七 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)
十八 日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)
十九 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
十 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)
(差金の授受を約する取引)
四条 法第二条第一項第十二号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる規定により行われる取引(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第六項に規定する先物取引及び同法第百四十五条の五第一項に規定する店頭商品先物取引(次条第三号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)に該当するものとする。
 
 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号
 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第三項第十一号
 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項第十三号又は第五十四条第四項第十三号
 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十八号又は第五十八条の二第一項第十六号
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十七号又は第九条の九第五項第一号(同法第九条の八第二項第十七号に係るものに限る。)
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項第十三号
 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十三条第一項第九号ノ五
 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第二十八条第一項第十七号
 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十八条第一項第八号(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)
 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条第二項第五号(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第十四条第一項において準用する場合を含む。)
(金融商品の販売となる行為)
五条 法第二条第一項第十三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 
 金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約の委託者との締結
 不動産の信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約の匿名組合員との締結
 前条の取引以外の取引であって同条各号に掲げる規定により行われる取引(商品先物取引等に該当するものを除く。)又は当該取引の取次ぎ
(金銭相当物の範囲)
六条 法第三条第二項に規定する政令で定める金銭以外の物又は権利は、前条第一号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とする。
(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)
七条 法第三条第三項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。
(特定顧客)
八条 法第三条第四項第一号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等とする。
(勧誘方針の策定を要しない者)
九条 法第八条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
(勧誘方針の公表の方法)
十条 法第八条第三項に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第一号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
 
 金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
 金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法
附 則
 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

VIII

.関連リンク
 
 金融審議会第一部会「中間整理(第一次)」(平成11年7月6日)及び「中間整理(第二次)」(平成11年12月21日)
 第147回国会における大蔵省関連成立法律
 金融商品の販売等に関する法律について(パンフレット)
 金融商品の販売等に関する法律施行令案の公表について/「金融商品の販売等に関する法律施行令案」に対するパブリックコメントの結果について

 
<特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律及び関係政府令の施行について>

はじめに

 21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、投資者から資金を集めて市場で専門家が管理・運用する集団的な投資の仕組み(いわゆる集団投資スキーム)について、資金調達者の選択肢を拡大し投資者に対する多様な商品の提供を可能にする観点から法制の整備を図ることを目的とする「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」が平成12年5月23日に国会で可決・成立し、5月31日に公布された。この法律により、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」及び「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」が「資産の流動化に関する法律」(以下「SPC法」という。)及び「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投信法」という。)にそれぞれ改正され、同年11月30日に施行された。また、この法律の施行に伴い、「資産の流動化に関する法律施行令」、「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」等の関係政令・府令が11月17日に公布、11月30日に施行された。

 現在、我が国においては、経済のストック化や高齢化社会を背景とする国民の金融資産の運用ニーズの高まり、経済が成熟化するなかでの新規産業への円滑な資金供給も重要な課題となっている。
 今回の法整備は、このような課題に対して重要な機能を果たすことが期待される集団投資スキームについて、金融審議会第一部会報告(平成12年12月21日)を踏まえ、適切な利用者保護を前提としつつ金融仲介者による創意工夫が発揮できる仕組みを整備するものである。
 
I .「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」の改正について

 98年9月に施行された「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」は、指名金銭債権及び不動産を特定目的会社(以下「SPC」という。)を利用して流動化する仕組みを定めたものであり、特定資産を投資の唯一のよりどころとする資産流動化の特質を踏まえてスキームの変動防止などの投資者保護の枠組みを定める一方、流動化の器であるSPC自体は簡素な組織となるよう定めていた。
 今回の改正は、流動化対象資産を財産権一般に拡大するとともに、SPCに関する規制を簡素・合理化して、より使い勝手のよい制度に改めた。また、流動化の器として信託も利用可能とした。これに伴い法律名を「資産の流動化に関する法律」に改めた。
 


.流動化対象資産の拡大
旧法では、流動化対象資産が不動産、指名金銭債権及びこれらを信託した信託受益権に限定されていたが、新法においてはこれを財産権一般の拡大し、さまざまな資産の流動化を可能にすることとした。これにより、例えば、中小企業の小規模な社債をまとめて一つの債券として組成する、いわゆるCBO(Collateralized Bond Obligation)が可能になるほか、音楽著作権等の無体財産権の流動化も可能になる。
  ただし、任意組合・匿名組合の出資持分や同一法人の一定割合以上の株式等については、これらの資産を流動化スキームが保有すると、資金運用に関する諸規制の適用のない簡素な流動化スキームのなかで実質的に資金運用が行われることになり、投資者保護上問題が生ずる等の理由から流動化対象資産から除外している。


.SPCに関する規制の簡素・合理化等
 
(a)  SPCの設立・業務開始に係る改善
 投資者への情報提供やスキームの変動防止という資産流動化計画の基本的役割を維持しつつ機動的な証券化が可能になるように下記の措置を講じた。
 
i .資産流動化計画をSPCの定款事項から外した。
ii .SPCの登録制を廃止し、資産流動化計画を金融再生委員会に届け出ればただちに業務を開始できることとした。
iii .資産流動化計画違反について、投資者等に総会決議の取消訴権及び取締役の行為の差止請求権を付与した。
(b)  出資者の恣意的影響力の排除措置
 SPCの特定出資持分を信託する制度を設けるとともに、そのためのコストとなる特定出資の最低金額を300万円から10万円に引き下げた。
 また、同様の観点から、取締役の選任・解任について社員総会招集請求権及び社員提案権を定款により排除することができるようにするとともに、優先出資社員の議決権を法定せず、定款に特別の定めをおかない限り優先出資社員は議決権を有しないこととした。
(c)  発行証券に関する改善
 あらかじめ資産流動化計画に定めを置くことにより取締役会の決定で優先出資の減資を行うことができることとし、同時に債権者保護のための異議手続を整備した。
 また、転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債の発行を可能にするための規定を整備し、SPCが発行する証券の商品性を拡大した。
(d)  借入制限の緩和
 資産流動化計画にあらかじめ記載しておけば、流動化対象資産を取得するための借入れ(特定目的借入れ)を行うことができることとした。
(e)  資産流動化計画の中途変更規定の整備
 計画変更に反対する者に対する証券買取請求権を付与する等の投資者保護措置を付した上で、投資者の3分の2以上の特別多数決で資産流動化計画を変更できることとした。


.信託を用いた流動化スキームの創設
  信託を器として利用する流動化スキームとして「特定目的信託制度」を創設した。この制度は、資産の原保有者が資産の管理、処分、収益分配等を信託会社に委託し、この信託契約(特定目的信託契約)に基づく信託受益権を分割して受益証券として投資者に販売することにより資産の流動化を図る制度であり、基本的な仕組みはSPCを利用した流動化スキームと同じである。
 
(a)  信託受益権の有価証券化
 特定目的信託の受益権の譲渡を容易にして流通性を高めるため、信託受益権を私法上の有価証券とするとともに、投資者保護の充実を図るため、証券取引法上の有価証券とした。
(b)  投資者の権利行使関係の明確化
 受益者等の権利は個別には行使できず、権利者集会のみが決議により行使することができることとし、権利者集会は、受益証券の権利者の中から代表権利者を選任して一定の権利行使を委任することができることとするなど、集団的な権利行使に係る規定を整備し、投資者保護を図ることとした。

【「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」の改正の概要】
.会社型の改正
 
(1 )流動化対象資産の拡大(不動産、指名金銭債権から財産権一般に拡大)
(2 )SPC設立手続き等の簡素化
 
(a)  SPCの登録制を届出制に変更した。
(b)  最低資本金を300万円から10万円に引き下げた。
(3 )SPCが発行する証券の商品性の改善等
 
(a)  投資者への資金の払戻しを行うため優先出資の減資を可能とした。
(b)  商品設計の自由度を増すため転換社債等の発行を可能とした。
(4 )特定資産取得のための借入れを可能とした。
(5 )資産流動化計画に関する規制の簡素・合理化
 反対者への買取請求権付与を前提として特別多数決による変更を可能とした。(旧法では全員の同意が必要)
.信託型の創設
 信託を用いた資産流動化について、会社型と同様の仕組みを整備した。

II

.「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正について


 「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」は、有価証券の発行により広く一般投資家から資金を集め、これを投資法人または信託という器を利用して、主として有価証券に投資運用する仕組みを定めていた。
 今回の改正は、主として有価証券に運用するための仕組みを定めた証券投資信託法を改正し、不動産を含めた幅広い資産に投資運用できるよう規定を整備した。これに伴い法律名を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改めた。
 


.主たる運用対象資産の拡大
 金融イノベーションを促進し多様な金融商品の提供を可能にするため、主たる投資対象を「有価証券、不動産、その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(特定資産)」に拡大した。なお、「主として」の解釈については、特定資産全体でファンドの資産価値の50%を超えていればよく、有価証券、不動産といった個々のカテゴリーの資産が50%超である必要はない。


.運用業者に関する認可規定の整備
 
(a)  金融再生委員会の認可
 旧法において、投資信託委託業者は金融再生委員会の認可取得が義務付けられていたが、この認可制を通じた適格性の確保は主たる投資対象資産如何に関わらず共通して妥当するものであることから、新法においても認可制を引き続き維持することとした。
(b)  不動産への投資運用に関する規定の整備
 業として宅地・建物の取引を行う者については宅地建物取引業法の適用があり、投資信託委託業者が投資信託、投資法人の資金の運用として、宅地・建物の売買や賃貸を行う行為は一般に同法の規制する媒介・代理行為に該当する。
 このため、今回の法改正においては、資金の一部分でも宅地・建物に投資するファンドを運用する投資信託委託業者については、認可を行うにあたり宅地建物取引業の免許取得を要件とした。
 また、宅地建物取引業法を改正し、宅地建物取引業者が建設大臣の認可を受けた場合には、不動産を特定した媒介・代理契約の締結や重要事項説明を要しないという「取引一任代理等」の制度を創設するとともに、主として宅地・建物に投資するファンドの運用を行う投資信託委託業者の認可にあたってはこの認可の取得を要件とした。


.投資者保護の充実
 
(a)  投資者に対する受託者責任の明確化
 投資信託委託業者の善管注意義務を法文上規定するとともに、投資信託委託業者が任務を怠ったことにより投資者に損害を生じさせた場合の損害賠償責任を明定した。
(b)  利益相反行為の禁止措置
 ファンドと投資信託委託業者等との間の取引、ファンド相互間の取引、投資信託委託業者の利害関係人等の利益を図るために行う取引、投資信託委託業者の営む兼業業務の利益を図るために行う取引等を禁止する規定をおいた。
(c)  ディスクロージャーの充実等
 今回の改正により主たる投資対象に不動産等が加わることから、客観的な価格評価の困難な資産をファンドが取得した場合には、外部の独立した者による価格調査を義務付けることとした。
 また、ファンドと投資信託委託業者の利害関係人等との間の取引等、利益相反の危険性のある取引が行われた場合には、その具体的な内容を投資者等に開示することを義務付けた。


.信託銀行による運用スキームの創設
 信託銀行が自ら運用を行う合同運用指定金銭信託について、信託受益権を有価証券化する一方、利益相反行為の禁止、外部の者による価格調査、利益相反のおそれのある取引の開示等、投資信託委託業者と同様の規制を信託銀行にも適用する制度(委託者非指図型投資信託)を創設した。

【「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正の概要】
.運用制限の緩和
 主たる運用対象を有価証券、不動産その他の政令で定める資産に拡大した。
.投資信託委託業者(運用業者)に関する規定の整備
 
(1 )投資信託委託業者に対する認可等の規定の整備
 不動産ファンドの運用を行う業者には、宅地建物取引業法の免許及び建設大臣の一任取引の認可取得を義務付けた。
(2 )利益相反行為の防止措置
 
(a)  業者とファンドとの間の取引等を禁止。
(b)  不動産等の価格評価が困難な資産について、外部の独立した不動産鑑定士等の価格評価を義務付けた。
(c)  ファンド相互間取引等が行われた場合に具体的内容を投資者に開示。
(3 )忠実義務・善管注意義務と損害賠償責任
 投資者に対して忠実に行動する義務、専門家としての注意を払って業務を遂行する善管注意義務を規定するとともに、投資者に損害を与えた場合の損害賠償責任に関する規定を設けた。
.信託スキームに係る規定の整備
 信託会社等が自ら資産運用を行う仕組みを整備した。

関係政令の概要
.資産の流動化に関する法律施行令
 
(1 )業務開始届出書に記載すべき特定目的会社の使用人として営業所の業務統括者等を定めた。
(2 )資産流動化計画等の計画期間の上限は、特定資産の区分に応じ、20年(動産)、25年(特許権等)又は50年(その他(例:不動産))とした。
(3 )特定目的会社の取締役が作成する優先出資申込証及び特定社債申込証に記載する特定資産の価格を調査する者として、弁護士、公認会計士、弁理士、不動産鑑定士等を定めることとした。
(4 )著作権の信託については、著作権に関する仲介業務に関する法律による許可を受けたものに再信託しなければならないこととした。
(5 )社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件は、受託信託会社は社債的受益権に係る金銭の分配を行うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと等とした。               


.投資信託及び投資法人に関する法律施行令
 
(1 )主たる運用対象資産である特定資産として、有価証券、不動産及び金銭債権等を定めた。
(2 )特定資産の価格を調査する者として、弁護士、公認会計士及び不動産鑑定士等を定めた。
(3 )行為準則により禁止されている取引(投資信託委託業者と投資信託財産との取引、投資信託財産間の取引等)の例外として、投資者保護に欠けるおそれが少ないと認められる以下の取引を定めた。
 
(a)  投資信託委託業者が、投資信託財産に属する宅地・建物の売買の媒介等を行うこと。
(b)  投資信託委託業者が、投資信託財産に属する不動産を管理・賃借すること。
(c)  投資信託契約の一部解約に伴う解約金の支払に応ずるために行う、公正な価額による信託財産間の有価証券の売買取引。
(d)  投資信託委託業者が兼業できる業務として、不動産の管理業務等を定める 等


.その他関係政令の整備等
  証券取引法施行令及び外国証券業者に関する法律施行令等の資産流動化法及び投信法関係政令の整備を行った。また、資産流動化法の施行の後もなお効力を有する旧特定目的会社法に係る経過措置を定めた。

(上記政令の要綱・本文については下記をクリックして下さい)
 
資産の流動化に関する法律施行令(要綱本文
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(要綱本文
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(要綱本文
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(要綱新旧

関係府令の概要


.資産の流動化に関する法律施行規則
 
(1 )資産流動化計画等の記載事項
 資産流動化計画の計画期間や特定目的信託契約の期間など、SPC、SPTの基本的な事項を定める資産流動化計画及び資産信託流動化計画(流動化法5条、165条)の記載事項を流動化法規則で具体的に定めることとした(SPCにつき11条〜19条、SPTにつき54条〜59条)。
(2 )資産流動化計画等の変更禁止事項
 流動化法118条2項又は208条2項は、資産流動化計画又は特定目的信託契約のうち一定の事項については、社員総会の決議又は権利者集会の承諾等によっても変更できないものとしており、これらの事項を流動化法規則で具体的に定めることとした(SPCにつき34条、SPTにつき71条)。
(3 )業務の委託
 流動化法144条1項は、原則として特定目的会社が特定資産を信託すべきことを定めるが、同条4項は、その例外として登記その他の手段により第三者対抗要件を備えることができる特定資産についてはその管理及び処分の業務を一定の者に委託できるものとしており、当該資産を流動化法規則で定めることとした(SPCにつき38条)。
(4 )資金の借入れ
 流動化法150条の6で規定する特定目的借入れの借入れ先、及び流動化法150条の7で規定する特定目的会社が資金の借入れを行うことができる場合のうち、投資者の保護に反しないものとして資金の借入れを行うことができる場合について、流動化法規則で定めることとした(SPCにつき41条、42条)。
(5 )資産の取得の制限及びその例外
 流動化法151条1項は、特定目的会社が組合の出資の持分その他資産の流動化に係る業務の遂行を妨げるおそれのある資産を取得することを禁止しており(SPTにつき流動化法163条1項で準用)、流動化法規則においては、組合の出資の持分等のうち取得することができる資産を定める(SPCにつき43条、SPTにつき50条1項)とともに、流動化法151条1項1号〜3号に掲げる資産以外に取得が禁止される資産を定める(SPCにつき44条、SPTにつき50条2項)こととした。


.投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
 
(1 )行為準則
 投信法は、投資信託財産と投資信託委託業者との間の取引など受益者の利益を害する行為を禁止しているが(投信法第15条第1項等)、投信法施行規則において、投資信託委託業者が投資信託財産の不動産を賃借する場合など例外的に取引が認められる場合の要件を明らかにした(指図型につき投信規則第24条、非指図型につき第79条、投資法人につき第143条、3類型共通の第25条)。また、特定資産の追加及び非指図型の新設に伴い、投信法施行規則に規定されている禁止行為の整備を行うこととした(指図型につき投信規則第27条、投資法人につき第52条、非指図型につき第80条)。
(2 )利害関係人等との間の取引が禁止される行為
 従来、投資信託委託業者の利害関係人等である証券会社等との間における一定の取引が禁止されていたが、今回の法改正により、特定資産を拡張したことに伴い、不動産特定共同事業者、匿名組合の営業者、信託会社等が利害関係人等に加わったことから、取引禁止の範囲を拡張した(指図型につき投信規則第31条、投資法人につき第53条、非指図型につき第82条)。
(3 )指定資産の範囲等
 投信法は、投資信託委託業者が特定資産の取得等を行った場合に当該資産の価格等の調査義務を課しているが(投信法第16条の2等)、投信規則は、この価格調査義務の対象とならない資産(指定資産)の範囲や調査事項を明らかにした(指図型につき投信規則第33条、投資法人につき第54条)。
(4 )投資信託約款等の記載事項
 特定資産の拡大等に伴い、投資信託約款や規約の記載事項の細目を整理した(指図型につき投信規則第36条、非指図型につき第77条、投資法人につき第103条)。
(5 )利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付
 今回の投信法改正により、利益相反のおそれがある場合等に受益者等への書面交付義務が課されることとなったが(投信法第28条等)、投信規則において書面の記載事項や書面交付義務の要件を定めた(指図型につき投信規則第44条、第45条、投資法人につき第56条から第58条まで、非指図型につき第92条、第93条)。


.その他関係府令
 
(1 )計算書類規則
 特定目的会社、特定目的信託、投資信託財産及び投資法人の損益計算書及び貸借対照表の作成について各々定めた。
(2 )特定有価証券開示府令
 特定目的会社、特定目的信託、投資信託、投資法人に係る有価証券の募集等が行われる際に開示するべき情報及びその手続き等について定めた。
(3 )その他
 特定目的信託の権利者集会の招集通知に添付すべき議決権を行使するための書面を定める「権利者集会議決権行使書面規則」、特定譲渡人が資産対応証券の募集等の取扱いを行う場合の行為規制等を定める「特定譲渡人等行為規制等に関する総理府令」、及び関係府令整備のための府令を制定した。


上記府令の本文については下記をクリックして下さい)
 
資産の流動化に関する法律施行規則(本文別表
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(本文別表
資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する総理府令(本文
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する総理府令(本文
特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則(本文
投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則(本文別紙
投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則(本文別紙
投資法人の監査報告書に関する規則(本文
特定目的信託の権利者集会等の招集通知に添付すべき議決権を行使するための書面に関する規則(本文
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整備等に関する総理府令(新旧

 
<証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(証券取引所等の株式会社化関係部分)及び関係政府令の施行について>

はじめに

 21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、証券取引所及び金融先物取引所の組織形態に株式会社形態を導入する「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律」が平成12年5月23日に国会で可決・成立し、5月31日に公布、12月1日に施行された(同法では、このほかに企業内容等の開示手続の電子化も行われ、平成13年6月1日以降段階的に施行されることとなっている)。
 また、この法律の施行に伴い、「証券取引法施行令及び金融先物取引法施行令の一部を改正する政令」及び「証券取引所の設立等に関する総理府令の一部を改正する総理府令」が11月17日に公布された。
 本コーナーでは証券取引法(証券取引所の株式会社化)を中心に改正の概要を解説する(なお、金融先物取引法についても、基本的に証券取引法と同一の考え方、スキームにより、法改正が行われた)。

I

.証券取引法改正の概要
 


.基本的な考え方
 近年、国内的、国際的な市場間競争が激化する等証券市場を取り巻く情勢は大きく変化している。こうしたことに対応し、証券取引所の資金調達手段の多様化、意思決定の迅速化を可能とし、もって証券市場の効率化、活性化を図るため、証券取引所の組織形態として、従来の会員組織に加え株式会社形態を導入した。


.改正の概要
 

(a)

 免許の仕組みの変更
 旧証券取引法(以下「旧法」とする)では、証券取引所に与えられる免許は「設立の免許」であるが、新たに商法に基づき設立される株式会社形態の証券取引所を導入することから、免許対象を「設立行為」から「有価証券市場の開設業務」に変更した。
 
  (改正前)
  金融再生委員会 −→ 証券取引所{会員組織}
        設立の免許
(改正後)
  金融再生委員会 −→ 証券取引所{会員組織又は株式会社}
        市場開設の免許

(b)

 定義の整理
 今般の法改正では、証券取引法第二条各項の定義規定についても所要の整理を行った。その主なものとしては、「有価証券市場」を、開設主体が誰であるかに依存しない形で定義したことがあげられる。
 旧法において「有価証券市場」は証券取引所が開設する「取引所有価証券市場」と証券業協会が開設する「店頭売買有価証券市場」に限られており、これ以外の者が有価証券市場を開設することは定義上あり得なかった。しかし、免許の仕組みを証券取引所の設立の免許から有価証券市場開設の免許に改めたことに対応し、「有価証券市場」の概念を開設主体が誰であるかに依存しない形の定義に変更し、これを開設する者は原則として免許を取得する必要があることとした。

(c)

 無免許での有価証券市場の開設禁止の適用除外
 有価証券市場の定義を変更したこと等に伴い、従来の類似市場開設禁止規定を無免許での市場開設禁止規定に改め、原則として有価証券市場の開設は免許を受けた株式会社または証券会員制法人(従来の会員組織)でなければ出来ないこととした。
 ただし、店頭売買有価証券市場は、その開設者である証券業協会が然るべき監督規制に服していることから、証券業協会が店頭売買有価証券市場を開設する場合については、これを適用除外とした。
 また、証券会社等は、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引もしくは有価証券オプション取引またはこれらの媒介等を証券業の一種として行うことができるが、こうした行為を同時に多数の顧客を相手に行う場合には、有価証券市場の開設に当たる場合も想定できる。しかしながら、証券会社等がこうした行為を関係法令に従って行う限り、然るべき監督規制に服していることから、原則として適用除外とした。ただし、高度な価格形成機能を有する場合等については、証券会社としての監督規制のみでは不十分と考えられることから、例外的に適用除外にはしない方法を総理府令で定めることとした。

(d)

 公共性確保のための措置
 証券取引所は、市場開設者として公共的な役割を果たしていることに鑑み、株式会社形態の証券取引所を認めるにあたっては、公共的機能を維持するため、以下の措置を講じている。
 


 最低資本金額の設定
 証券取引所の財務基盤の健全性を求めるため、株式会社証券取引所の最低資本の額は政令で定める金額以上でなければならないこととした。


 株式保有制限
 特定の者が株式会社証券取引所の株式を多数所有することで経営を支配し、取引所の公共的な役割が充分果たされなくなる弊害を防止するため、何人も当該取引所の発行株式総数の5%を超えて株式を保有してはならないこととした。
 また、株式保有制限の適用については、政令で定める特別の関係にある者が保有する株式も自ら保有するものとみなすこととし、規制の実効性を確保することとした。


 業務範囲の制限及び監督の充実
 株式会社である証券取引所は、営利性を前提とした組織形態であることから、営利性を追求しようとするあまり、その業務範囲を拡大し、市場開設に対する専念を怠るほか、財務面での悪化を原因として市場運営に悪影響を及ぼすおそれがある。
 従って、こうした弊害を防止するため、あらかじめ証券取引所の業務範囲を有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務に制限することで、その本来業務に専念させることとした。
 また、証券取引所が有価証券市場の開設及びこれに付帯する業務しか行わない場合でも、営利性追求のために附帯業務に傾倒すること等により、市場開設業務が散漫になるおそれや財務面での悪影響が出るおそれがある。こうした弊害を防止するため、その業務が法令違反に該当しない場合においても、証券取引所の業務の運営や財産の状況に関して、行政当局が監督上必要な措置をとるべきことを命じることができることとした。


 自主規制機能の明確化等
 証券取引所は、自らの開設する市場に関するルールを自ら定め、そのルールを会員等に遵守させるという自主規制機能を有しているが、株式会社形態の証券取引所についても、自主規制機能を担わせることとなる。
 この場合、株式会社は営利性を前提とした組織であるため、利益を生みにくい自主規制部門に充分な経営資源を投入しないこと等により、自主規制機能が低下するおそれがある。
 これに対しては、自主規制を適切に実施しない場合には、行政当局が免許取消し等の処分を行うといった従来の会員組織に対する監督規制の枠組みを株式会社に対しても適用することで対応することとした。
 また、証券取引所の有する自主規制機能をより一層明確化するため、証券取引所の定款に、取引参加者が法令及び自主ルールを遵守しなければならない旨を規定しなければならないこととした。


 株式の自市場への上場についての承認制
 証券取引所及びその子会社が発行者である有価証券を、当該取引所の開設する市場に上場しようとするとき、又は上場廃止しようとするときは、当該取引所が自らの継続性、収益性、開示の適正性等の審査を行うこととなる。証券取引所の市場運営の公正性に対して高い信頼感を確保する観点から、こうした場合には、当該市場への上場又は上場廃止について、行政当局の承認にかからしめることとした。

(e)

 組織変更手続
  会員組織の証券取引所は、行政当局の認可を受けることにより、その組織を変更して株式会社になることができるものとし、そのために必要な規定を整備した。
  まず、会員組織の証券取引所が組織変更をするためには、組織変更計画書を作成して、総会において承認を受けなければならないこととしている。さらに、会員組織の証券取引所の会員は、組織変更計画書の定めるところにより、組織変更後の株式会社形態の証券取引所の株式の割当てを受け、株主になることとした。なお、組織変更と同時に、株式を発行し、資本の額を増加させることを可能とした。

II

.政令改正の概要
 


.株式会社証券取引所の最低資本の額
 証券取引所は国民経済上重要な役割を果たしており、その運営に支障を来すことのないよう、財務の健全性を確保する必要がある。株式会社が物的会社であり、その株主は出資額を限度とする有限責任しか負わないことを考慮すると、その最低資本金額は一定の水準にある必要がある。一方で、最低資本金額の水準によっては、新規参入による市場間競争を抑制することになりかねない。そこで、こうした要素を勘案し、同様の趣旨から最低資本の額を定めている他の金融機関の事例等も参考にして、最低資本の額は10億円とした。


.株式会社証券取引所の株式の保有制限に係る特別の関係
 株式会社証券取引所の株式を自ら保有しているとみなされる特別の関係として、株式を共同で保有することに合意している者の関係に加え、株式を共同で保有することに合意している蓋然性の高い「夫婦の関係」、「会社の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える株式等(それぞれ議決権のあるものに限る)を所有している者(支配株主等)と当該会社(被支配会社)との関係」、「被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係」等を規定した。

III

.総理府令改正の概要

 総理府令の改正は、法律の施行に伴う改正に合わせて、その他の所要の改正も行った。法律の施行に伴う改正のうち、主な点は以下のとおりである。
 


.証券会社等による無免許での有価証券市場の開設が禁止される方法
 証券会社等による無免許での有価証券市場の開設が禁止される方法として、取引所有価証券市場と同等若しくはそれに準じる高度な価格形成機能を有すると考えられる以下の方法を規定した。
 
競売買の方法(例:証券取引所のオークション方式)
複数の証券会社等が恒常的に売付け及び買付けの気配を提示しかつ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法(例:日本証券業協会の開設する株式店頭市場で行われているマーケットメイカー方式)
電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買等を行う方法(私設取引システム開設業務の認可を受けて、証券会社等が行う方法を除く。)


.株式会社証券取引所の株式保有制限
 

(a)

 保有株数の計算から除外する株式
 株式会社証券取引所の株式の保有の態様その他の事情を勘案し、株式保有制限における保有株数の計算から除外する株式として、以下の株式を規定した。
 
信託業を営む者が、信託財産として保有する株式(当該信託業を営む者が自ら保有する株式とみなされるものを除く)、
法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき保有する株式
株式会社証券取引所の役員持株会、従業員持株会が取得した株式を信託された者が保有する株式(当該信託を受けた者が自ら保有する株式とみなされる者を除く)
相続人が相続財産に属する株式(当該相続人(共同相続の場合を除く)が単純承認または限定承認した日までのもの又は当該財産の共同相続人が遺産分割を領していないものに限る。)
株式会社証券取引所が自己の株式の消却を行うために保有する株式

(b)

 猶予期間内に5%超を解消すれば良い場合
 株主の業務の性質等から株式会社証券取引所の株式を5%超保有することを全面的に禁止することが適当でない場合も考えられる。従って、以下の場合は、5%超となる部分の株式について、猶予期間内(1年以内)に解消すればよいこととした。
 
買入れ消却等により株式会社証券取引所の株式数が減少し、所有する株式数に増加がないにもかかわらず、5%超となる場合
担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有する場合
証券業を営む会社が業務として株式を取得し、又は所有する場合
証券金融会社が業務として株式を取得し、又は所有する場合


.会員証券取引所から株式会社証券取引所への組織変更
 組織変更に伴う「組織変更計画書」の記載事項、組織変更前の会員証券取引所が備え置くべき書類、組織変更後の株式会社証券取引所が備え置くべき書類、認可申請書の添付書類等に関する規定を設けた。
 このうち、組織変更計画書においては、以下に掲げる事項を記載することとした。
 
組織変更後の商号
組織変更後の資本及び資本準備金の額
組織変更後に発行する株式の総数及び額面株式を発行するときは、一株の金額
会員に対する割当てにより発行する株式の総数及び額面又は無額面の別並びに発行価額
組織変更前の会員証券取引所の会員に対して支払う金額を定めたときは、その規定

関連リンク
証券取引法施行令及び金融先物取引法施行令の一部を改正する政令案に係る概要の公表について
証券取引所の設立等に関する総理府令等の一部を改正する総理府令案に係る概要の公表について
第147回国会における大蔵省関連成立法律(証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律)

 
<私設取引システム(PTS)開設等に係る指針について>

 最近、金融システム改革における取引所集中義務の撤廃やインターネット証券取引の発展等を背景に、証券会社等による私設電子取引市場の開設の動きが見られる。こうした動きは市場間競争を通じて有価証券市場全体の効率を向上させるとともに、流動性の低い有価証券の流通市場を整備すること等を通じて、投資者の利便性の向上にも寄与するものである。
 他方、こうした新たな形態の証券業については、公正な取引の確保、投資者保護の観点から、従来の伝統的な証券業においては想定していなかった様々な問題が予想される。
 従って金融庁として、投資者保護等の観点も踏まえ、有価証券取引の電子化を進めるため、「私設取引システム(PTS)の開設に係る指針」を策定し、11月16日に公表するとともに、当指針に基づき関係総理府令及び事務ガイドラインの改正を行った。
 PTS業務における売買価格の決定方法として、従来の「市場価格売買方式」、「顧客間交渉方式」に加え、更に「顧客注文対当方式(顧客同志の注文を対当させることにより取引を成立させる方法)」と「売買気配提示方式(証券会社が売り気配及び買い気配を提示し、当該気配に基づき自己の計算で顧客との間で売買を行う方法)」を認めることとした。
 一方、売買価格の決定方法を拡充したこと等により、PTSに一定の価格形成機能が生ずることとなるため、価格情報の外部公表や取引高シェアに応じて一定の措置を講ずることを義務付けるといった公正な取引の確保のためのルールの整備を行った。
 また、投資者保護等の観点から、新しい形態のPTS業務に対する認可審査や監督上の対応として、認可基準や定期報告について所要の見直しを行った。
 本指針に基づく認可申請の受付は12月1日に開始した。今後、新たな形態のPTSが開設されることにより、市場間競争が促進され、投資者の利便性の向上が図られることが期待される。

関連リンク
 私設取引システム(PTS)開設等に係る指針について
 パブリックコメントに対する回答
 私設取引システム(PTS)開設等に係る指針の公表について(パブリックコメントに付した案)
 関係総理府令
 関係ガイドライン
 証券取引審議会市場WP主査報告(金融システム改革時におけるPTS導入の議論)

 
<主な出来事>(11月)
     
6日(月) 金融税制に関する研究会開催(第2回)
8日(水) 金融審議会第一部会開催(第31回)
金融トラブル連絡調整協議会開催(第2回)
9日(木) 企業会計審議会第二部会開催(第11回)
10日(金) 企業会計審議会第一部会開催(第3回)
証券会社に関する総理府令等の一部改正案に係る概要の公表(パブリック・コメント)
「金融商品の販売等に関する法律施行令案」に対するパブリックコメントの結果公表
13日(月) 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の一部改正案」に対するパブリック・コメントの結果公表
「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う政令案」に対するパブリック・コメントの結果公表
15日(水) 金融審議会第二部会開催(第21回)
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う総理府令案の公表(パブリック・コメント)
16日(木) 「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う総理府令案」に対するパブリック・コメントの結果公表
「私設取引システム(PTS)開設等に係る指針について」発表
17日(金) 企業会計審議会固定資産部会開催(第3回)
「金融商品の販売等に関する法律施行令」公布
「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律関係政令・府令」公布
「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律関係政令・府令」公布
22日(水) 事務ガイドライン改正(SPC関連)
24日(金) 「商法等の一部を改正する法律」等の施行に伴う金融関係政令案の概要の公表(パブリック・コメント)
28日(火) 事務ガイドライン改正(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項」)
30日(金) 「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」及び関係政令・府令施行