広報コーナー 第12号
 
貝塚金融審議会会長から金融分科会第二部会報告を受ける柳澤金融担当大臣(6月26日(火))
 
<「生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告」(金融審金融分科会第二部会報告)>


.金融審議会における検討
 保険会社の収益は総体的になお黒字基調で推移しているものの、いわゆる「逆ざや」や保有契約高の減少などにより、生命保険会社は、厳しい経営環境におかれている。
 このような生命保険をめぐる問題に適切に対応していくためには、財務面(資本充実手段の拡充等)、業務面(多様な商品提供等)での対応に加え、ディスクロージャーやガバナンスの改善など総合的な取り組みがまずもって必要である。
 こうした観点から、平成13年3月13日以降、金融審議会金融分科会第二部会及び同部会に設置されたワーキング・グループにおいて「保険会社をめぐる総合的な検討」を行い、生命保険会社の財務基盤の充実、保険契約者からの信頼の向上、多様な保険商品開発の促進、監督手法の整備、保険契約の契約条件の変更等の問題について、先般(6月26日)、中間報告がとりまとめられたところである。(別添参照


.保険契約の契約条件の変更
 保険契約の契約条件の変更に関して報告書では、
 
 将来収支分析の適正化等を通じて、更生手続の早期発動に努めることが重要であり、それ以外に契約条件の変更を可能とする手続を設ける必要は乏しい、
 との意見もあったが、
 保険会社・保険契約者の意思決定による保険契約条件の変更について、保険契約者の権利保護に配慮した適正な手続の下で、保険契約者の理解を得て行われるのであれば、生命保険会社による自助努力の途の一つとして、否定されるべきものではない、
  としている。
 しかしながら、同時に、この問題は、保険契約者(=国民)にとって深く関わりのあるものであり、その内容について国民・保険契約者の理解の上、社会的な認知が十分に得られてこそ初めて制度的手当てが可能となるものとされている。
 こうした趣旨から、報告書では、「今後、報告書の内容をベースに、十分な議論が行われることが何よりも望まれるところであり、こうした議論を踏まえて、最終的な制度改正の姿について、引き続き検討することとしたい」とされているところであり、今後、広く一般から意見を募り(期限:8月31日目処)、それを踏まえて、再度、金融審議会において審議を行い、最終的な結論を得ることとしている。
別添

生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告の概要


.生命保険会社の財務基盤の充実

 生命保険会社において、昨今の厳しい経営環境に対応し長期的な経営の健全性を確保するとともに、各社の創意工夫を活かした事業展開を可能とするため、○社員配当に関するルール(原則、剰余金の80%を下限)を見直すことや責任準備金の積立ての充実に努めることに加え、○相互会社の資本調達手段である基金調達手続の弾力化等を図る。


.保険契約者からの信頼の向上


(1)ディスクロージャーの改善
 保険会社によるディスクロージャーについて、○責任準備金やソルベンシーマージンの内訳の開示、○逆ざやに関する正確な情報提供、を行うとともに、○一般の保険契約者向けに代表的な経営指標等を一覧性を持った形でわかりやすく開示することとする。

(2)保険会社におけるガバナンスの強化
 相互会社における自主的な意思決定機関である総代会について、総代の選考方法の多様化、総代の選抜範囲の拡大、総代数の拡充等を図るとともに、各社が自主的に設置している契約者懇談会等との連携を進めていくこと等により、保険会社の経営に対する適切な自己規律の確保を図る。


.多様な保険商品開発の促進

 契約者のニーズに対応した迅速な保険商品の開発を可能とするため、企業向け保険商品に係る速やかな届出制への移行(家計向け保険商品については、消費者保護の観点から認可制を維持)を行うとともに、審査期間の短縮(90日→60日)等を図る。


.監督手法の整備

 保険会社に対する財務面での監督が一層重要な課題となっている中、○ソルベンシーマージン基準の不断の見直し、○中間業務報告書の導入、等を図る。


.保険契約の契約条件の変更

 現行法上、保険契約の契約条件の変更は、更生手続等による破綻処理の場合に限られている。将来収支分析の適正化等を通じて、この更生手続の早期発動に努めることが重要であり、それ以外に契約条件の変更を可能とする手続を設ける必要は乏しいとの意見があった。これに対して、保険会社・保険契約者自身の意思決定による変更手続として、
 
 ・ 総代会のみならず契約者集会など契約者が直接参加できる意思決定プロセス、
 ・ いわゆる三利源など経営状況についての徹底したディスクロージャー、
 ・ 経営責任、一般債権者等の負担、将来の配当に関する考え方等についての契約者への説明と意思決定プロセスでの十分なチェック、
 ・ 手続の公正性・公平性の確保(例えば裁判所の関与など)、
といった保険契約者の権利保護に配慮した適正な手続の下で、保険契約者の理解を得て契約条件の変更を行うことは否定されるべきものではない。
 しかしながら、このような制度は、その内容について国民・保険契約者の理解の上、社会的な認知が十分に得られてこそ初めてその導入が可能となるものであり、本報告をベースに十分な議論が行われることが何よりも望まれる。
 

保険会社・保険契約者自身の意思決定による契約条件変更手続
(基本イメージ)
 


(注

)上記の手続については、例えば裁判所の関与の可能性も含め、保険契約者に公正・公平な手続が保障されるような手当てについて検討。

 
<銀行の株式保有制限および銀行保有株式取得機構(仮称)について>


.はじめに
 政府の緊急経済対策(平成13年4月6日)において、「我が国金融システムの構造改革を推進し、その安定性への信頼を高めていくためには、不良債権のオフバランス化促進策とあわせて、銀行の保有する株式の価格変動リスクを銀行のリスク管理能力の範囲内に留めることにより、銀行経営の健全性が損なわれないことを担保するため、株式保有制限の在り方に関する制度整備を行う必要がある」とされ、他方、「こうした施策に伴う銀行の株式放出が短期的には株式市場の需給と価格形成に影響し、株価水準によっては金融システムの安定性や経済全般に好ましくない影響を与える可能性もあり、こうした観点から公的な枠組みを用いた一時的な株式買取りスキームを設ける」こととされた。


.銀行の株式保有制限
 銀行の株式保有制限については、政府の緊急経済対策を踏まえ、平成13年4月13日以降、金融審議会金融分科会第二部会及び同部会に設置されたワーキング・グループにおいて「金融機能の向上に関する諸問題」に関する審議が行われ、先般(6月26日)、「銀行の株式保有に関する報告書」がとりまとめられたところである(別添1参照
 これを踏まえ、金融庁としては、今後、銀行の株式保有制限について、法令改正等所要の制度整備に取り組んでいく考えである。


.銀行保有株式取得機構(仮称)
 銀行保有株式取得機構(仮称)については、前述したとおり、政府の緊急経済対策において、株式保有制限の導入に伴う銀行等からの株式放出が、短期的には株式市場の需給と価格形成に影響し、株価水準によっては金融システムの安定性や経済全般に好ましくない影響を与える可能性があることから、一時的な仕組みとして設立することとされたものである。
 金融庁では、4月18日、総務企画局企画課に「銀行保有株式取得機構検討準備室」を設置し、本件について鋭意検討を進めてきたが、これまでの検討及び各界のご意見を踏まえて、先般(6月26日)、金融庁としての考え方を取りまとめて公表したところである(別添2参照)。
 金融庁としては、今後、これを基に、関係各方面のご意見を踏まえて更なる検討を行い、所要の法律案を取りまとめて国会に提出することとしている。更に、法案成立後、取得機構が早期に立ち上がるよう、所要の準備を鋭意進めていくこととしている。

別添1

銀行の株式保有に関する報告の概要


.全体的な展望
 

(1)

 我が国の銀行は相当程度株式を保有しているため、株価下落により銀行の財務面の健全性が損なわれることが、銀行に対する信認や金融システムの安定性に対して悪影響を与えかねない。従って、銀行の保有する株式の価格変動リスクを銀行のリスク管理能力の範囲内に留める制度整備が必要である。

(2)

 企業の資金調達、個人の資産運用の観点でも、株式持合いが株式市場の健全な発展を妨げている可能性があり、株式持合いの中で中心的役割を果たしてきた銀行の株式保有を制限することが適当である。なお、銀行による起業支援が一定の役割を果たしていることも考慮する必要がある。また、銀行の保有株式の売却に関して、これと併せて、一般投資家の株式市場への参入促進に係る仕組みの整備も必要である。

(3)

 株式持合いは、過去には安定的取引関係の維持といった意味合いが認められたものの、反面、コーポレート・ガバナンスが十分に機能しない要因となっている。近年、資本効率(ROE)重視の経営が求められる中で、銀行の株式保有を制限することで、持合い解消を後押しすることは妥当な政策であると考えられる。


.銀行の株式保有制限の具体的方法
 

(1)

 自己資本比率規制における株式保有リスクの評価について実態に即して見直すことにより、銀行の財務の健全性を示す指標としての自己資本比率をより確度の高いものとするとともに、同比率の開示を通じ、預金者・投資家等への正確な情報伝達が行われるよう留意。

(2)

 BIS規制の見直しにおいては、株式のリスク・ウエイトの見直しや、PD/LGD法、VaR手法などについて議論が行われている最中。我が国としては、銀行の保有株式の価格変動リスクを始めとする諸々のリスクが可能な限り的確に反映されるような枠組みを構築する姿勢で各国との調整を行い、国際的ルール作りに貢献することが望まれる。そして国内規制は新BIS規制と整合的なものとすることが適当である。なお、国際金融市場で活躍するマネーセンターバンクについては、その保有する株式について最も先進的なリスク管理手法に基づくベスト・プラクティスを主体的に実行するよう強く期待。

(3)

 自己資本と比較して株式保有額が多い銀行に関して、その保有する株式総額を早急に引き下げるための明確な措置として、銀行の自己資本(Tier1か資本勘定)を超える株式の保有を禁止する。


.適用時期、適用範囲等
 

(1)

 株式保有に関する上限規制については、銀行から放出される株式の市場インパクト等を考慮して、原則として2004年から導入。また、一定の場合には、2004年からさらに1〜2年の猶予期間を設けることも検討する。

(2)

 上限規制の対象となる金融機関は、銀行(信託銀行を含む。)・長期信用銀行、農林中金、信金中金とする。

(3)

 上限規制の対象となる株式は、基本的には広く考えることが適当。デット・エクィティ・スワップによって取得した株式やベンチャー企業の株式等については、政策目的をも考慮した取扱い。

別添2

銀行保有株式取得機構(仮称)について

 銀行保有株式取得機構(仮称)については、緊急経済対策(平成13年4月6日)において、「銀行の保有する株式の価格変動リスクを銀行のリスク管理能力の範囲内に留めることにより、銀行経営の健全性が損なわれないことを担保するため、株式保有制限の在り方に関する制度整備を行う必要がある。(中略)こうした施策に伴う銀行の株式放出が短期的には株式市場の需給と価格形成に影響し、株価水準によっては金融システムの安定性や経済全般に好ましくない影響を与える可能性もあり、こうした観点から公的な枠組みを用いた一時的な株式買取りスキームを設けることとする。」とされたことを踏まえ、金融庁において鋭意検討を進めてきた。これまでの各方面のご意見を踏まえ、以下のとおり、金融庁としての考え方を取りまとめた。


.機構の組織・運営
 

(1)

 銀行保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、法律に基づき銀行等からの拠出により設立される法人とする。

(2)

 機構の会員は、銀行(信託銀行を含む)、長期信用銀行、農林中央金庫及び信金中央金庫とする。

(3)

 機構への拠出金は、当初拠出金(優先拠出金)と劣後拠出金とする。
 当初拠出金(優先拠出金)は基本的に機構の運営経費に充当するものとし、100億円を目途として、全会員が拠出する(5年間にわたって分割で納入することも認める)。なお、運営経費に不足が生じた場合には、全会員が追加的に拠出する。
 劣後拠出金は、機構を利用する会員がその利用に応じて負担する(下記2.(5)の方法による売却額の8%)。

(4)

 機構の運営は、基本的には、銀行界から選出した役職員が行う。

(5)

 国は公的支援を行うために必要な関与をする。


.株式買取等に関するスキーム
 

(1)

 機構への株式売却は任意とする。また、機構の買取価格は時価とする。

(2)

 機構による株式買取期間は、5年を目処とする。

(3)

 機構による株式買取においては、証券市場の構造改革に資する観点から、ETF(上場投信)・投資信託の組成のための買取や発行会社による自社株取得を念頭に置いた買取を積極的に行う。

(4)

 ETF等の組成のための買取等に当たっては、
 
 機構の株式保有期間を極力短縮化することにより、二次ロスの発生を可能な限り回避する。
 買取資金は株式を売却した会員が負担することとし、政府保証は付さない。
 損益は機構の一般勘定(仮称)において経理し、仮に二次ロス・ゲインが発生した場合には、全て株式を売却した会員に帰属させる。

(5)

 それ以外の買取に当たっては、
 
 機構がセーフティネットとしての機能を果たす観点から、定例的な買取日を設定(月一回程度)するが、実際に買取を行うかどうかについては、具体的なニーズの有無や市場動向等を見て機構が決定する。
 買取対象株式は一定の要件を満たすものに限定する。
 買取資金は民間金融機関からの借入で賄う(当該借入には政府保証を付することができることとする)。
 買取限度額即ち政府保証枠は、当面2兆円を予定する(機構設立後の銀行等の市場及び機構への株式売却動向等を踏まえ、必要があれば見直しを行う)。
 買取株式の管理は信託銀行に委託する。
 損益は機構の特別勘定(仮称)において経理する。
 

(注

)株式保有に係る上限規制に伴って、2004年までに銀行等から放出される株式は、13〜14兆円と見込まれる。なお、平成12年度における主要行の市場での売却実績は約3.1兆円。


.機構解散時の取扱い
 

(1)

 機構の存続期間は、買取期間を含め最長10年とするが、買取株式を全額売却した場合には速やかに解散する。

(2)

 機構が上記2.(5)の買取を行った場合において、解散時に損失が生じているときは、まず、劣後拠出金を充当する。

(3)

 上記により全ての損失を補填できない場合には、機構解散時における当初拠出金(優先拠出金)の残額を充当する。更に不足がある場合には、政府が全額補填する。

(4)

 機構が上記2.(5)の買取を行った場合において、解散時に収益が生じているときは、原則として、機構解散時における当初拠出金(優先拠出金)の残額及び劣後拠出金を返還するとともに、上記2.(5)の方法による売却会員に対して当該方法による売却額の最大8%の配当を行う。

(5)

 上記の配当を行っても更に剰余がある場合には、当初拠出金(優先拠出金)から運営経費に充当した額を控除した額の範囲内で、当初拠出金(優先拠出金)の配当に充てる。更に剰余がある場合には、国庫に全額納付する。


.その他
 

(1)

 上記のスキームを基に、今後、関係各方面のご意見を踏まえ、銀行保有株式取得機構(仮称)についての政府案を決定する。

(2)

 税制上の措置については、上記の政府案を決定する過程で、引き続き検討することとする。

(3)

 今後、所要の法律案を国会に提出し、法律案成立後に、所要の準備を経た上で、機構を設立する。

 
<今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針
(いわゆる『骨太の方針』)における不良債権問題について>

 不良債権については、「緊急経済対策」(平成13年4月6日)で最終処理に向けたスケジュールが明示され、民間を中心とした私的整理の指針づくりも進展しているところであるが、6月26日に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」においては、更に、米国のRTC(整理信託公社)の例も参考に、RCC(整理回収機構)による不良債権処理、企業再生等を進めるなど、不良債権処理を着実に推進するための諸施策が盛り込まれた。具体的には以下の通りである。
 なお、基本方針においては、不良債権の最近の発生状況、特に、製造業等いわゆるバブルの影響が比較的小さいとされる分野における不良債権の新規発生の伸びが大きいことなどを考えても、不良債権は経済の停滞に伴って新規に発生するものであることなどから、実体経済の再生が重要である旨、指摘されている。


.不良債権の確実な最終処理と情報開示
 「緊急経済対策」は、バランスシートからはずすことこそが不良債権の最終処理になるとの認識の下、明確なスケジュールを設定した。主要行には、新規不良債権の発生メカニズムを把握の上でそのスケジュールを前提に、迅速に処理が行われることが期待される。
 このような取組みは、パブリック・プレッシャーの下で、金融機関の自主的な判断で進められることになる。それが実効性を持つためには、○不良債権の厳格な把握とその情報開示、○不良債権処理の進捗に関する情報開示等が必要である。


.処理状況の厳格な点検
 不良債権の処理状況について、2〜3年以内にオフバランスシート化するという目標の進捗状況を定期的に厳しく点検するとともに、さらに、不良債権比率、与信費用比率といった新たな指標等も参考に、不良債権の新規発生の状況を含む不良債権問題全体の改善状況について的確な把握に努める。


.産業の再生なくして不良債権の最終的解決なし
 不良債権問題の背景には、借り手である企業/産業側の過剰債務や非効率性といった構造問題がある。不良債権問題は、借り手が抱えるこうした構造問題と一体的に解決されることが必要である。法的整理のためには、会社更生法、民事再生法があるが、より使い易くするために必要な見直しを行うべきである。また、私的整理については、その公正、円滑化に資するためのガイドラインを関係者間で早急にとりまとめることが期待される(注)。


.RCCによる不良債権処理と企業再生
 緊急経済対策に沿って不良債権の最終処理を確実に実現するため、RCCの機能を抜本的に拡充することとする。その上で、目標期間である2〜3年以内に主要行が最終処理を行うことが困難な不良債権については、RCCに譲渡等するよう要請する。
 具体的には、まず、今国会で金融再生法が改正され、RCCによる資産買取りが3年間延長されたが、さらに、RCCに信託兼営を認め、信託方式による不良債権の引受けも可能とする等、RCCが幅広く金融機関の不良債権の引受けを行い得るよう、所要の措置を講ずる。また、RCCは、受け入れた債権について、債務者企業の再建可能性に応じ、厳正な回収に努める一方、再建すべき企業と認められる企業については、法的・私的再建手続等を活用し、その再生を図る。このため、例えば、企業再構築を図る組織の新設等、RCCの機能・組織の拡充を図る。
 さらに、米国のRTCの例も参考に、不良債権や担保不動産の証券化を積極的に進める。なお、これにより、債権流動化市場の育成を図り、銀行による不良債権処理や土地の流動化等が促進されることを期待する。

 これらの諸施策の着実な実施を通じて、緊急経済対策に沿った不良債権の最終処理の確実な実現を図ることとしている。

(注)6月29日、私的整理に関するガイドライン研究会から、ガイドラインの中間とりまとめが公表された。

 
<人事異動>
 
○平成13年6月30日発令
[発 令 事 項] [氏   名] [現官職]
辞  職 鈴 木 照 國 検査局総務課統括検査官
(第十二部門)
辞  職 菱 田   亨 検査局総務課統括検査官
(第十四部門)
辞  職 片野坂 親 二 証券取引等監視委員会事務局
総務検査課証券取引検査官室長
辞  職 山 本 恵 吾 証券取引等監視委員会事務局
特別調査課上席証券取引特別調査官

○平成13年7月1日発令
[発 令 事 項] [氏   名] [現官職]
兼証券取引等監視委員会事務局次長 瀧 澤   泉 東京高等検察庁検事
総務企画局総務課情報管理官 浅 田 雅 昌 財務省中国財務局管財部次長
検査局総務課統括検査官
(第十七部門)
羽座川 栄 治 財務省近畿財務局証券取引等監視官
証券取引等監視委員会事務局
総務検査課証券取引検査官室長
小 西 千 秋 証券取引等監視委員会事務局
総務検査課上席証券取引検査官
証券取引等監視委員会事務局
総務検査課上席証券取引検査官
長谷川   満 財務省東北財務局福島財務事務所長
証券取引等監視委員会事務局
特別調査課上席証券取引特別調査官
安 田 顕 司 財務省九州財務局宮崎財務事務所長
免・兼 片 山 良 廣 東京高等検察庁検事
兼証券取引等監視委員会事務局次長
財務省に出向
(四国財務局理財部長)
三 宅 正 記 総務企画局総務課情報管理官
財務省に出向
(東北財務局青森財務事務所長)
安 藤 昭 典 証券取引等監視委員会事務局
総務検査課上席証券取引検査官

○平成13年7月2日発令
[発 令 事 項] [氏   名] [現官職]
財務省に出向
(大臣官房付)
免・兼
北 村   信 総務企画局総務課企画官
兼総務企画局企画課銀行保有株式取得機構検討準備室副室長

○平成13年7月10日発令
[発 令 事 項] [氏   名] [現官職]
辞職 乾   文 男 総務企画局長
辞職 西 川 和 人 検査局長
総務企画局長 原 口 恒 和 財務省理財局長
検査局長 五 味 廣 文 証券取引等監視委員会事務局長
証券取引等監視委員会事務局長 渡 辺 達 郎 総務企画局審議官(企画担当)
総務企画局審議官(企画担当) 佐 藤 隆 文 財務省大臣官房付
総務企画局参事官(監督局担当)
兼総務企画局金融先物取引所監理官
増 井 喜一郎 財務省大臣官房付
総務企画局総務課管理室長 岡 本 薫 明 財務省大臣官房付
総務企画局総務課企画官
兼総務企画局総務課総括企画官
中 島 淳 一 総務企画局総務課課長補佐
総務企画局総務課企画官 河 野 一 郎 総務企画局企画課課長補佐
総務企画局総務課特定金融情報室長 水 野 哲 昭 財務省財務総合政策研究所研究部長
総務企画局政策課企画官 橋 本 元 秀 財務省大臣官房企画官
総務企画局政策課研究開発室長 上 田 衛 門 財務省主税局国際租税課主税企画官
兼総務企画局国際課長事務取扱 大久保 良 夫 総務企画局参事官(国際担当)
総務企画局企画課調査室長
兼総務企画局企画課法務室長
大 森 泰 人 総務企画局付
総務企画局企画課企画官
兼総務企画局信用課保険企画室長
仲   浩 史 監督局銀行第二課金融会社室長
総務企画局市場課企画官 山 崎 晃 義 財務省大臣官房企画官
総務企画局参事官
兼総務企画局企業開示参事官
細 田   隆 検査局審査課長
総務企画局信用課長
免・兼
大 藤 俊 行 総務企画局参事官
兼総務企画局企業開示参事官
検査局総務課長
兼検査局審査課長
藤 塚   明 財務省大臣官房付
検査局総務課検査企画官 小 野   尚 財務省大臣官房付
監督局総務課長
兼監督局総務課不良債権問題調査室長
木 下 信 行 監督局銀行第二課長
兼監督局総務課不良債権問題調査室長
監督局総務課協同組織金融室長
免・兼
池 田 唯 一 総務企画局企画課企画官
兼総務企画局信用課保険企画室長
監督局総務課監督企画官 三 井 秀 範 財務省主税局局付
監督局銀行第一課長 河 野 正 道 総務企画局国際課長
監督局銀行第二課長 岳 野 万里夫 財務省主計局主計官
監督局銀行第二課金融会社室長 寺 内   肇 財務省大臣官房付
監督局保険課長 吉 村 宗 一 財務省大臣官房付
証券取引等監視委員会事務局
総務検査課長
兼証券取引等監視委員会事務局
特別調査課長
中 江 公 人 検査局総務課長
財務省に出向
(横浜税関長)
免・兼
浦 西 友 義 総務企画局参事官(監督局担当)兼総務企画局金融先物取引所監理官
財務省に出向
(大臣官房総合政策課調査企画官兼大臣官房総合政策課政策調整室長)
岡 田 則 之 総務企画局総務課管理室長
財務省に出向
(大臣官房企画官兼理財局総務課)
免・兼
長谷川   靖 総務企画局総務課企画官
兼総務企画局総務課総括企画官
財務省に出向
(大臣官房付)
鈴 木 英 明 総務企画局総務課特定金融情報室長
財務省に出向
(東京税関成田税関支署長)
免・兼
棚 橋 裕 之 総務企画局企画課調査室長
兼総務企画局企画課法務室長
財務省に出向
(大臣官房付)
山 崎 康 史 総務企画局市場課企画官
財務省に出向
(大臣官房付)
樋 口 俊一郎 総務企画局信用課長
財務省に出向
[大臣官房企画官兼国際局国際機構課]
佐々木 清 隆 検査局総務課検査企画官
財務省に出向
(大臣官房付)
外 山 秀 行 監督局総務課長
財務省に出向
(国際局開発機関課開発企画官)
門 間 大 吉 監督局総務課協同組織金融室長
財務省に出向
(近畿財務局理財部長)
松 村 武 人 監督局総務課監督企画官
財務省に出向
(大臣官房付)
佐々木 豊 成 監督局銀行第一課長
財務省に出向
(理財局国有財産調整課長)
菅 野 良 三 監督局保険課長
財務省に出向
(大臣官房付)
西 村 尚 剛 証券取引等監視委員会事務局総務検査課長
財務省に出向
(大臣官房付)
吉 川 元 康 証券取引等監視委員会事務局特別調査課長

○平成13年7月13日発令
[発 令 事 項] [氏   名] [現官職]
検査局総務課統括検査官
(第二部門)
目 黒 謙 一 検査局総務課統括検査官
(第一部門)
検査局総務課統括検査官
(第四部門)
植 村 潤 治 検査局総務課統括検査官
(第二部門)
検査局総務課統括検査官
(第八部門)
河 村 健 三 財務省大臣官房付
検査局総務課統括検査官
(第九部門)
皆 川 真 一 検査局総務課統括検査官
(第十部門)
検査局総務課統括検査官
(第十部門)
安 藤 英 則 検査局総務課統括検査官
(第十一部門)
検査局総務課統括検査官
(第十一部門)
橋 本 久 雄 検査局総務課課長補佐
検査局総務課統括検査官
(第十二部門)
平 岡   守 検査局総務課統括検査官
(第八部門)
検査局総務課統括検査官
(第十三部門)
豊 嶋 秀 仁 検査局総務課統括検査官
(第九部門)
検査局総務課統括検査官
(第十四部門)
斉 藤 光 雄 検査局総務課統括検査官
(第十三部門)
検査局総務課統括検査官
(第十五部門)
河 野 邦 明 検査局総務課統括検査官
(第四部門)
検査局総務課統括検査官
(第十六部門)
塚 田   悟 検査局総務課統括検査官
(第十五部門)
検査局総務課統括検査官
(第十八部門)
水 谷   貢 検査局総務課統括検査官
(第十六部門)
証券取引等監視委員会事務局
総務検査課上席証券取引検査官
宮 保   貞 証券取引等監視委員会事務局
総務検査課課長補佐

○平成13年7月15日発令
[発 令 事 項] [氏   名] [現官職]
免・兼 中 江 公 人 証券取引等監視委員会事務局総務検査課長
兼証券取引等監視委員会事務局特別調査課長
証券取引等監視委員会事務局特別調査課長 石 井 菜穂子 財務省国際局局付

○平成13年7月17日発令
[発 令 事 項] [氏   名] [現官職]
免・兼 藤 塚   明 検査局総務課長兼検査局審査課長
検査局審査課長 坂 本 正 喜 財務省大臣官房付

○平成13年7月20日発令 (内閣)
[発 令 事 項] [氏   名] [現官職]
証券取引等監視委員会委員長 高 橋 武 生
証券取引等監視委員会委員 川 岸 近 衛
証券取引等監視委員会委員 野 田 晃 子

○平成13年7月24日発令
[発 令 事 項] [氏   名] [現官職]
免・兼総務企画局国際課長事務取扱 大久保 良 夫 総務企画局参事官(国際担当)
兼総務企画局国際課長事務取扱
総務企画局国際課長 塚 越 保 祐 財務省大臣官房秘書課財務官室長
     
<主な出来事>(6月)
     
1日(金) 企業会計審議会第一部会開催(第10回)
「不動産特定共同事業法施行規則改正」(案)の公表(パブリック・コメント)
4日(月) 企業会計審議会固定資産部会開催(第11回)
5日(火) 「著作権等管理事業法の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令」(案)の公表(パブリック・コメント)
投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案に対するパブリック・コメントの結果公表
7日(木) リム・フンキャン シンガポール保険相兼第二蔵相の大臣表敬訪問
大臣講演(日経主催「第7回国際交流会議〜アジアの未来」)
8日(水) 日韓年次金融協議
企業会計審議会第二部会開催(第19回)
せいか信用組合及び東京中央信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分
信用組合福岡商銀に対する管理の終了期限の延長
11日(月) 「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置についての考え方の明確化」について発表
株式会社東京相和銀行に対する管理を命ずる処分の取消し
14日(木) 証券会社に係る検査マニュアル(案)に対するパブリック・コメントの結果公表及び「証券会社に係る検査マニュアル」通達公表
顧問会議開催(第13回)
15日(金) 企業会計審議会第一部会開催(第11回)
日本電子決済企画株式会社(イーバンク銀行に名称変更)に対する予備免許付与
東京信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分
17日(日) 大臣「タウンミーティングイン熊本」に出席
18日(月) 国際証券株式会社に対する行政処分
20日(水) 金融審議会金融分科会第二部会開催(第6回)
「投資信託委託業者の認可 投資一任契約に係る業務の認可」について発表
21日(木) 金融審議会金融分科会特別部会開催(第5回)
22日(金) 金融税制に関する研究会開催(第8回)
企業会計審議会固定資産部会開催(第12回)
FATFによる非協力国・地域リストの公表
旭川商工信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分
研究者(常勤職員)の募集(第二次)
25日(月) 「自己資本に関する新しいバーゼル合意の作業状況」について発表
「有価証券の空売りに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)の概要の公表(パブリック・コメント)
26日(火) 金融審議会金融分科会第二部会報告公表(銀行の株式保有制限,生保関係)
金融審議会金融分科会第二部会報告「生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告」に対する意見募集(パブリック・コメント)
「銀行保有株式取得機構(仮称)」について発表
「公認会計士試験第2次試験短答式試験合格者」及び「公認会計士試験(第2次論文試験)の試験場」について発表
27日(水) ソシエテ・ジェネラル証券会社東京支社に対する行政処分
ゴールドマン・サックス証券会社東京支社に対する行政処分
28日(木) 「緊急経済対策関連等に係る検査マニュアルの整備について」に対するパブリック・コメントの結果公表及び関連マニュアルの改訂個所公表
顧問会議開催(第14回)
「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引」について発表
29日(金) 主要行との意見交換会
企業会計審議会固定資産部会開催(第13回)