平成30年7月17日
(令和3年6月30日更新)
金融庁

意見申出制度について

目的と趣旨

金融庁では、金融検査の質的水準及び判断の適切性の更なる向上を図り、もって金融検査に対する信頼を確保することを目的として、「意見申出制度」を実施してきましたが、金融検査をはじめとするモニタリングが、オン・オフ一体となった継続的な形態に変化していることに対応する観点、本制度の活用の一層の促進を図る観点から、平成30年7月以降、本制度の対象範囲をオン・オフのモニタリング全般に拡大しております。

本制度は、モニタリング職員と被モニタリング金融機関とが十分な議論を尽くした上でも認識が相違した項目がある場合に、被モニタリング金融機関が当該相違項目について意見を申し出る制度です。
したがって、被モニタリング金融機関は、意見申出を行ったことを理由に、不利益を受けることはありません。


対象となるモニタリング

金融検査に限らず、金融庁、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の実施するすべてのモニタリングが対象となります。


対象項目

モニタリングにおける検証項目のうち、十分に議論を尽くした上でも認識が相違した項目とし、新たな論点及び主張は対象としません。


意見申出期限

意見相違項目の確認を行った日の翌日を起算日として14日以内(期限が土休日に当たる場合は、その翌営業日)を期限とします。
(注)郵送の場合は、提出期限内の消印日付のあるものを有効とします。


意見申出書の提出方法

モニタリングの際に確認された意見相違項目について、別紙2に事実関係及び自己の認識を明記し、事実関係等に係る資料のほか、必要に応じ会計監査人等の意見書を添付し、別紙1により代表者名において総合政策局総括審議官宛に提出してください。
なお、主任検査官等又は本店所在地を管轄する財務局等経由で提出することができます。


意見相違項目の審理

意見申出が行われた項目は、モニタリングの検証項目に関する分野から選任した意見申出審理委員を中心に外部の専門家を交えて審理を行います。


審理結果の通知

申出項目の審理結果は、書面(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものを含む)により通知します。


意見申出様式

(別紙1)意見申出書(PDFPDF版) (WORDWord版
(別紙2)モニタリング金融機関と検査官(モニタリング職員)との認識の相違点 (PDF版) (WORDWord版

 

お問い合わせ先

金融庁総合政策局リスク分析総括課意見申出係

Tel 03-3506-6000(代表)

サイトマップ

ページの先頭に戻る