平成18年9月15日
金融庁

保険商品の販売・勧誘時における重要事項の説明に係る取組み等について

  • 1.  保険会社が保険商品の販売・勧誘を行うにあたって、消費者に対する適切な情報提供が行われることは、保険契約者等保護の観点から極めて重要である。保険分野においては、販売勧誘に関する苦情が依然として多いこと、保険商品の多様化・複雑化により消費者に商品内容が理解しづらいものとなっているとの指摘がなされているほか、消費者金融を巡る様々な問題が指摘される中で、ローンを借りる際に付保される団体信用生命保険に関し、顧客への説明が十分に行われていないのではないか等の指摘がみられるところである。

  • 2. 重要事項の説明については、本年2月、保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正により、顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報(以下、「契約概要」という。)と保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報(以下、「注意喚起情報」という。)に分類・整理し、顧客に提供すること、「契約概要」・「注意喚起情報」に記載すべき事項の枠組み、及びそれらを記載した書面の記載方法、説明方法等について明確化し、本年10月から完全実施することとしたところである。

    この中で、消費者信用団体生命保険を含む団体保険等について、保険契約者となる金融機関等が、被保険者となる顧客に対して加入勧奨を行う場合は、これらの書面の交付等、保険会社が顧客に対して行うのと同程度の情報の提供及び説明が適切に行われることを確保するための措置を講じることを明確化したところである。

  • 3. このため、各保険会社に対し、監督指針の趣旨を踏まえ、消費者に対する適切な情報提供に努めるよう要請した。また、既に「契約概要」・「注意喚起情報」の商品分野ごとの細目について業界ガイドラインを策定している社団法人生命保険協会に対し、消費者信用団体生命保険加入時の被保険者同意の取り方、保険金支払時の遺族等への確認の取り方等を内容とする消費者信用団体生命保険に係る業界ガイドラインを策定し、その周知徹底を図ることを要請した。

  • 4. なお、各保険会社が重要事項の顧客への説明態勢の充実・強化等を適切かつ十分に取り組んでいることを前提に、当局の定例の検査において把握した内容、金融サービス利用者相談室等へ寄せられている情報等を踏まえ、必要に応じて監督上の対応を行っていくこととなる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3363、3341)

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