平成18年9月15日
金融庁

三島信用金庫に対する行政処分について

本日、東海財務局長より三島信用金庫(本店:静岡県三島市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

お問い合わせ先

東海財務局
理財部金融監督第2課
Tel:052-951-1774(ダイヤルイン)

金融庁
Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3307、3737)

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