平成18年10月2日
金融庁
財務省
預金保険法施行規則の一部を改正する命令(案)の公表について
金融庁及び財務省は、「預金保険法施行規則の一部を改正する命令(案)」を別添のとおり取りまとめましたので公表いたします。
なお、別添2の内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。
これらの案について御意見がありましたら、平成18年11月1日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記までお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
ご意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用機構企画室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6792
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用機構企画室(内線3575、3557)
財務省 Tel 03-3581-4111(代表)
大臣官房信用機構課法規係(内線2730)
預金保険法施行規則の一部を改正する命令(案)の概要
1.目的
預金保険機構の余裕金の運用は、その原資が公的資金または金融機関から徴収した預金保険料等であり、安全確実、かつ流動性の高い方法で合理的に行う必要があることから、運用手段について定めた預金保険法施行規則について所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)預金保険法施行規則の一部を改正する命令(案)
預金保険法施行規則第17条で定める預金保険機構の余裕金の運用方法につき、
○安全確実、かつ流動性の高い運用方法として、「コール資金の貸付け(国債を担保とするものに限る。)」を追加。
○余裕金運用が安全確実な方法に限定されていることに鑑み、従来より定められている金銭信託での運用について、「元本の損失を補てんする契約があるものに限る。」こととする。
(2)施行期日
本パブリックコメント終了後、速やかに上記命令を公布し、公布日と同日より施行する予定。